○奥出雲町職員の給与に関する条例

平成17年3月31日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、第6条各号に掲げる手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、奥出雲町職員定数条例(平成17年奥出雲町条例第33号)第2条に規定する職員(同条第5号の職員は除く。)に適用するものとする。

(職務の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別基準職務表に定めとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で町長が規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職員の職務の級の決定)

第3条の3 町長は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、町長が規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち、町長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(町長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が規則で定める者)以上の職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 60歳(町長が規則で定める職員にあっては、61歳以上の年齢で町長が規則で定める者)以上の職員で第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、町長が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(手当)

第6条 職員には、給料のほか次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 扶養手当

(4) 地域手当

(5) 住居手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 通勤手当

(8) 単身赴任手当

(9) 時間外勤務手当

(10) 休日勤務手当

(11) 夜間勤務手当

(12) 宿日直手当

(13) 管理職員特別勤務手当

(14) 期末手当

(15) 勤勉手当

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき町長が規則で定めるものに支給する。

2 管理職手当の月額は、前項の規定に基づき町長が規則で定める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、第12条から第14条までの規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第6条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職に新たに採用された職員には、370,400円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第8条 削除

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20の範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣職員については、当該各号の規定にかかわらず、通勤距離を考慮して町長が別に定める。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第3項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の自動車等の片道の使用距離の欄に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表の通勤手当の額の欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

自動車等の片道の使用距離

通勤手当の額

4キロメートル未満

2,400円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,800円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,200円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,600円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,400円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,800円

16キロメートル以上18キロメートル未満

12,200円

18キロメートル以上20キロメートル未満

13,600円

20キロメートル以上25キロメートル未満

16,000円

25キロメートル以上

18,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び第2項第2号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 次条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定に係る勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」又は以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長の承認を得て任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、8,000円(医師にあっては、40,000円)を超えない範囲内において、任命権者が別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第6条の2第1項の規定に基づく町長の規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して町長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第17条及び第19条において同じ。)し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の62.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該定年前再任用短時間勤務職員の在職期間の前項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務が係長級以上であるもの(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として町長が規則で定めるものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の職制上の段階等を考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処されたもの

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前において町長が規則で定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額を、任命権者が前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額を、それぞれ超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条同項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条第1項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第4条第1項から第8項まで、第7条及び第9条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第3項から第8項までの規定は、臨時的に任用された職員には適用しない。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときにはその休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替)

第20条 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについては、控除することができる。

(1) 条例、規則等に基づき、職員が町に納付すべき金額及びこれに準ずるもの

(2) 島根県市町村職員共済組合及び島根県市町村職員互助会に納付すべき掛金その他徴収金

(3) 公立学校共済組合及び島根県教職員互助会に納付すべき掛金その他徴収金

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるもの

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(給料及び昇給期間)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(昭和32年仁多町条例第35号)又は職員の給与に関する条例(昭和42年横田町条例第4号)(以下これらを「旧条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続職員」という。)の施行日における給料表及び職務の級については、この条例の規定に基づき決定する。

3 継続職員の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日に旧条例の規定により決定されていた給料表及び職務の級と同一の級に決定された職員にあっては同日に旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額とし、旧条例の規定により決定されていた給料表及び職務の級と異なる級に決定された職員(以下「異なる級に決定された職員」という。)にあっては同日に旧条例の規定により受けていた給料月額とする。

4 施行日以後の最初の昇給に係る第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧条例の規定により施行日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を通算する。

5 異なる級に決定された職員のうち、施行日の前日にその属する職務における給料の幅の最高の号給の1号給下位の号給を超えない号給に決定されていた職員の施行日以後の最初の昇給に係る第4条第6項ただし書の規定の適用については、同項中「24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち町長が規則で定める職員にあっては、18月)」とあるのは、「12月」とする。

6 異なる級に決定された職員のうち、施行日の前日にその属する職務における給料の幅の最高の号給に決定されていた職員の施行日以後の最初の昇給に係る第4条第6項ただし書の規定の適用については、同項中「24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)」とあるのは、「18月」とする。

7 異なる級に決定された職員の施行日以後の最初の昇給については、第3項の規定により決定された給料月額の直近上位の号給又は給料月額に昇給するものとする。

(給料の調整)

8 町長は、第3項から前項までの規定により定めた号給又は給料月額について、継続職員の間にそれぞれ適用を受けた旧条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

9 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の仁多町又は横田町の職員としての在職期間を通算する。

(経過措置)

10 第2項から第7項までに定めるものを除くほか、この条例の施行日の前に旧条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は、通算する。

