○奥出雲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料額の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「期間、その発令の日に受ける給料額」とあるのは、「期間、その発令の日に受ける報酬(奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)第3条から第7条に規定する報酬を除く。)の月額(報酬を日額又は時間額で定める職員にあっては、月額に相当する額)」とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の仁多町又は横田町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年仁多町条例第98号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年横田町条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第39号
令和元年9月26日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第20号