○奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により町長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(請求書等の提出)
第2条 省令第1条から第4条まで及び第6条から第8条までに定める請求書又は届は、様式第1号による児童手当に関する請求(届)書(以下「請求書等」という。)とする。
2 請求書等は、児童手当に関する請求又は届出をする者若しくは受給者(以下「請求者等」という。)は総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(1) 請求書等に受け付けた日を記入し、記載事項を添付書類等によって審査確認し、確認できない事項又は請求、届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(2) 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他の児童手当の支給に関する決定があった場合には、様式第2号による児童手当に関する決定通知書を作成し、請求者等に送付する。
(児童手当の支給)
第4条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の15日(その日が奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、法の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号の2)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。