(給料月額の特例)

11 平成17年8月1日から平成18年3月31日までの間において、別表第1又は別表第2の適用を受ける職員の給料月額は、第2条から第4条の2まで及び附則第2項から第7項までの規定にかかわらず、当該規定により定められる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項第4項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年奥出雲町条例第20号)第3条の規定による改正前の奥出雲町職員の定年等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第37号)第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例第3条の規定による改正後の奥出雲町職員の定年等に関する条例(以下この項において「新定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 新定年条例第3条第2項に規定する職員

(5) 新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第269号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第271号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年条例第280号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定職員の給料月額の切替え)

第4条 施行日の前日において給与条例附則第3項の規定による給料月額を受けていた職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 前3条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第6条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者との均衡を考慮して町長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表 特定職員の給料月額の切替表(附則第4条関係)

ア 行政職の給料表 行政職(一)の適用を受ける特定職員の新給料月額

(単位:円)

2級

3級

4級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

226,300

225,600

234,600

233,900

338,700

337,600

409,400

408,100

 

 

252,500

251,700

 

 

416,600

415,200

256,300

255,500

 

 

262,300

261,500

265,200

264,300

270,800

270,000

274,200

273,300

283,300

282,400

292,400

291,400

301,600

300,600

310,900

309,900

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新給料月額

(単位:円)

3級

旧給料月額

新給料月額

313,800

312,900

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新給料月額

(単位:円)

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

200,700

200,000

347,900

346,800

235,600

234,900

 

 

242,800

242,100

250,000

249,300

264,600

263,800

286,800

286,000

301,900

301,000

309,200

308,300

316,200

315,300

323,100

322,100

329,500

328,500

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。この場合において、給与条例附則第3項に規定する異なる級に決定された職員であって、切替日の前日までに給与条例附則第7項の規定による昇給をしていないものにあっては、同日に受けていた給料月額の直近下位の号給を受けているものとみなし、その者の経過期間は、同日に受けていた給料月額を受けていた期間と給与条例附則第4項の規定により通算された期間を通算した期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥出雲町職員の給与に関する条例及び奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年奥出雲町条例第39号)の施行日の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額を受けていた職員のうち、給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員の給料月額は、同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その額に附則別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(奥出雲町職員の育児休業に関する条例の一部改正)

11 奥出雲町職員の育児休業に関する条例(平成17年奥出雲町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職の給料表行政職(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

特4級

特4級

5級

5級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職の給料表 行政職(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

特4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

2

2

6月以上9月未満

 

1

1

1

3

3

9月以上12月未満

 

1

1

1

4

4

12月以上

 

