○奥出雲町水道事業職員の給与に関する規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥出雲町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年奥出雲町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及びその支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 職員の職務の級の区分は、別表第1によるものとする。

(管理職手当)

第3条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第2に定める職にある職員とする。

2 前項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び支給区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額に定める額とする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

係長、企画員、主任の職務

4級

課長補佐、企画幹の職務

5級

課長代理、管理監、調整監の職務

6級

課長の職務

別表第2(第3条関係)

職名

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

課長

6級

2種

41,600円

課長代理、管理監、調整監

5級

3種

32,100円

奥出雲町水道事業職員の給与に関する規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 上水道
沿革情報
平成29年1月1日 水道事業管理規程第6号
令和2年1月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月17日 水道事業管理規程第1号
令和5年2月28日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月10日 水道事業管理規程第3号