○奥出雲町職員衛生規程
平成17年3月31日
訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理(第5条―第9条)
第3章 職員衛生委員会(第10条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の労働衛生に関し必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この訓令で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(職場衛生の原則)
第3条 管理監督の地位にある者は、その管理に属する職員に健康管理について周知徹底を図るとともに、職場の環境衛生の向上に努めなければならない。
第2章 衛生管理
(衛生管理者及び産業医)
第5条 職員の衛生管理のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定める衛生管理者及び産業医を、次のとおり置く。
衛生管理者 | 主任衛生管理者 | 総務課長の職にある者 |
衛生管理者 | 法令に定める資格を有する者の中から町長が任命する者1人 | |
産業医 | 町長の委嘱する医師1人 |
2 主任衛生管理者は、産業医の指導及び助言を得て衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を統括する。
3 衛生管理者及び産業医は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 健康に異常のある職員の早期発見及びこれに対する措置を行うこと。
(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。
(3) 勤務条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。
(4) 衛生用保護具及び救急用具の点検並びに整備を行うこと。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、これを実施すること。
(6) 職員の負傷及び傷病並びにそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計資料を作成すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。
(8) その他衛生に関すること。
(健康診断の実施)
第6条 主任衛生管理者は、毎年1回以上職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。
2 前項の規定による健康診断においては、次に掲げる検査について全部又は一部を実施しなければならない。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(3) ツベルクリン皮内反応検査、エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(受診義務)
第7条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、傷病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後、速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録及び報告)
第8条 主任衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常のある職員については、これに意見を付さなければならない。
(衛生事務)
第9条 職員の衛生に関する事務は、人事担当係において総括処理する。
第3章 職員衛生委員会
(設置)
第10条 法第18条第1項の規定に基づき、奥出雲町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 委員会は、法第18条第2項の定めるところにより、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 法第18条第2項第1号に規定する者 副町長
(2) 法第18条第2項第2号に規定する者 1人
(3) 法第18条第2項第3号に規定する者 1人
(4) 法第18条第2項第4号に規定する者 若干名
2 町長は、前項第4号に掲げる者のうち、2人は奥出雲町職員組合の推薦する者から選任しなければならない。
3 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
(任期)
第12条 前条第1項第4号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の事務)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 災害、傷病等の防止対策に関すること。
(2) 衛生思想の普及及び教育に関すること。
(3) 職員の衛生に関する基本的な事項の企画、調査及び実施に関すること。
(4) その他衛生に関する事項
(定足数)
第14条 委員会は、委員長が議長となり、委員の過半数の出席をもって成立する。
(結果報告)
第15条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告しなければならない。
(招集)
第16条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、人事担当係において処理する。
(その他)
第18条 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
第4章 雑則
(守秘義務)
第19条 衛生管理者及び関係者は、職務上知り得た職員の心身の欠陥及び秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。