1

1

1

5

5

2

3月未満

1

1

1

1

5

5

3月以上6月未満

2

1

1

1

6

6

6月以上9月未満

3

1

1

1

7

7

9月以上12月未満

4

1

1

1

8

8

12月以上

5

1

1

1

9

9

3

3月未満

5

1

1

1

9

9

3月以上6月未満

6

2

1

1

10

10

6月以上9月未満

7

3

1

1

11

11

9月以上12月未満

8

4

1

1

12

12

12月以上

9

5

1

1

13

13

4

3月未満

9

5

1

1

13

13

3月以上6月未満

10

6

1

1

14

14

6月以上9月未満

11

7

1

1

15

15

9月以上12月未満

12

8

1

1

16

16

12月以上

13

9

1

1

17

17

5

3月未満

13

9

1

1

17

17

3月以上6月未満

14

10

2

1

18

18

6月以上9月未満

15

11

3

1

19

19

9月以上12月未満

16

12

4

1

20

20

12月以上

17

13

5

1

21

21

6

3月未満

17

13

5

1

21

21

3月以上6月未満

18

14

6

1

22

22

6月以上9月未満

19

15

7

1

23

23

9月以上12月未満

20

16

8

1

24

24

12月以上

21

17

9

1

25

25

7

3月未満

21

17

9

1

25

25

3月以上6月未満

22

18

10

2

26

26

6月以上9月未満

23

19

11

3

27

27

9月以上12月未満

24

20

12

4

28

28

12月以上

25

21

13

5

29

29

8

3月未満

25

21

13

5

29

29

3月以上6月未満

26

22

14

6

30

30

6月以上9月未満

27

23

15

7

31

31

9月以上12月未満

28

24

16

8

32

32

12月以上

29

25

17

9

33

33

9

3月未満

29

25

17

9

33

33

3月以上6月未満

30

26

18

10

34

34

6月以上9月未満

31

27

19

11

35

35

9月以上12月未満

32

28

20

12

36

36

12月以上

33

29

21

13

37

37

10

3月未満

33

29

21

13

37

37

3月以上6月未満

34

30

22

14

38

38

6月以上9月未満

35

31

23

15

39

39

9月以上12月未満

36

32

24

16

40

40

12月以上

37

33

25

17

41

41

11

3月未満

37

33

25

17

41

41

3月以上6月未満

38

34

26

18

42

42

6月以上9月未満

39

35

27

19

43

43

9月以上12月未満

40

36

28

20

44

44

12月以上

41

37

29

21

45

45

12

3月未満

41

37

29

21

45

45

3月以上6月未満

42

38

30

22

46

46

6月以上9月未満

43

39

31

23

47

47

9月以上12月未満

44

40

32

24

48

48

12月以上

45

41

33

25

49

49

13

3月未満

45

41

33

25

49

49

3月以上6月未満

46

42

34

26

50

50

6月以上9月未満

47

43

35

27

51

51

9月以上12月未満

48

44

36

28

52

52

12月以上

49

45

37

29

53

53

14

3月未満

49

45

37

29

53

53

3月以上6月未満

50

46

38

30

54

54

6月以上9月未満

51

47

39

31

55

55

9月以上12月未満

52

48

40

32

56

56

12月以上

53

49

41

33

57

57

15

3月未満

53

49

41

33

57

57

3月以上6月未満

54

50

42

34

58

58

6月以上9月未満

55

51

43

35

59

59

9月以上12月未満

56

52

44

36

60

60

12月以上

57

53

45

37

61

61

16

3月未満

57

53

45

37

61

61

3月以上6月未満

58

54

46

38

62

62

6月以上9月未満

59

55

47

39

63

63

9月以上12月未満

60

56

48

40

64

64

12月以上

61

57

49

41

65

65

17

3月未満

61

57

49

41

65

65

3月以上6月未満

62

58

50

42

66

66

6月以上9月未満

63

59

51

43

67

67

9月以上12月未満

64

60

52

44

68

68

12月以上

65

61

53

45

69

69

18

3月未満

65

61

53

45

69

69

3月以上6月未満

65

62

54

46

70

70

6月以上9月未満

65

63

55

47

71

71

9月以上12月未満

65

64

56

48

72

72

12月以上

65

65

57

49

73

73

19

3月未満

 

65

57

49

73

73

3月以上6月未満

 

66

58

50

74

74

6月以上9月未満

 

67

59

51

75

75

9月以上12月未満

 

68

60

52

76

76

12月以上

 

69

61

53

77

77

20

3月未満

 

69

61

53

77

77

3月以上6月未満

 

70

62

54

78

78

6月以上9月未満

 

71

63

55

79

79

9月以上12月未満

 

72

64

56

80

80

12月以上

 

73

65

57

81

81

21

3月未満

 

73

65

 

81

81

3月以上6月未満

 

74

66

 

82

82

6月以上9月未満

 

75

67

 

83

83

9月以上12月未満

 

76

68

 

84

84

12月以上

 

77

69

 

85

85

22

3月未満

 

77

69

 

85

85

3月以上6月未満

 

78

70

 

86

86

6月以上9月未満

 

79

71

 

87

87

9月以上12月未満

 

80

72

 

88

88

12月以上

 

81

73

 

89

89

23

3月未満

 

81

73

 

89

89

3月以上6月未満

 

82

74

 

90

89

6月以上9月未満

 

83

75

 

91

89

9月以上12月未満

 

84

76

 

92

89

12月以上

 

85

77

 

93

89

24

3月未満

 

85

77

 

93

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

93

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

93

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

93

 

12月以上

 

89

81

 

93

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3 給料月額の切替表(附則第7項関係)

ア 行政職の給料表 行政職(一)の適用を受ける職員の給料月額

(単位:円)

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

317,700

317,900

346,400

346,700

366,200

367,300

380,500

381,600

備考 この表の適用を受ける職員については、この表に定める新給料月額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を新給料月額とする。

イ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料月額

(単位:円)

