○奥出雲町水道事業職員就業規程
平成29年1月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、奥出雲町水道事業の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、管理者が職員として任命した者をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第31号)及び奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)並びに奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年奥出雲町規則第21号)の規定を準用する。
(年次有給休暇の時季指定)
第4条 管理者は、年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(育児休業等)
第5条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び奥出雲町職員の育児休業に関する条例(平成17年奥出雲町条例第43号)の定めるところによる。
(高齢者部分休業)
第5条の2 職員の高齢者部分休業に関し必要な事項については、奥出雲町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥出雲町条例第21号)の定めるところによる。
(給与)
第6条 職員の給与は、奥出雲町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年奥出雲町条例第34号)及び奥出雲町水道事業職員の給与に関する規程(平成29年奥出雲町水道事業管理規程第6号)並びに奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)の定めるところにより、これを支給する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、奥出雲町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成29年奥出雲町水道事業管理規程第7号)の定めるところによる。
(旅費)
第8条 職員の旅費については、奥出雲町水道事業職員の旅費に関する規程(平成29年奥出雲町水道事業管理規程第8号)の定めるところによる。
(児童手当)
第9条 職員の児童手当の支給については、奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則(平成17年奥出雲町規則第40号)の規定を準用する。
(退職)
第10条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。
(定年)
第11条 職員の定年については、奥出雲町職員の定年等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第37号)の定めるところによる。
(退職手当)
第12条 退職手当の支給については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)の定めるところによる。
(職員の安全及び衛生)
第13条 職員の安全及び衛生については、奥出雲町職員衛生規程(平成17年奥出雲町訓令第18号)の規定を準用する。
(研修)
第14条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、水道事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。
(公務災害補償)
第15条 職員(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(降任、免職、休職等)
第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例については、奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第34号)の定めるところによる。
(懲戒及び解雇)
第18条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、奥出雲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第39号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年奥出雲町条例第41号)の定めるところによる。
(営利企業等への従事)
第20条 職員の営利企業等への従事に関する許可の基準は、奥出雲町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則(平成17年奥出雲町規則第30号)の規定を準用する。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び水道事業管理規程の規定の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第5号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。