○奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を命令した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに、復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により町長が定める任期(以下「町長が定める任期」をいう。)の」と、第2項中「が3年に満たない」とあるのは「の末日が町長が定める任期の末日より前の日である」と、「3年を超えない」とあるのは「町長が定める任期の」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故に係る罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行の猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の仁多町又は横田町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年仁多町条例第21号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年横田町条例第10号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第20号