2級

旧給料月額

旧給料月額

358,000

358,200

364,700

364,900

附則別表第4

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の25

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の50

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の75

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例第6条の3の規定において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用となった、医療職給料表(一)に在職する職員で職務の級が1級から4級までの職員については、施行日後に採用となった職員と権衡上必要があると認められる場合、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成24年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例及び奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の奥出雲町職員の給与に関する条例及び奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、平成24年4月1日以降分として支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例第6条の3の規定及び別表並びに奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成26年4月1日から、改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例第17条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の奥出雲町職員の給与に関する条例及び奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以降分として支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には平成27年4月1日から令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、町長が規則で定めるところにより前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときには、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日から平成30年3月31日までの間における改正後の第9条の3第2項における単身赴任手当の月額については、「30,000円」を「30,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成27年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の奥出雲町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のない者が扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののない者が扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののない者が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第3における基準職務表において1級から3級までに分類される職員は、平成31年4月1日から改正後の給与条例の規定を適用する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の給与条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後分として支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成31年条例第13号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成31年4月1日(次項において「適用日」という。)以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥出雲町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥出雲町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥出雲町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

6 奥出雲町職員の給与に関する条例第4条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第7条並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第3項、第5項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、令和4年4月1日(次項において「適用日」という。)以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、令和5年4月1日(次項において「適用日」という。)以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(奥出雲町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、令和6年4月1日(次項において「適用日」という。)以後分として支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。ただし、切替日の前日において給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員で、職務の級が特4級である職員の号給の切替えは、町長が別に定めるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

6 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年奥出雲町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

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9

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5

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10

6

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15

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7

20

16

12

12

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9

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23

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15

15

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24

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16

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25

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35

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40

40

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42

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47

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40

53

49

45

45

41

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46

46

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55

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47

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49

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59

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60

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61

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70

66

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62

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65

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74

70

66

66

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70

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76

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68

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73

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82

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74

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83

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75

75

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84

80

76

76

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81

77

77

73

86

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78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

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101




106

102




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109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

9

2

1

1

1

10

3

1

1

1

11

4

1

1

1

11

5

1

1

1

12

6

1

1

1

12

7

1

1

1

13

8

1

1

1

14

9

1

1

1

14

10

1

1

1

15

11

1

1

1

16

12

1

1

1

16

13

1

1

1

17

14

2

1

1

17

15

3

1

1

18

16

4

1

1

19

17

5

1

1

19

18

6

2

1

20

19

7

3

1

20

20

8

4

1

21

21

9

5

1

21

22

10

6

1

22

23

11

7

1

23

24

12

8

1

23

25

13

9

1

24

26

14

10

1

25

27

15

11

1

25

28

16

12

1

26

29

17

13

1

26

30

18

14

1

27

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19

15

1

28

32

20

16

1

28

33

21

17

1

29

34

22

18

1

30

35

23

19

1

31

36

24

20

1

31

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25

21

1

32

38

26

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2

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23

3

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40

28

24

4

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29

25

5

35

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30

26

6

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27

6

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29

8

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8

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9

40

48

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10

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50

38

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11

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94

82




95

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96

84




97

85




ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

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27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

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42

38

38

34

30

43

39

39

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40

40

36

32

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41

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45

41

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50

46

46

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48

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111

107




112

108




113

109




エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

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11

11

7

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12

12

8

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5

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6

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15

11

7

20

16

16

12

8

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17

17

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18

18

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19

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24

20

20

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54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

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113

109

109



114

110




115

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116

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124

120




125

121




――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例8)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮の処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(奥出雲町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の奥出雲町職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

