○奥出雲町空き家バンク制度実施要綱
平成22年9月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町内に存在する空き家の有効利用を通して、コミュニティ機能の維持及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住を目的として建築し現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地等をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として整備された建物又は土地は除く。
(2) 空き家バンク制度 町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行う仕組みをいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用登録者 第8条に規定する空き家の利用を希望する利用者台帳に登録された者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、登録番号を付して、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者は、当該登録事項に変更があったときは登録申込書及び登録事項の変更内容を記載した登録カードを町長に届け出なければならない。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から2年を経過したとき。
(3) 空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項第2号に該当し登録を抹消されたときは、再度申し込みを行うことにより登録することができる。
(情報提供)
第7条 町長は、登録された空き家情報のうち、次の各号に掲げる情報を公開し、利用希望者に提供するものとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸又は売却の別
(3) 所在地(大字名まで)
(4) 希望売却価格又は賃料
(5) 物件の概要
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 位置図及び間取り図
(10) 写真
(1) 空き家に定住して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住して、地域住民と協調して生活しようとする者
(3) その他町長が特に適当と認めた者
(1) 第8条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項第5号に該当し登録を抹消されたときは、再度申し込みを行うことにより登録することができる。
(交渉の申込み及び通知)
第11条 交渉を申し込みたい登録物件がある利用登録者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第12号)により、町長に申し込むものとする。
(所有者と利用登録者の交渉等)
第12条 町長は、空き家所有者と利用登録者が行う空き家の賃貸又は売買に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、空き家バンク制度について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
様式 略