○奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、条例第2条第2項に定める時間)を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第10条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(3) 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合は、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 町立奥出雲病院における次に掲げる宿日直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務の処理等のための助産師、看護師又は准看護師の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のためのその他職員の宿日直勤務

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合は、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を阻害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務等(時間外勤務及び条例第9条に規定する休日(条例第10条の規定により代休日を指定された場合には、当該休日に変わる代休日)の正規の勤務時間内において命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務等を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について360時間

2 任命権者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務等を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務等を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務等を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務等を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務等を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずることができる。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務等を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務等を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められている職員のうち任命権者が別に定めるものに対する前各項の規定の適用については、第1項各号列記以外の部分中「時間外勤務等(時間外勤務及び条例第9条に規定する休日(条例第10条の規定により代休日を指定された場合には当該休日に変わる代休日)の正規の勤務時間内において命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)」とあるのは「時間外勤務」と、「必要最小限の時間外勤務等」とあるのは「必要最小限の時間外勤務」と、同項各号及び第2項から前項までの規定中「時間外勤務等」とあるのは「時間外勤務」とする。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務等を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日(条例第9条に規定する休日をいう。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)を除く。第4項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第9条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下この規則において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、条例第8条の3第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条の5 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定により、条例第8条第2項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条の6 第9条の4(同条第4項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第9条の4第1項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、同条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

2 前条(同条第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第2項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第2項第3項第5項及び第8項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない。」と、前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「当該」とあるのは「条例第8条の3第3項の規定による」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(以下この条において、「基本日数」という。)

(2) 当該年において国家公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める公社等とは、次に掲げるものとする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 前3号に掲げる公社のほか、町長がこれに準ずるものと認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第11条の2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第11条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされている者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、次に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 療養を必要と認める必要最小限の期間

(2) 職員が医師の診断を受けた結果、結核の判定を受けた場合 1年以内の期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が負傷し、又は疾病にかかった場合 90日以内の期間

(4) 生理日の就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合 2日以内

(休暇期間の通算)

第14条の2 前条の病気休暇の期間は、休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合には、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと町長が特に認める場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、24時間)の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後、当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 中学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子(小学校就学始期に達するまでの子に限る。)の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(中学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その親族1人につき、年各1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季等における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内(ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合 1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、そのつど必要と認められる時間

(20) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の島根県人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までに連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇日数の計算)

第17条 週休日及び休日を挟んで年次有給休暇を与えられた場合は、当該週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

2 第14条から前条までに規定する休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第18条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第6号及び第18号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。)及び組合休暇について、条例第13条及び条例第16条に定める場合、又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休日の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等整理簿を記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 第15条第6号の申出は、あらかじめ休暇等整理簿を記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇等整理簿を記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇届)

第24条 休暇届に必要な事項は、別に定める。

(その他の事項)

第25条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、第2条第3条第4条第1項及び第2項第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは身体に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第26条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第27条 この規則で定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認された改正前の奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第11号の休暇については、改正後の奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第11号の休暇として承認されたものとみなす。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の運用については、同項第3号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第2項、第11条の2及び第15条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第11条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条、第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

おい又はめい

1日

奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第35号
平成19年12月19日 規則第30号
平成20年6月25日 規則第14号
平成20年12月15日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年6月18日 規則第18号
平成23年6月1日 規則第14号
平成24年8月1日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第12号
令和元年12月1日 規則第18号
令和4年3月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第5号