184,320

231,028

266,485

300,135

322,736

356,787

2

185,425

232,534

267,490

301,642

324,544

358,495

3

186,630

234,041

268,494

303,149

326,352

360,102

4

187,735

235,548

269,499

304,555

328,059

361,709

5

188,840

237,054

270,503

305,961

329,767

363,316

6

190,547

238,561

271,508

307,066

331,475

365,124

7

192,155

240,068

272,512

308,070

333,182

366,631

8

193,762

241,575

273,517

309,276

334,890

368,238

9

195,369

243,081

274,521

310,481

336,497

369,644

10

197,077

244,487

275,526

312,088

338,205

371,252

11

198,684

245,894

276,530

313,695

339,912

372,859

12

200,291

247,300

277,635

315,303

341,519

374,365

13

201,898

248,505

278,639

316,809

343,026

376,274

14

203,606

249,711

279,945

318,416

344,633

378,182

15

205,313

250,916

281,251

320,024

346,240

380,091

16

207,021

252,121

282,456

321,631

347,747

381,899

17

208,327

253,226

283,762

323,137

349,153

383,406

18

209,934

254,331

285,068

324,845

350,861

385,214

19

211,541

255,436

286,273

326,452

352,468

386,921

20

213,048

256,541

287,479

328,059

354,075

388,528

21

214,554

257,546

288,584

329,466

355,281

390,236

22

216,161

258,550

289,789

331,173

356,787

391,642

23

217,769

259,555

291,095

332,881

358,294

393,049

24

219,376

260,559

292,401

334,488

359,801

394,455

25

220,983

261,563

293,707

335,693

361,508

395,861

26

222,690

262,468

294,711

337,602

363,316

397,066

27

223,996

263,372

295,715

339,309

365,024

398,272

28

225,302

264,276

296,820

340,917

366,731

399,276

29

226,608

265,079

297,925

342,423

368,138

400,381

30

227,713

265,883

299,131

344,030

369,444

401,587

31

228,818

266,686

300,236

345,638

370,649

402,692

32

229,923

267,490

301,441

347,245

372,055

403,796

33

231,028

268,193

302,646

348,952

373,160

404,500

34

232,133

268,997

303,952

350,760

374,064

405,203

35

233,237

269,800

305,258

352,568

375,069

405,906

36

234,342

270,503

306,564

354,377

376,174

406,609

37

235,447

271,206

307,870

355,883

376,977

407,212

38

236,452

272,010

309,175

357,289

377,881

407,814

39

237,456

272,814

310,481

358,696

378,785

408,317

40

238,360

273,517

311,787

360,102

379,589

408,718

41

239,264

274,220

313,093

361,609

380,392

409,120

42

240,168

275,023

314,399

362,412

381,196

409,321

43

240,972

275,827

315,704

363,417

381,999

409,622

44

241,775

276,530

316,809

364,421

382,703

409,924

45

242,479

277,233

317,713

365,325

383,406

410,225

46

243,081

277,936

319,019

366,430

384,109

410,526

47

243,684

278,639

320,325

367,334

384,812

410,828

48

244,287

279,343

321,631

368,339

385,515

411,129

49

244,889

280,046

322,836

369,243

386,017

411,330

50

245,492

280,749

324,142

369,946

386,620

411,631

51

246,095

281,452

325,347

370,649

387,223

411,933

52

246,597

282,155

326,553

371,252

387,926

412,234

53

247,099

282,758

327,859

371,653

388,328

412,435

54

247,501

283,461

328,963

372,256

388,930

412,736

55

247,802

284,064

330,068

372,959

389,533

413,038

56

248,104

284,767

331,173

373,662

390,035

413,339

57

248,405

285,369

331,876

373,964

390,437

413,540

58

248,706

286,073

332,780

374,667

391,040

413,841

59

249,008

286,675

333,484

375,370

391,642

414,142

60

249,309

287,378

334,287

375,973

392,145

414,343

61

249,610

287,981

335,091

376,274

392,546

414,544

62

249,912

288,684

335,492

376,776

393,049

414,846

63

250,213

289,287

336,095

377,379

393,551

415,147

64

250,514

289,789

336,798

377,982

394,154

415,348

65

250,816

290,291

337,602

378,283

394,455

415,549

66

251,117

290,894

338,305

378,886

394,857

415,850

67

251,418

291,396

339,008

379,589

395,258

416,151

68

251,720

291,999

339,611

380,191

395,660

416,352

69

252,021

292,501

340,113

380,593

395,962

416,553

70

252,322

293,003

340,716

381,095

396,263

416,855

71

252,624

293,606

341,218

381,698

396,564

417,156

72

252,925

294,209

341,821

382,200

396,765

417,357

73

253,226

294,711

342,122

382,703

396,966

417,558

74

253,528

295,213

342,624

383,305

397,267


75

253,829

295,615

343,026

383,807

397,569


76

254,130

295,916

343,428

384,109

397,770


77

254,432

296,117

343,830

384,511

397,971


78

254,733

296,419

344,332

385,013

398,272


79

255,034

296,619

344,834

385,415

398,573


80

255,336

296,921

345,336

385,816

398,774


81

255,637

297,122

345,638

386,218

398,975


82

255,938

297,323

346,039

386,720

399,276


83

256,240

297,624

346,441

387,122

399,578


84

256,541

297,825

346,843

387,524

399,779


85

256,842

298,126

347,144

387,825

399,979


86

257,144

298,428

347,546




87

257,445

298,729

347,948




88

257,747

299,030

348,350




89

258,048

299,332

348,551




90

258,349

299,633

348,952




91

258,651

299,934

349,354




92

258,952

300,336

349,756




93

259,253

300,537

349,957




94


300,738

350,359




95


301,039

350,760




96


301,441

351,062




97


301,642

351,363




98


301,943

351,765




99


302,345

352,167




100


302,747

352,568




101


302,948

353,071




102


303,249

353,472




103


303,550

353,874




104


303,852

354,276




105


304,053

354,778




106


304,354

355,180




107


304,655

355,481




108


304,957

355,783




109


305,157

356,285




110


305,559





111


305,961





112


306,262





113


306,463





114


306,664





115


306,966





116


307,367





117


307,568





118


307,769





119


308,070





120


308,372





121


308,774





122


308,974





123


309,276





124


309,577





125


309,878





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,858

220,481

261,162

280,950

296,218

322,033

別表第2(第3条関係)

