○奥出雲町景観条例施行規則

平成24年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び奥出雲町景観条例(平成24年奥出雲町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げる工作物と

する。

(1) (生垣を除く。)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(4) 広告塔、広告板、電波塔、記念塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(7) 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(10) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

(11) 自動車車庫の用に供する立体的施設

(12) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(13) 橋、トンネル、堤防、ダム、砂防ダム、水門、防波堤、護岸、桟橋、落石防護柵、遮音壁、道路照明その他これらに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項又は条例第11条の規定による届出は、当該各行為の着手予定日の30日前までに、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、別表第1に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、別表第1に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認める場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるときは、別表第1の右欄に掲げる図書の添付を省略させることができる。

(変更の届出)

第4条 法第16条第2項及び条例第11条の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、第3条第2項に規定する図書を添付しなければならない。

(行為の完了の届出)

第5条 条例第12条の規定による届出は、景観計画区域内における行為完了届(様式第3号)に完了後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(景観計画区域内事前協議書の提出)

第6条 条例第13条第1項の規定による協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。

(国の機関等の行為の通知等)

第7条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第5号)に必要な図書を添付して行うものとする。

2 前項の図書については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内行為協議書(様式第6号)により行うものとする。

(届出を要しない行為)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第2に掲げるもの

(2) 法令等に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、次に掲げるもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

 島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)第14条第1項若しくは第35条第1項の規定による許可に係る行為又は同条例第15条第1(同条例第29条又は第36条において準用する場合を含む。)若しくは第28条第1項の規定による届出に係る行為

 島根県立自然公園条例(昭和36年島根県条例第11号)第11条第4項の規定による許可に係る行為又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る行為

 島根県自然環境保全条例(昭和48年島根県条例第24号)第19条第4項の規定による許可に係る行為又は第21条第1項による届出に係る行為

 島根県立自然公園条例第11条第8項に規定する行為

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の区域内における土石等の堆積

2 政令第8条第2号で規定する仮設の工作物の建設等の行為は、工作物の設置期間が90日以内の行為とする。

(勧告等)

第9条 法第16条第3条又は条例第10条第1項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定等)

第10条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第21条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の年月日

(4) その他町長が必要と認める事項

3 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定等)

第11条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第30条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定の年月日

(4) その他町長が必要と認める事項

3 法第35条第3項の規定において準用する法第30条第1項の規定のよる通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

ア 建築物の建築等又は工作物の建築等

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

300分の1程度

方位、敷地の形状及び寸法、敷地内緑化、駐車場等の外構計画

平面図

200分の1程度

方位及び寸法、開口部の位置

立面図

200分の1程度

建築物又は工作物の高さ、各面の寸法、外壁の素材、彩色が施される立面図、看板サイン類、屋上設備等の計画

現況写真


行為地を含む付近の形状がわかるカラー写真

イ 土石等の堆積

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

200分の1程度

方位、敷地の形状及び寸法、物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模

現状写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

ウ 土地の開墾等

位置図

50,000分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

1,000分の1程度

方位、当該行為地及び周囲の土地利用状況

計画図

1,000分の1程度

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

土地利用計画図

1,000分の1程度

方位、行為後の土地利用計画(鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、事後措置)及び緑化計画

縦横断図

1,000分の1程度

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

オ 水面の埋立て等

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

計画図

1,000分の1程度

行為内容及び施行方法行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況

現状写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

カ 木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

計画図

1,000分の1程度

行為内容及び施行方法、行為前の土地状況及び行為後の土地状況

現況写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

エ 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

計画図

200分の1程度

方位、行為後の法面、擁壁その他構造物の位置、種類及び規模

現況写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

別表第2(第8条関係)

届出を要しない行為

規模

建築物の新築、増・改築、移転、撤去、外観の変更

高さ10メートル若しくは3階建て以下又は建築面積200平方メートル以下のもの。

工作物の新築、増・改築、移転、撤去、外観の変更

(生垣を除く)、さく、塀、擁壁等

高さが2メートル又は長さが5メートル以下のもの。ただし、擁壁その他これらに類するものは高さ5メートル以下のもの。

煙突、排気塔等、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱等、電波塔、記念塔、物見塔等、高架水槽、冷却塔等、彫像、記念碑等、観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースター等、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等、石油・ガス・液化石油ガス・穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設等

高さが10メートル又は築造面積が200平方メートル以下のもの。(注1)

注1:工作物が建築物と一体となって設置される場合は、工作物の高さが5mメートル、又は地盤面から工作物の上端までの高さが10メートル以下のもの

自動車車庫の用に供する立体的施設

高さが10メートル又は築造面積が200平方メートル以下のもの。(注2:注1に同じ)

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線等(これらの支持物を含む)

高さ20メートル以下のもの。(支持物が建築物と一体となって設置される場合は、支持物の高さが5メートル以下、かつ、支持物の上端までの高さが20メートル以下のもの)

広告板、広告塔、装飾塔等

高さ5メートル又は表示面積10平方メートル以下のもの(注3:注1に同じ)

橋、トンネル、堤防、ダム、砂防ダム、水門、防波堤、護岸、桟橋、落石防護柵、遮音壁、道路照明その他これらに類するもの

長さが20メートル以下で、かつ、高さが10メートル以下のもの。

屋外における物品の集積・貯蔵

高さ5メートル又は面積1,000平方メートル以下のもの。

鉱物の掘採、土石等の採取

面積が300平方メートル以下のもの、又は高さ及び長さがそれぞれ5メートル及び10メートル以下のもの

土地の区画形質の変更

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奥出雲町景観条例施行規則

平成24年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)