児童扶養手当

最終更新日:2021年6月28日

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障がい(中等度以上)のある児童監護しているひとり親家庭などが対象となります。(外国人の方についても支給の対象となります。)

 請求者の方が条件に該当するかどうかについて適正に審査を行うため、プライバシーに立ち入らなければならない場合があります。
 いただいた個人情報は厳守いたしますので、質問・調査へのご協力をお願いします。

1 児童扶養手当を受けることができる人(支給要件)

 次の条件に当てはまる児童を養育している父(生計を同じくしていることが必要)、母または養育者(父母に代わってその児童を養育している人)  

   (1)父母が離婚した児童

   (2)父または母が死亡した児童

   (3)父または母が障がいの状態にある児童(「別表 」(Word/25KB)を参照)

   (4)父または母の生死が明らかでない児童

   (5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

   (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

   (7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童

   (8)婚姻によらないで生まれた児童

   (9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

  いずれの場合も国籍は問いません

 

2 児童扶養手当を受けられない人

  次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

   児童が…

  (1)日本国内に住所がないとき

  (2)児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき

  (3)母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父が重度障がい者の場合を除く)

  (4)父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(母が重度障がい者の場合を除く)

 

  父、母または養育者が…

  (1)日本国内に住所がないとき

 

3 児童扶養手当の月額

    手当の月額や支給の有無は、請求者または、扶養義務者(同居している家族)の所得や監護・養育する児童の数によって決まります。   

                                 (令和3年4月現在) 

区分

手当月額

児童1人

児童2人

(第2子支給額)

児童3人

(第3子支給額)

全部支給

43,160円

53,350円

(10,190円)

59,460円

(6,110円)

一部支給

43,150円~10,180円

53,330円~15,280円

(10,180円~ 5,100円)

59,430円~18,340円

(6,100円~ 3,060円)

  ◎児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,110円~3,060円の間で所得額に応じて加算されます。

  一部支給額は所得額に応じて、10円きざみの額となります。

  手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。

 一部支給停止について

 手当の受給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の1/2が支給停止されます。ただし、就業していることなどの一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。

 障害年金を受給しているひとり親家庭(Powerpoint/126KB)

 障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれていました。
 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(5月支給分)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

 公的年金との併給見直しにより、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(Powerpoint/118KB)   

 障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

 

  詳細は奥出雲町福祉事務所におたずねください。

 

4 所得制限の限度額

  請求者または、扶養義務者等の前年(ただし、1月から9月までに請求する場合は前々年)の所得(年間の収入金額から給与所得控除
   などを控除した額)が一定額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

  詳細は、『所得制限の限度額』(Word/26KB)を確認してください。                                         

                  

5 児童扶養手当の支給

 手当は、認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

 支給は、奇数月に年6回に分けて2ヶ月分の手当が請求者の預金通帳の口座に振り込まれます。

 

支給月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支給月支給対象月 3月分~ 4月分 5月分~ 6月分 7月分~ 8月分 9月分~10月分 11月分~12月分 1月分~ 2月分

6 児童扶養手当を受ける手続き

 奥出雲町福祉事務所で請求の手続きをしてください。

   ■請求に必要な添付書類  

  •  戸籍謄本または抄本(請求者と対象児童のもの)
      申請者の状況によっては記載内容の関係で複数通必要となることがあります。先にお問い合わせください。
  •    年金手帳
  •    請求者名義の振込口座がわかるもの
  •  受給者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  •  受給者の本人確認書類(運転免許証など)
  •  印鑑

       * これらの書類以外にも個別の事情により必要となる書類(Word/22KB)があります。

 

7 手当を受けている人の届出

 手当の受給中は次のような届出等が必要です

  ■  現況届 …  認定者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
            なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

  ■  額改定(増額)請求書 … 対象児童が増えたとき

  ■  額改定届(減額) … 対象児童が減ったとき

  ■  資格喪失届 … 受給資格がなくなったとき

  ■  証書亡失届兼再発行請求書 … 手当証書をなくしたとき

  ■ その他の届 …  氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、年金を受給し始めたとき、
             所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 ◎届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、場合によっては手当を返還 していただく(Word/39KB)こともありますので、忘れずに提出してください。

◎上記のほか、受給資格の有無および額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。

 

8 児童扶養手当証書

  児童扶養手当証書は、児童扶養手当を受ける資格があることを証明する重要な書類です。

 大切に保管してください。 

    (1)児童扶養手当証書の裏面には、児童扶養手当を受ける上で重要なことが書いてありますので必ず読んでおいて
            ください。

    (2)証書は他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

  (3)市町村の児童扶養手当の窓口へ届け出るときは、必ず証書と印鑑を持参してくだい。

  (4)旅客鉄道会社の通勤定期乗車券の割引制度があります。(市町村窓口へ)

  (5)少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)預貯金利子が一定の金額まで非課税となります。(金融機関窓口へ)

 

9 児童扶養手当を受給するにあたって

  (1)児童扶養手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなけ
            ればなりません。

  (2)受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、就職活動や自立を図るための活動をしなかったときは
            手当が支給されなく
なります。

  (3)偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

  (4)手当の認定の請求をした方又は受給資格がある方に対しては、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い
            ます。

   

 手当を受けようとする人は福祉事務所窓口で手続きをしてください。

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    お問い合わせ

    役場 福祉事務所
    電話番号:0854-54-2541
    FAX番号:0854-54-0052

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