○奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、当該職員の任期を通じて1月当たり131時間45分以内で町長が定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質等により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、当該職員の任期を通じて1週間当たりの勤務時間が38時間45分に満たない範囲内で、勤務時間を別に定めることができる。

3 町長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により監視又は断続的労働に係る許可を受けた職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務時間を別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 町長は、前条の規定により勤務時間を定める場合において、1週間につき勤務しない日が1日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定により勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振ることができる。

(年次有給休暇)

第4条 町長は、職員(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が任用の日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、週の期間により勤務日が定められている者にあっては別表第1の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇は、町長が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があると認めるときは、時期を変更して与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第5条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合は、職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7月から9月までの間において、別表第3の勤務指定日数(第3条の規定により割り振られた勤務日の日数をいう。)及び勤務指定時間数(第2条の規定により定められた勤務時間の時間数をいう。)欄に掲げる日数の範囲内の期間

(9) 中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他、これらに準ずる者として奥出雲町職員の育児休業に関する条例(平成17年奥出雲町条例第43号)第2条の2で定める者及び配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要があるとき 1日の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、その都度必要と認められる期間

(11) 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第14号及び第15号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の島根県人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の島根県人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内で必要と認める期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(13) 女子職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後、当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(休日休暇規則第3条の表第11号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第5号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

2 町長は、次の各号に掲げる場合は、職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 生後満1年に達しない子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他、これらに準ずる者として奥出雲町職員の育児休業に関する条例第2条の2で定める者を含む。次号ア及びを除き、以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のため必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ60分を超えない範囲(男子職員にあっては、その配偶者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

(5) 要介護者の介護をする職員であって、町長が、その職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)の指定に係る申出の時点において、次のいずれにも該当する者が当該介護をするため、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められるとき 指定期間内において必要と認められる期間

 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び職員に引き続き採用されないことが明らかでない者

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(6) 要介護者の介護をする職員(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(7) 女子職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(8) 女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(9) 削除

(10) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(11) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(第7号第8号及び前号に掲げる場合を除く。) 1の年度において、週の期間により勤務日が定められている者にあっては別表第4の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間

(12) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(年次有給休暇以外の休暇の単位等)

第7条 前条第1項第8号に規定する休暇の単位は、1日とする。

2 前条第2項第3号に規定する休暇の単位は、1時間又は1分とし、2回に分割して与えることができるものとする。

3 前条第1項第9号第11号から第15号まで及び同条第2項第4号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、これらの号に規定にする休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 前条第2項第5号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする同項第7号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

5 前条第2項第6号に規定する休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

6 前条各号に規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、1日又は1時間を単位として町長が別に定める。

(期間の計算等)

第8条 第6条第1項第3号第6号及び第7号並びに同条第2項第5号に規定する休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員の1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(休暇の請求等)

第9条 第4条及び第6条に規定する休暇の請求等については、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第31号)第21条の規定を準用する。

(特例)

第10条 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下この条において「外国青年招致事業」という。)により承知された職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、外国青年招致事業の実施の基準に従い、町長が定めるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条第1項第10号の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第2項第9号の規定により付与された休暇は、改正後の規則第6条第1項第10号の規定により付与された休暇とみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数

1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

29時間以上又は5日以上

29時間以上又は217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第6条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

おい又はめい

1日

別表第3(第6条関係)

勤務指定日数

勤務指定時間数

夏季休暇付与日数

月17日以上

月131時間45分以上

3日

月131時間45分未満

2日

月10日以上17日未満


1日

別表第4(第6条関係)

1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数

1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数

日数

29時間以上又は5日以上

29時間以上又は217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)