○奥出雲町住宅整備支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内への移住及び定住を促進し、人口増加と地域活性化を図るため、若年世帯及び転入者が行う住宅整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年世帯 補助金を申請する当該年度において本人又は配偶者の年齢が40歳以下の世帯をいう。

(2) 転入者 町内へのUターン及びIターンを予定する者をいう。

(3) 空き家バンク制度 奥出雲町空き家バンク制度実施要綱(平成22年奥出雲町告示第108号)に規定する制度をいう。

(4) 住宅整備 次のいずれかに該当する住宅の整備をいう。

 新築工事 居住に供する住宅の新築

 増改築・改修工事 居住に供する住宅及び空き家バンク制度を通じた賃貸借住宅の増改築又は改修工事

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する若年世帯

(2) 転入者であり、かつ、若年世帯

(3) 空き家バンク制度に登録している空き家の所有者及び購入者

2 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町税及び町に対する債務の滞納がないこと。

(2) 世帯の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 転入者は、事業が完了するまでに町へ住民票を異動すること。

(4) 町が行う住宅整備に関する他の補助又は補償を受けていないこと。ただし、奥出雲町子育て世代住宅用地売り渡し価格軽減事業及び奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金交付要綱(令和5年奥出雲町告示第199号)に規定する太陽光発電システム、蓄電池設備、太陽熱利用設備等に係る補助金は、本事業と明確に区分することにより併用できるものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、別表第1に規定するものとする。

2 前項に規定する増改築・改修工事を請負う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業者であること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表第2に規定する事業種目の区分に応じ、それぞれ同表の基本額と入居する世帯の状況に応じた加算額を積算して得られた額を上限とし、対象経費の4分の1以内とする。ただし、第3条第1項第3号に該当する補助対象者は基本額を上限額とする。

2 補助金の最低事業費及び上限事業費は、別表第3に規定するものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、住宅整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書及び工事契約書の写し

(2) 工事図面(位置図、平面図、立面図等)

(3) 施行前の写真(工事前の土地、外観、内観等)

(4) 土地又は建物の所有者の同意書の写し(補助対象者と所有者が異なる場合)

(5) 住民票(本人又は配偶者が外国籍を有する場合は登録原票記載事項証明書)

(6) 建築基準法を満たすことを証明する書類(建築確認済証、住宅瑕疵担保責任保険の加入を示すもの等)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、住宅整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅整備支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者に変更があったとき。

(2) 事業費が2割以上減額するとき。

(3) 事業費を増額するとき。

(4) 住宅整備の内容を変更するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、事業内容に重要な変更が発生したとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、住宅整備支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、住宅整備支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(本人又は配偶者が外国籍を有する場合は登録原票記載事項証明書)

(2) 事業に係る代金の支払いを証明する書類の写し

(3) 工事完成図面(平面図、立面図等)

(4) 施工後の写真(内観、外観)

(5) 建築基準法を満たすことを証明する書類(建築検査済証、住宅瑕疵担保責任保険の保険付保証明書等)

(6) 登記事項証明書(新築及び住宅購入の場合)

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、及び必要に応じ調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、住宅整備支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、住宅整備支援事業補助金精算払請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第12条 補助対象者は、やむを得ない理由により補助事業の遂行が困難となったときは、住宅整備支援事業中止届(様式第8号)により補助事業の申請を取り下げることができる。

(交付決定の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、補助対象者に返還を求めることができる。

(1) 補助対象者が補助金交付後、10年を経過せず転出又は転居したとき。ただし、転勤等の一時的な転出をするときは、一時転出届(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(2) 補助対象物件を10年経過せず賃貸又は売却したとき。

(3) この告示に基づく条件に違反したとき。

(4) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により返還を求める金額は、補助金の交付確定額に補助金交付後から経過した年数を10年から減じた年数と10分の1を乗じた金額とする。

(補助金の返還免除)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、住宅整備支援事業補助金返還免除申請書(様式第10号)を町長に提出し補助金の返還を免除することができる。

(1) 補助対象者が死亡したとき。

(2) 地震等の自然災害により補助対象物件が滅失したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき。

(関係書類の保存)

第15条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を事業終了の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

新築工事

設計費、工事費(土地取得費、土地建物の測量費、各種登記費用、取得に係る公課費及び備品購入費は除く。)

増改築・改修工事

増改築又は改修に要する経費(土地取得費、土地建物の測量費、各種登記費用、取得に係る公課費及び備品購入費は除く。)

別表第2(第5条関係)

事業種目

基本額

入居する世帯の状況に応じた加算額

子ども

新婚

転入者

新築工事

500千円

中学生以下の子供と同居する場合 200千円/1人(3人分まで)

婚姻から1年以内の新婚世帯の場合 100千円

町外に3年以上居住していた世帯が転入した場合(転入後1年以内まで対象) 100千円

増改築・改修工事

300千円

別表第3(第5条関係)

事業種目

最低事業費

新築工事

2,000千円以上

増改築・改修工事

1,200千円以上

様式 略

奥出雲町住宅整備支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第77号

(令和5年10月1日施行)