○奥出雲町町産材利用促進事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業及び住宅関連産業の振興と町内産木材の利用促進を図るため、町内で伐採された木材(以下「町産材」という。)を使用して住宅の新築、増改築、修繕、リフォーム又はリノベーション(以下「新築工事等」という。)を行おうとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている工事種別が次のいずれかのものをいう。

 専用住宅 住居の用に供する一戸建て住宅をいう。

 供用住宅 居住部分の延べ床面積が2分の1以上の一戸建て住宅をいう。

(2) 新築・増改築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている工事種別が次のいずれかのものをいう。

 新築

 増改築 増築又は改築

(3) 修繕 老朽化又は棄損した住宅の機能の一部又は全部を回復させることをいう。

(4) リフォーム 既存の住宅の床面積を変更せずに、住宅の内装及び外装又は外構の改装工事を行うものをいう。

(5) リノベーション 既存の住宅を別の仕様で造り替え、性能や品質を向上させることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 町内に住民登録がある者(新築工事等に伴い町内に転入する予定である者を含む。)

(2) 町内に自ら居住するための住宅を、町内に事業所(個人事業者を含む。)を有する者に新築工事等を行わせ、かつ、当該住宅において1m3以上の町産材を新たに使用する者

(3) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(4) この告示による補助金を過去に受けていない者

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の額は、使用した町産材1m3当たり10万円(町産材使用量は、小数点以下第2位を切り捨て、小数点第1位までとする。)とし、かつ1戸当たり200万円を限度に予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、その住宅の工事の着工までに町産材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認済証又は建築工事届の写し(新築又は増改築の場合)

(2) 住宅瑕疵担保責任保険の加入を示すもの(新築の場合)

(3) 町産材使用予定量が確認できる工事契約書又は見積書の写し

(4) 設計図(平面図)の写し

(5) 発行後3箇月以内の世帯構成員全員が記載された住民票

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定することとし、町産材利用促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者へ通知するものとする。

(補助金の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた補助申請者は、補助金の増額又は30パーセントを超える減額が生じた場合は、町産材利用促進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を適当と認めたときは、町産材利用促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(町産材使用証明書)

第8条 一般社団法人島根県木材協会仁多支部会員は、補助申請者から申請の対象となる住宅の建築に使用した町産材について証明の依頼があった場合は、町産材使用証明書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助申請者は、申請の対象となる住宅の新築工事等が完了したときは、町産材利用促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 設計図(平面図)の写し(交付申請書に添付した書類と内容が異なる場合)

(2) 町産材使用証明書

(3) 町産材の納材時の現場写真、住宅の工事中及び完了後の写真

(4) 新築工事等に伴い町内に転入する予定で申請をした者は、世帯構成員全員が記載された住民票

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告により、その内容が適当と認めたときは、補助金額を確定し、町産材利用促進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により、補助金額の確定の通知を受けた補助申請者は、町産材利用促進事業費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の保管)

第13条 補助申請者は、補助事業にかかる証拠書類等を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町町産材利用促進事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第177号

(令和6年10月1日施行)