○奥出雲町職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日

告示第10号

(勤務時間の割振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に60分の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第3条 削除

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例)

第4条 特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別に定めるところによる。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年告示第77号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

奥出雲町職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日 告示第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第10号
平成19年12月19日 告示第22号
平成21年4月1日 告示第77号