ア 医療職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

291,400

400,300

455,100

549,800

596,100

2

293,700

403,000

457,100

551,800

598,100

3

296,000

405,600

459,000

553,700

600,000

4

298,200

408,100

460,900

555,600

601,900

5

300,300

410,500

462,300

557,000

603,300

6

303,800

412,700

464,100

558,800

605,100

7

307,300

414,800

465,900

560,600

606,900

8

310,700

416,900

467,700

562,400

608,700

9

314,100

419,000

469,500

564,200

610,500

10

317,600

420,500

471,300

566,000

612,300

11

321,000

422,000

473,100

567,800

614,100

12

324,400

423,500

474,900

569,600

615,900

13

327,800

424,900

476,700

571,400

617,700

14

331,300

426,400

478,500

573,200

619,500

15

334,700

427,900

480,300

575,000

621,300

16

338,100

429,300

482,100

576,800

623,100

17

341,500

430,700

483,900

578,600

624,900

18

344,600

432,200

485,800

580,500

626,800

19

347,700

433,700

487,700

582,400

628,700

20

350,800

435,100

489,600

584,300

630,600

21

354,000

436,500

491,500

586,200

632,500

22

357,100

438,000

493,200

587,900

634,200

23

360,200

439,500

495,000

589,700

636,000

24

363,200

440,900

496,800

591,500

637,800

25

366,200

442,300

498,400

593,100

639,400

26

368,500

443,700

500,200

594,900

641,200

27

370,800

445,100

502,000

596,700

643,000

28

373,000

446,500

503,600

598,300

644,600

29

374,900

447,900

505,000

599,700

646,000

30

376,600

449,300

506,700

601,400

647,700

31

378,300

450,700

508,500

603,200

649,500

32

380,100

452,100

510,200

604,900

651,200

33

381,900

453,500

511,700

606,400

652,700

34

383,700

454,900

513,000

607,700

654,000

35

385,300

456,300

514,300

609,000

655,300

36

386,700

457,700

515,600

610,300

656,600

37

388,100

459,100

516,600

611,300

657,600

38

389,600

460,800

517,900

612,600

658,900

39

391,100

462,400

519,200

613,900

660,200

40

392,600

464,000

520,500

615,200

661,500

41

394,100

465,600

521,500

616,200

662,500

42

394,800

466,800

522,300

617,000

663,300

43

395,400

468,000

523,100

617,800

664,100

44

396,100

469,100

523,900

618,600

664,900

45

397,000

470,100

524,800

619,500

665,800

46

397,600

471,100

525,600

620,300

666,600

47

398,200

472,000

526,400

621,100

667,400

48

398,800

472,800

527,100

621,800

668,100

49

399,400

473,500

527,900

622,600

668,900

50

399,900

474,200

528,700

623,400

669,700

51

400,400

474,900

529,400

624,100

670,400

52

400,900

475,500

530,300

625,000

671,300

53

401,400

476,200

531,200

625,900

672,200

54

401,800

476,900

532,000

626,700

673,000

55

402,200

477,500

532,900

627,600

673,900

56

402,600

478,100

533,800

628,500

674,800

57

403,000

478,400

534,600

629,300

675,600

58

403,400

479,000

535,500

630,200

676,500

59

403,800

479,700

536,400

631,100

677,400

60

404,200

480,400

537,100

631,800

678,100

61

404,600

480,800

537,900

632,600

678,900

62

405,000

481,400

538,800

633,500

679,800

63

405,400

482,100

539,700

634,400

680,700

64

405,800

482,800

540,600

635,300

681,600

65

406,100

483,200

541,400

636,100

682,400

66


483,800

542,300

637,000

683,300

67


484,400

543,200

637,900

684,200

68


484,900

544,100

638,800

685,100

69


485,400

544,900

639,600

685,900

70


485,900

545,800

640,500

686,800

71


486,400

546,700

641,400

687,700

72


486,900

547,600

642,300

688,600

73


487,300

548,400

643,100

689,400

74


487,800




75


488,200




76


488,700




77


489,200




78


489,800




79


490,400




80


490,800




81


491,300




82


491,900




83


492,500




84


493,000




85


493,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

189,443

228,416

264,175

283,059

316,408

362,312

2

191,552

229,722

264,979

283,863

317,814

364,019

3

193,661

231,028

265,782

284,666

319,220

365,627

4

195,771

232,333

266,586

285,369

