ひとり親家庭の方へ 就労支援
就労支援
ひとり親家庭自立支援給付金事業 (福祉事務所)
母子家庭の母、または父子家庭の父の就労を支援するため、給付金を支給します。ただし、対象講座や所得制限などの要件があり、事前相談が必要です。母子自立支援プログラム策定事業の利用を勧めています。
● 自立支援教育訓練給付金
医療事務・ホームヘルパーなど指定の教育訓練を受講する場合、受講料の一部を助成します。
● 高等職業訓練促進給付金
看護師・保育士などの専門的な資格を取得するため1年以上養成機関で修業する際、生活の負担を軽減するため、一定期間給付金を
支給します。
注:令和4年度末までの措置として、6か月以上の訓練期間での資格取得も対象となります。
情報関係の資格等、給付金の対象となる資格も拡充されています。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(島根県社会福祉協議会)(外部サイト)
高等職業訓練促進給付金を受給している方が、必要に応じて受けることができる貸付金です。条件を満たせば返済免除となることもあります。
(1)貸付金の種類
・入学準備金・・・養成機関への入学時に最大50万円を貸付
・就職準備金・・・養成機関を修了し、資格を取得した場合、最大20万円を貸付
注:貸付利子は、保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1%
(2)貸付金の返済免除
養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、島根県内において取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き従事したときは、貸付金の返済を全額免除します。
(3)貸付金の返済
養成機関を退学した場合や返済免除の条件に該当しなくなった場合は、貸付金の返済を求めます。
(据置期間6か月、返済期間最長4年間、月賦均等払方式)
【問い合わせ先】島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(外部サイト)電話0852-32-5953
島根県ひとり親家庭住宅支援資金貸付制度(島根県社会福祉協議会)(外部サイト)
就業等を目指すひとり親家庭の方を対象に、家賃相当額の貸付を行います。一定の要件を満たした方については、貸付額の返還を全額免除します。
1. 対象となる方
次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)島根県内に居住している方
(2)児童扶養手当を受給している方もしくはそれに準ずる方(児童扶養手当の支給要件には該当するが、全部停止中又は認定請求を
していない方で、世帯の所得が児童扶養手当支給水準にある方)
(3)市町村等のひとり親家庭支援窓口で、就業に向けた目標等を定めた「母子・父子自立支援プログラム」を策定した方
(4)現在就業していない方で、住宅支援資金の貸付を最初に受けた日から1年以内に就業(現在就業している方で、貸付後1年以内に
より高い所得が見込まれる転職等をする方を含む)し、1年間引き続き就業を継続する意思のある方
2. 貸付条件
(1)貸付額…現在入居している住居の家賃の実費相当額
注:上限額は月額4万円まで、貸付期間は原則として12か月以内とします。
(2)利子…無利子
(3)保証人…不要
3. 貸付金の返済免除
・ 貸付時に就業していなかった方が、最初の貸付金振込日から1年以内に就業し、1年間引き続き就業を継続したときは、貸付金の返還
が全額免除されます。
・ 就業している方が最初の貸付金振込日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を
継続した場合も、貸付金の返還が全額免除されます。
【問い合わせ先】島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(外部サイト)電話0852-32-5953
JR通勤定期券の割引(福祉事務所)
児童扶養手当を受給している方と同一世帯の方が、JR西日本の通勤定期券を購入する場合に、割引を受けられます。
申請に必要なものは、下記のとおりです。
●児童児童扶養手当証書
●購入される方の写真(最近6ヶ月以内に撮影した縦4cm×横3cm 正面上半身のもの)
●印鑑
島根県母子家庭等就業・自立支援センター事業(一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会)
母子家庭や寡婦の方の就業を促進するため、就業支援講習会の開催、就業情報の提供、職業紹介等一貫した就業支援サービスを行っています。
●母子自立支援プログラム策定事業
●就業相談・無料職業紹介
●就業支援講習会
【問合せ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)TEL0852-32-5920
ひとり親家庭のための支援制度を紹介します。(ひとり親家庭への 支援制度のご紹介リーフレット(PDF/4MB))
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お問い合わせ
役場 福祉事務所
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052