○奥出雲町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成17年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を必要とする地位)

第2条 法第38条第1項において規定する任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、参与、顧問、評議員、及びその他これらに類するものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合においては、次の各号に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の地方公共団体の職員の職に併せてつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

(許可の取消)

第4条 任命権者は前条に定める許可の基準に該当しなくなったと認められるに至ったときは、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成17年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第30号
平成29年4月1日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第5号