320,626

367,234

5

197,780

233,539

267,389

286,073

322,033

368,841

6

199,789

234,644

268,193

286,776

323,640

370,448

7

201,798

235,648

268,997

287,479

325,146

372,055

8

203,606

236,653

269,800

288,282

326,653

373,662

9

205,414

237,758

270,604

289,086

328,160

375,269

10

207,322

238,963

271,407

289,890

329,767

377,278

11

209,231

240,269

272,211

290,693

331,274

379,287

12

211,340

241,575

273,014

291,396

332,780

381,296

13

213,048

242,880

273,818

292,099

334,287

382,703

14

215,057

244,186

274,622

293,204

335,894

384,410

15

217,266

245,492

275,425

294,309

337,401

386,118

16

219,376

246,697

276,229

295,515

338,908

387,825

17

221,485

247,903

277,032

296,720

340,414

389,533

18

222,590

249,108

277,836

297,925

342,022

391,040

19

223,695

250,313

278,639

299,131

343,629

392,546

20

224,800

251,519

279,443

300,336

345,135

394,053

21

225,905

252,624

280,247

301,541

346,441

395,359

22

226,809

253,528

281,151

302,747

347,948

396,665

23

227,713

254,331

282,055

303,952

349,455

397,971

24

228,617

255,135

282,858

305,157

350,961

399,075

25

229,521

255,938

283,662

306,363

352,468

400,180

26

230,425

256,742

284,566

307,568

353,975

401,285

27

231,329

257,546

285,470

308,673

355,481

402,390

28

232,233

258,349

286,273

309,878

356,888

403,495

29

233,137

259,153

287,077

311,184

358,294

404,299

30

234,041

259,956

288,182

312,390

359,901

405,102

31

234,945

260,760

289,186

313,595

361,408

405,906

32

235,849

261,563

290,191

314,800

362,915

406,709

33

236,653

262,367

291,195

316,006

364,120

407,111

34

237,456

263,171

292,300

317,111

365,225

407,714

35

238,260

263,874

293,305

318,316

366,430

408,216

36

239,063

264,677

294,309

319,521

367,535

408,618

37

239,867

265,581

295,314

320,727

368,540

409,020

38

240,671

266,385

296,318

322,033

369,343

409,221

39

241,474

267,189

297,323

323,338

370,348

409,522

40

242,278

267,992

298,327

324,544

371,453

409,823

41

242,880

268,796

299,332

325,448

372,457

410,125

42

243,483

269,599

300,537

326,653

373,461

410,426

43

244,086

270,403

301,642

327,859

374,466

410,727

44

244,588

271,206

302,747

329,064

375,370

411,029

45

245,090

271,910

303,852

330,169

376,174

411,230

46

245,693

272,713

304,957

331,173

376,977

411,531

47

246,195

273,517

306,062

332,178

377,881

411,832

48

246,597

274,320

307,166

333,082

378,685

412,134

49

246,999

275,023

308,271

333,986

379,187

412,334

50

247,501

275,827

309,376

334,990

379,991

412,636

51

248,003

276,530

310,481

335,995

380,794

412,937

52

248,505

277,233

311,586

336,899

381,598

413,238

53

248,807

277,936

312,591

337,401

381,999

413,439

54

249,108

278,639

313,595

338,305

382,703


55

249,409

279,343

314,600

339,008

383,406


56

249,711

280,046

315,604

339,912

384,008


57

250,012

280,749

316,608

340,615

384,410


58

250,313

281,452

317,613

340,917

384,912


59

250,615

282,155

318,617

341,419

385,515


60

250,916

282,758

319,521

342,022

386,118


61

251,217

283,360

320,425

342,624

386,520


62

251,519

284,064

321,229

343,327

387,022


63

251,820

284,767

321,932

344,030

387,524


64

252,121

285,369

322,635

344,633

388,026


65

252,423

285,972

323,238

345,336

388,629


66

252,724

286,675

323,941

345,839

389,131


67

253,025

287,378

324,544

346,441

389,734


68

253,327

287,981

325,146

347,044

390,337


69

253,628

288,584

325,749

347,345

390,839


70

253,930

289,287

325,950

347,948

391,341


71

254,231

289,990

326,452

348,450

391,843


72

254,432

290,593

326,954

348,952

392,345


73

254,633

291,195

327,557

349,455

392,647


74

254,934

291,698

328,059

349,957

393,149


75

255,235

292,099

328,562

350,459

393,551


76

255,436

292,501

328,963

350,861

393,953


77

