○奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

令和元年9月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「職員」という。)に対し支給する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、町長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、町長が定める額とする。

3 前2項の規定により報酬の額を定める場合は、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮してしなければならない。

(通勤手当に相当する報酬)

第3条 職員が、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当する報酬を支給する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第5条 定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対し、給与条例第12条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第6条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対し、給与条例第14条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

(宿日直手当に相当する報酬)

第7条 宿日直勤務を命ぜられた職員に対し、給与条例第15条に規定する宿日直手当に相当する報酬を支給する。

(報酬の支給範囲)

第8条 第4条第6条及び第7条に規定する報酬は、町立奥出雲病院又は訪問看護ステーションにたに勤務する職員を対象とする。

(報酬の支給)

第9条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月15日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、規則で定める。

4 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、報酬の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(費用弁償)

第10条 費用弁償は、職員がその職務を行うため旅行した場合に支給する。

2 旅行に係る費用弁償については、奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第11条 期末手当は、任期の定めが6箇月以上の職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(町長が定める職員を除く。)のうち、規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)及び法第29条の規定による懲戒免職以外の場合の離職をいう。第3項において同じ。)し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額とする。

4 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬及び期末手当の口座振替)

第12条 報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬等からの控除)

第13条 職員に報酬等を支給する際には、給与条例第21条の2の規定を準用し、控除することができる。

(休職者の取扱い)

第14条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる報酬も支給されない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務職員に関する特例)

2 この条例に定める給与の種類及びその額を定めた基準は、当分の間、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準について準用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下この項及び次項において「支給条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の支給条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の支給条例第11条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定による改正前の支給条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後分として支給された報酬は、第1条の規定による改正後の支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

一般業務に従事する者

9,800

165,900

1,300

資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者

10,800

182,500

1,400

医療業務に従事する者

12,300

207,700

1,600

相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者

16,000

271,300

2,100

軽作業に従事する者

8,000


1,040

備考

1 この表に定める報酬の額は、第3条及び第5条に規定する報酬の額を含まない。

2 この表に定める報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1に定める職員の種別に対応する額」とあるのは、「最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を基準として町長が定める額」とする。

別表第2(第2条関係)

勤務態様

支給単位

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

令和元年9月26日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年9月18日 条例第22号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月25日 条例第10号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年5月7日 条例第18号
令和5年9月28日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第30号