○奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金交付要綱

令和5年10月1日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギー及び省エネルギー設備の導入促進を図り、家庭における快適な住環境と脱炭素に寄与する暮らしづくりを推進するため、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 町内の住宅及び事業所等へ次条に定める対象設備を設置する者又は設置された建売住宅を購入する者

(2) 町税及び町に対する債務の滞納がない者

(3) この告示による奨励金及び町が行う同種の補助金等を過去に受けていない者

(対象設備等)

第3条 奨励金の交付の対象となる設備(以下「交付対象設備」という。)、対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「交付対象経費」という。)及び奨励金の額は、別表に定めるものとする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定める交付対象設備の種類が複数ある場合における奨励金の額の算定は、その種類別に算定するものとする。

3 第1項に定める交付対象設備及び交付対象経費に、島根県再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金(平成24年土資第446号)以外の島根県の財源が、直接又は間接的に使用されるものでないこと。

(交付申請)

第4条 交付対象者が奨励金の交付を申請しようとするときは、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(交付対象設備が別表に掲げる種類8の場合においては、見積書の写しでも可)ただし、工事請負契約書の写し又は売買契約書の写しに、次に掲げる内容が記載されていない場合には、工事請負契約書の写しについては及びを、売買契約書の写しについては及びに掲げる事項を記載した脱炭素の暮らしづくり推進設備導入に関する工事内訳書(様式第2号)又はそれに代わる書類(内訳書等)を提出しなければならない。

 交付対象設備に限定した工事着工予定日及び工事完了予定日

 交付対象設備についての交付対象経費金額

 建売住宅引渡し予定日

(2) 申請者が自己で交付対象設備の設置工事等を行う場合には、工事等に係る申立書(様式第3号)

(3) 交付対象設備の仕様等が確認できる図面、仕様書、カタログ等

(4) 交付対象設備を設置する箇所の位置図及び設置予定箇所の現況写真

(5) 導入予定の交付対象設備が未使用品であること(中古品でないこと)の証明書(様式第4号)

(6) 町税及び町に対する債務の滞納がないことを調査するための同意書(様式第5号)及び発行後3箇月以内の世帯構成員全員が記載された住民票

(7) 自己の所有ではない建物に交付対象設備を設置する場合には、所有者の承諾書(様式第6号)

(8) 口座振替払申出書兼債権者登録(新規・変更)申出書(口座を新規及び変更登録する場合)

(9) 他の補助金の交付を受けている場合及び寄附金等他の収入がある場合には、その内容と額が分かる書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、交付対象設備の設置に係る工事着工日又は交付対象設備を設置した建売住宅の購入における引渡し日以前とし、毎年度1月末日までに提出しなければならない。

3 町長は、先着順で奨励金の交付申請を受理する。

4 町長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 交付対象者は、次の各号に掲げる変更が生じたときは、速やかに脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金変更交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事完了予定日までに交付対象設備の設置が完了しないとき。

(2) 交付対象設備の内容を変更するとき。

(3) 交付対象経費の額を変更するとき。

(4) 奨励金交付申請額を変更するとき。

(5) その他目的の達成に影響を与える変更が生じたとき。

2 交付対象者は、やむを得ない事情等により事業を中止しようとするときは、速やかに脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金中止承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は奨励金の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象設備の設置状況が確認できるカラー写真

(2) 申請者が交付対象経費を支払っていることが証明できる交付対象設備の設置に係る領収書の写し

(3) 前号の領収書に記載されている額が、対象外経費を含んでいる場合には、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入に関する領収書内訳書(様式第11号)又はそれに代わる書類

(4) 別表に掲げる種類1においては、申請者と電力会社との電力受給契約の内容が分かる書類(工事着工日又は建物引渡し日以後で電力会社の発行する契約を証明する書類の写し)

(5) 建売物件の場合は、建築確認済証の写し及び太陽光発電付き建売住宅が確認できる図面

(6) 新築の建屋(建て替えの物件は除く)に交付対象設備が設置された場合、及び建売住宅の場合は、その建屋住所に登録された世帯構成員全員が記載された住民票

(奨励金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業等の成果が奨励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定し、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金額確定通知書(様式第12号)により交付対象者に通知するものとする。

(奨励金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による奨励金の交付額の確定後、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金請求書(様式第13号)による交付対象者からの請求に基づき奨励金を交付するものとする。

(取得財産の管理)

第10条 交付対象者は、交付対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、奨励金の交付の目的に従いその適正な運用を図らなければならない。この場合において、交付対象者は天災地変その他事業者の責に帰することのできない理由により、対象設備がき損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(財産処分の制限等)

