○特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための奥出雲町職員の特殊勤務手当の特例に関する条例
令和5年9月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)第9条第2項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)により生じた事態に対処するための奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年奥出雲町条例第53号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業従事手当の特例)
第2条 職員が、特定新型インフルエンザ等から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。この場合において、奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定は、適用しない。
2 前項の手当の額は、1日につき、4,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部改正)
2 奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略