○奥出雲町補助金交付規則

平成17年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 町長は、奥出雲町条例の実施に伴い、各種団体及び各事業の奨励、振興を図るとともにその活動を促進するため、この規則により毎年度公益上必要がある場合において予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象)

第2条 各種団体及び各事業の費用に対する補助金は、その事業主体にこれを交付する。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする各種団体及び各事業主体の長は、次に掲げる書類を添えて交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要とする書類

(事業報告)

第4条 補助金の交付を受けた各種団体及び各事業主体は、翌年度の5月31日までに事業報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

(返還命令)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた各種団体及び各事業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に基づく指示に違反したとき。

(2) 虚偽の報告をなし、又は不正の行為があったとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出額が予算に比べて減少したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町負担金、補助金及び交付金交付規程(昭和30年仁多町規程第12号)又は横田町補助金交付規則(昭和33年横田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町補助金交付規則

平成17年3月31日 規則第42号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第42号