第11条 交付対象者は、奨励金により取得し、又は効用の増加した交付対象設備を町長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 交付対象者は、前項に規定する承認を受けようとする場合には、脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

3 交付対象設備のうち、第1項に規定する町長の承認が必要と定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が5万円を超えるものとする。

4 前条及び第1項に規定する財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定により交付決定した奨励金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。

(2) 奨励金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付対象事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定は、事業について交付すべき奨励金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(奨励金の返還)

第13条 町長は、第11条第2項の規定による申請があった場合又は前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿の保管)

第14条 交付対象者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、奨励金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金交付要綱の廃止)

2 奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金交付要綱(平成24年奥出雲町告示第85号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の旧要綱の規定に基づきなされた申請は、なお従前の例による。

4 廃止前の旧要綱第11条から第13条の規定は、旧要綱の廃止後も、なおその効力を有する。

(奥出雲町住宅整備支援事業補助金交付要綱の一部改正)

5 奥出雲町住宅整備支援事業補助金交付要綱(平成31年奥出雲町告示第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

種類

対象設備及び対象経費

奨励金の額

1

太陽光発電システム

① 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線又は高圧配電線と逆潮流有りで連系する太陽光発電システムであるもの。

② 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。

③ 交付決定を受けた日の属する年度の3月20日までに電力会社と電灯契約を結び、かつ、電力の受給契約が結ばれていること。

④ 未使用品であること。(中古品は対象外とする。)

⑤ 対象経費

太陽電池モジュール、架台、インバータ、保護装置、接続箱、直流・交流側開閉器、配線・配線器具の購入及び設置工事に係る費用。

太陽電池の最大出力1kW(小数点以下2桁未満は切り捨てる。)あたり5万円

(上限4kW、20万円)

2

LED照明機器(種類1と同時に設置した場合に限る。)

① LEDを光源とする照明機器の新設設置あるいは、既存の照明機器を更新して設置するもの。ただし、電球だけなどの光源のみの取替えや安定器等の配線を切断して設置するもの、単にコンセントに差し込んで設置するなど簡単に移動できるものは対象外とする。

② 対象経費が1万円以上であること。

③ 未使用品であること(中古品は対象外とする)

④ 対象経費

LEDを光源とする照明機器の新設設置経費、既存の照明をLED照明機器に更新して設置する経費。

対象経費の1/4以内(上限5万円)

3

高効率給湯器(電気式)(種類1と同時に設置した場合に限る。)

① 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の新設設置あるいは、既存の給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)以外の製品)を更新して設置するもの。

② 未使用品であること(中古品は対象外とする)

③ 対象経費

電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の新設設置経費、既存の給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)以外の製品)を電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)に更新して設置する経費。

対象経費の1/4以内(上限5万円)

4

断熱窓(種類1又は5のいずれかと同時に設置した場合に限る。)

① 断熱窓(複層ガラス製品)の新設設置あるいは、既存の窓(複層ガラス以外の断熱性能が低い製品)を更新して設置するもの。

② 対象経費が1万円以上であること。

③ 未使用品であること(中古品は対象外とする)

④ 対象経費

断熱窓(複層ガラス製品)の新設設置あるいは、既存の窓(複層ガラス以外の断熱性能が低い製品)に更新して設置する経費。

対象経費の1/4以内(上限5万円)

5

木質バイオマス熱利用設備

① 木質バイオマスを燃料に、熱利用を行う設備であるもの。

② 対象経費が1万円以上であること。

③ 未使用品であること(中古品は対象外)

④ 対象経費

木質バイオマス熱利用設備の購入・据付け(煙突装置を含む)に関する費用。

対象経費の2/3以内(上限40万円)

6

蓄電池設備(種類1と同時に設置又は既に種類1が設置されている場合に限る。)

① 蓄電容量が1.0kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができること。

② 未使用品であること(中古品は対象外とする)

③ 対象経費

蓄電設備の導入、設置に要する経費。

10万円(設置経費を上限とする)

7

太陽熱利用設備(ソーラーシステムに限る)

① 太陽熱を給湯又は冷暖房等に利用する設備であるもの。

② 未使用品であること(中古品は対象外とする)

③ 対象経費

太陽熱利用設備の導入、設置に要する経費。

対象経費の1/2以内(上限30万円)

8

林地残材の集積装置

① 木材の搬出に使用する装置であること(単体の搬出器具(ロープのみ、滑車のみ等)の購入は対象外とする。)

② 未使用品であること(中古品は対象外とする)

③ 対象経費

林地残材集積装置の購入に要する経費。

対象経費の1/2以内(上限30万円)

様式 略

奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金交付要綱

令和5年10月1日 告示第199号

(令和5年10月1日施行)