景観計画区域内における行為の届出について

最終更新日:2026年04月01日

景観計画区域とは

 町の豊富な景観資源を保全・活用し、良好な景観を創出していくため、奥出雲町全域を「景観計画区域」に指定しています。

 一定の規模以上の工作物を設置するときは町に届け出が必要です。

届出の対象となる工作物

 詳細は 奥出雲町景観条例施行規則 をご確認ください。

手続き書類

1 工作物の新規設置や既設工作物の変更を行う場合

  景観計画区域内における行為の事前届出書 1部

 景観計画区域内行為届 1部

  景観条例施行規則 別表第1に定める添付書類 各1部

 

2 上記1の届出後に変更が生じた場合

  景観計画区域内行為変更届出書 1部

  変更の内容が分かる書類

 

3 届出の行為が完了した場合

  景観計画区域内における行為完了届 1部

  完了後の状況が分かる写真

届出の期限

 行為の着手予定日30日前までに

届出の窓口

〒699-1592

島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1

奥出雲町 商工観光課 商工観光係

電 話:0854-54-2524

メール:oku-kanko@town.okuizumo.shimane.jp

   

お問い合わせ

商工観光課

電話番号:0854-54-2524
FAX番号:0854-54-0052