ひとり親家庭 自立支援給付金事業
最終更新日:2023年3月6日
母子家庭のお母さん、または父子家庭のお父さんが自立に向けて教育訓練を受講したり、養成機関で修業したりする場合の費用等を給付する制度です。給付金を受給するにあたり、事前相談、講座指定などが必要です。詳細はお問い合わせください。
●給付金の種類●
自立支援教育訓練給付金
経済的自立のためにあらかじめ指定された職業能力開発講座(PDF/460KB)(医療事務、ホームヘルパーなど)を受講終了後に支給、 ただし、講座受講前に講座の指定を受けることが必要です。
1. 支給対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
(2)就業相談を通じて、講座の受講が仕事に役立つと認められること
(3)就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること(4)過去に自立支援教育訓練給付金(本給付金)を受給していない方
2. 支給額
対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額(教育訓練給付金(PDF/710KB)の受給資格がある場合、支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額)
支給額の上限は200,000円とし、12,000円を超えない場合は対象となりません。
高等職業訓練促進給付金事業
(高等職業訓練促進給付金 及び 高等職業訓練修了支援給付金)
看護師(准看護師含む。)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、 製菓衛生師、調理師 などの専門的な資格取得のため専門学校等に修業する人に、一定期間給付金を支給します。
なお、原則として修業開始後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。
(修業開始後にひとり親になったなど修業中であっても申請ができる場合がありますので、奥出雲町福祉事務所にご相談ください。)
1. 支給対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
(1)奥出雲町に住所があること
(2)母子家庭の母、または父子家庭の父であること
(3)児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準であること
(4)修業期間が1年以上ある養成機関に在籍すること
(令和5年度3月31日までの措置として、6か月以上の修業期間での資格取得も対象となります。)
(5)指定された資格取得が見込まれること
(上記の資格のほか、Webクリエイター、CAD利用技術者等、給付金の対象資格が拡充されています。)
(6)仕事または育児との両立が困難であると認められる者であること
(7)高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
(「趣味のため」とか「とりあえず資格だけ取っておきたい」という理由では該当しません。)
(8)過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと(他市町村での受給も含みます。)
2. 支給期間
(1)高等職業訓練促進給付金
修業期間の全期間(上限4年)
4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、准看護師養成期間終了後引き続き看護師養成機関で修業するなどの
場合、支給期間の上限は48月
(2)高等職業訓練修了支援給付金
修了後に支給
3. 支給額
(1)高等職業訓練促進給付金
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円 (市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月(4年以上の課程を履修する場合等で課程修了までの期間の最後の
12か月が含まれる場合、その期間)については、
月額140,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
注:就業期間中は、4半期ごとに在籍証明書または在籍状況報告などの状況確認の提出、定期的に修得単位証明書の提出をお願いします。
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お問い合わせ
役場 福祉事務所
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052