○奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)第9条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が奥出雲町職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れられるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事手当

(2) 医師手当

(3) 診療手当

(4) 研究手当

(5) 分娩手当

(6) 麻酔管理手当

(7) 放射線業務従事手当

(8) 感染症診療手当、感染症看護手当

(9) 病理検査従事手当

(10) 夜間看護手当

(11) 待機手当

(12) 有害物取扱手当

(13) 看護職員等処遇改善手当

(感染症防疫作業従事手当)

第3条 感染症防疫作業従事手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,500円を超えない範囲内において町長が定める。

(医師手当)

第4条 医師手当は、医師の資格を有する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、給料月額に100分の70を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。

(診療手当)

第5条 診療手当は、医師の資格を有する職員が診療業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、月額300,000円の範囲内において診療実績を勘案して町長が定める額とする。

(研究手当)

第6条 研究手当は、医師の資格を有する職員が医療又は保健衛生に関する調査研究に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次に定める額とする。

(1) 病院長 月額 60,000円

(2) 副院長 月額 55,000円

(3) 部長 月額 55,000円

(4) 医長 月額 50,000円

(5) 医員 月額 45,000円

(分娩手当)

第6条の2 分娩手当は、医師及び助産師の資格を有する職員が分娩業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次のとおりとする。

(1) 医師の資格を有する職員

勤務時間内 10,000円

勤務時間外、週休日及び休日 30,000円

(2) 助産師の資格を有する職員

勤務時間内 7,000円を超えない範囲内で町長が定める額

勤務時間外、週休日及び休日 20,000円を超えない範囲内で町長が定める額

(麻酔管理手当)

第6条の3 麻酔管理業務手当は、医師の資格を有する職員が麻酔管理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき30,000円の範囲内において町長が定める額とする。

(放射線業務従事手当)

第7条 放射線業務従事手当は、町立奥出雲病院に勤務する職員がエックス線その他放射線を人体に照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額200円とする。

(感染症診療手当、感染症看護手当)

第8条 感染症診療手当、感染症看護手当は、町立奥出雲病院に勤務する職員が第3条に定める感染症患者の診療及び患者の看護に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、診療又は看護1日につき100円とする。

(病理検査従事手当)

第9条 病理検査従事手当は、町立奥出雲病院に勤務する職員が病理検査業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、月額1,800円とする。

(夜間看護手当)

第10条 夜間看護手当は、町立奥出雲病院の病棟に勤務する看護師、准看護師又は助産師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時から翌日の午前5時までの間」をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,000円

(2) 深夜における勤務時間が3時間30分以上である場合 3,700円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上3時間30分未満である場合 3,300円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(待機手当)

第11条 待機手当は、町立奥出雲病院に勤務する職員が緊急医療の業務に対応するため、任命権者が待機を命じた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、待機1回につき次に掲げる額とする。

(1) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 1,400円

(2) 待機時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分まで 2,600円

(有害物取扱手当)

第12条 有害物取扱手当は、町立奥出雲病院に勤務する薬剤師の資格を有する職員が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第204条に規定する毒薬又は劇薬を使用し、製剤作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当額は、従事した日1日につき10,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(看護職員等処遇改善手当)

第13条 看護職員等処遇改善手当は、町立奥出雲病院に勤務する職員のうち、町長が別に定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,000円を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(作業日数等の計算方法)

第14条 作業又は勤務日数は、暦日によって計算する。

(支給方法等)

第15条 特殊勤務手当は、月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)にあっては1の給与期間の分をその給与期間における給料の支給日に、日額手当にあっては1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 月額手当を支給される者が次の各号のいずれかに該当する場合における月額手当の額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算した額とする。ただし、1の給与期間の全日数にわたって当該業務に従事しなかった場合には、月額手当を支給しない。

(1) 採用、退職又は転任等により月の中途において、受給資格を取得し、又は失った場合

(2) 休職、停職又は専従休暇により月の一部を勤務しなかった場合

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する場合の特殊勤務手当の額は、この条例の規定にかかわらず、当該月額手当の額に奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成22年12月1日以後の勤務に係る手当について適用し、同日前の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後の勤務に係る手当について適用し、同日前の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」)という。次項において同じ。)による改正後の特殊勤務手当条例第10条第2項の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後分として支給された手当は、第1条の規定による改正後の特殊勤務手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条による改正後の奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の特殊勤務手当条例の規定に基づいて、令和4年10月1日以後分として支給された特殊勤務手当は、この条例による改正後の特殊勤務手当条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月31日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第53号
平成17年9月27日 条例第275号
平成20年6月25日 条例第21号
平成22年3月19日 条例第17号
平成22年6月18日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第33号
平成24年3月23日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第30号
令和4年3月7日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第24号