○奥出雲町水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

奥出雲町水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 上水道
沿革情報
平成29年1月1日 水道事業管理規程第8号