ひとり親家庭の方へ 経済的支援
経済的支援
児童扶養手当 (福祉事務所)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障がい(中等度以上)のある児童を監護しているひとり親家庭などが対象となります。(外国人の方についても支給の対象となります。)
他のご家族と同居なさっている方も対象となりますが、世帯の所得状況によっては受給できない場合があります。(戸籍や住民票に関らず同居または生計を共にしている扶養義務者は同居とみなします。)
申請者および扶養義務者の中で最も所得の高い方の所得等で判定されるため、また受給資格に変更がないかの確認のために毎年8月に現況届を提出する必要があります。
請求者の方が条件に該当するかどうかについて適正に審査を行うため、プライバシーに立ち入らなければならない場合があります。
いただいた個人情報は厳守いたしますので、質問・調査へのご協力をお願いします。
詳細は児童扶養手当のサイトでご確認ください。
児童手当(こども家庭支援課)
福祉医療制度(PDF/1701KB)(福祉事務所)
ひとり親家庭の18歳未満又は高校3学年終了までの児童およびその児童を養育している母、父、寡婦の方が対象となる助成制度です。
この制度に該当すると医療費の自己負担が1割となります。また、世帯の町県民税の課税状況等によって、負担限度額(1医療機関1ヶ月当たり)が適用となります。
遺族年金等を受給しているため児童扶養手当が該当とならない方も受給資格がありますので福祉事務所にお問い合わせください。
申請者および児童の扶養義務者の所得税等で該当・非該当が判定され、世帯の町県民税の課税状況等によって負担限度額が判定されるため、毎年申請が必要です。(町外から転入される方は課税証明および源泉徴収票が必要です。)
就学援助制度(教育魅力課)
小・中学校に通う児童の学校にかかる費用(給食費など)を援助する制度で、経済的な援助を必要とする世帯が対象となります。
生活困窮者学習支援事業(福祉事務所)
中学校・高等学校に通う、児童扶養手当受給中のひとり親家庭で養育されている児童も対象です。
県立高等学校等就学支援金制度・授業料減免制度・奨学のための給付金制度 (島根県)(外部サイト)
私立中学校・高等学校の授業料減免制度・私立高等学校等奨学のための給付金(島根県)(外部サイト)
ひとり親家庭等高等学校通学費支給制度(PDF/69KB)(福祉事務所)
母子家庭、父子家庭及び父母のいない家庭で、高等学校に通学している児童を養育する所得税非課税世帯の方(福祉医療該当世帯と同じ)に対して、通学費、寄宿舎費または下宿代家賃部分等を助成します。
1か月の助成額は6か月定期券の1/6の半額で、出雲横田~松江間のJR定期券の対象額を上限とします。
申請時期は、4~9月分が10月、10~3月分が3月です。申請には定期券等の写しが必要ですので、該当と思われる方は定期券の写しを保管しておいてください。(定期券を継続購入する場合、新しい券と引替となるため)
母子父子寡婦福祉資金貸付制度(PDF/409KB)(福祉事務所)
母子家庭の方、父子家庭の方、寡婦の方を対象に、経済的自立にむけて必要な各種資金の貸付を行います。
・児童が進学するための費用が必要なとき
・仕事をするために必要な技能を習得したいとき
・失業や疾病などのため、生活費や医療費が一時的に足りないとき
・母子家庭や父子家庭になられて間もないため、生活が安定しないとき など
貸付の申請には、収入制限(日本政策金融公庫 の定める教育ローン融資の収入制限限度額)等(Word/14KB)があります。
また、貸付要件に該当するかの確認、面接、書類審査など決定までに時間が必要であるため早めの相談をお願いします。
大学・大学院・短大・専門学校等に進学なさる方で、この制度で修学資金を借りる場合、就学支援新制度(日本学生支援機構の給付型奨学金と授業料・入学金減免申請)(PDF/1518KB)を併せて利用できますので、給付型奨学金を日本学生支援機構に、授業料・入学金減免申請を進学先の学校に申込んでください。(該当でない学校もありますので募集要項などでご確認ください。)
なお、日本学生支援機構の第一種(無利子)および第二種(有利子)貸与型奨学金、島根県育英会(外部サイト)奨学金など他制度の資金とは併給できないものもありますのでご確認ください。(申込はしておいて、のちに片方を取り下げることも可能です。)また、社会福祉協議会の福祉資金の申請を希望の方でも、ひとり親家庭の方であればこの資金の利用が優先されますので、先にご相談ください。
祖父母孫家庭等応援手当支給制度(PDF/285KB)(福祉事務所)
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある 父母がいない、または、父母の離婚等により父母が監護をしない児童が、父母以外の親族に養育されている家庭等の経済的安定と児童福祉の向上を図るために支給しています。
ただし、本町に住所を有しないとき、児童扶養手当を受けているとき、遺族年金を受給しているとき、児童が義務教育終了後就職したとき等は支給されません。
●手当額
月を単位として、対象児童が1人の場合 10,000円
対象児童が2人以上の場合 2人目以後の児童数に5,000円を乗じた額を加算
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期にそれぞれの支給月の前月分までを支給します。
(毎年8月に現況届が必要になります)
●支給制限
前年(4~9月に申請する前々年の所得(年間の収入金額から給与所得控除などを控除した額)が次の表にある額以上であるとき(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の受給資格者の制限の例による)は、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円/加算 |
ひとり親家庭のための支援制度を紹介します。(ひとり親家庭への 支援制度のご紹介リーフレット(PDF/4MB))
このページを見た方はこんなページも見ています
お問い合わせ
役場 福祉事務所
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052