255,637

292,903

329,566

351,162

394,354


78

255,938

293,204

330,068

351,464



79

256,240

293,506

330,470

351,664



80

256,441

293,807

330,972

351,966



81

256,642

294,108

331,475

352,468



82

256,943

294,410

331,876

352,769



83

257,244

294,711

332,077

353,071



84

257,445

295,012

332,379

353,372



85

257,646

295,213

332,780

353,774



86


295,414

333,182

354,075



87


295,615

333,484

354,377



88


295,816

333,785

354,678



89


296,218

334,086

355,080



90


296,419

334,287

355,381



91


296,619

334,689

355,682



92


296,820

334,990

355,984



93


297,222

335,191

356,285



94


297,423

335,492

356,687



95


297,624

335,794

357,089



96


297,925

336,095

357,490



97


298,227

336,296

357,993



98


298,428

336,597

358,394



99


298,628

336,899

358,796



100


298,930

337,100

359,198



101


299,231

337,301

359,700



102


299,432

337,501




103


299,633

337,903




104


299,934

338,104




105


300,236

338,305




106



338,707




107



339,109




108



339,510




109



339,711




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,862

220,581

249,209

262,869

288,584

329,867

ウ 医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

208,628

241,675

283,059

296,519

320,727

363,618

2

210,536

243,885

283,561

297,122

321,731

365,325

3

212,344

246,095

284,064

297,724

322,736

367,033

4

214,052

248,304

284,566

298,227

323,740

368,740

5

215,760

250,514

285,068

298,729

324,745

370,548

6

217,668

251,519

285,570

299,332

325,950

372,557

7

219,476

252,423

286,073

299,934

327,155

374,566

8

221,184

253,327

286,575

300,436

328,361

376,575

9

222,891

254,231

287,077

300,939

329,466

378,283

10

224,900

255,436

287,579

301,541

330,671

380,392

11

226,809

256,541

288,081

302,144

331,776

382,502

12

228,717

257,445

288,584

302,646

332,881

384,511

13

230,626

258,249

289,086

303,149

333,986

386,419

14

232,635

258,952

289,588

303,852

335,191

388,026

15

234,644

259,655

290,090

304,555

336,296

389,834

16

236,653

260,559

290,593

305,258

337,401

391,642

17

238,662

261,664

291,095

305,961

338,506

393,350

18

240,671

262,769

291,597

306,865

339,711

395,058

19

242,780

263,874

292,099

307,769

340,816

396,966

20

244,789

264,979

292,602

308,673

341,921

398,674

21

246,697

266,084

293,104

309,477

343,026

400,381

22

247,903

267,189

293,606

310,381

344,231

402,089

23

249,108

268,293

294,108

311,285

345,336

403,897

24

250,213

269,398

294,611

312,189

346,441

405,604

25

251,318

270,403

295,113

312,992

347,546

407,212

26

252,222

271,508

295,715

313,896

348,852

408,919

27

253,126

272,613

296,519

314,800

350,158

410,727

28

254,030

273,617

297,323

315,704

351,464

412,535

29

254,834

274,622

298,026

316,508

352,669

414,042

30

255,637

275,325

298,829

317,613

354,176

415,549

31

256,340

276,028

299,633

318,718

355,682

417,055

32

257,043

276,731

300,436

319,823

357,189

418,361

33

257,847

277,434

301,140

320,928

358,394

419,466

34

258,651

278,037

301,943

322,033

359,901

420,571

35

259,454

278,539

302,747

323,137

361,307

421,676

36

260,157

279,041

303,450

324,242

362,714

422,881

37

260,860

279,544

304,253

325,347

364,120

424,187

38

261,764

280,146

305,057

326,553

365,124

425,292

39

262,668

280,648

305,861

327,658

366,531

426,497

40

263,472

281,151

306,664

328,763

367,836

427,602

41

264,276

281,552

307,367

329,566

369,142

428,808

42

265,180

282,055

308,372

330,671

370,548

429,812

43

265,983

282,557

309,376

331,776

371,854

430,917

44

266,787

283,059

310,280

332,780

373,160

432,022

45

267,590

283,561

311,184

333,785

374,667

433,027

46

268,293

284,064

312,189

334,789

375,872

433,529

47

268,997

284,566

313,193

335,794

376,977

434,131

48

269,599

285,068

314,097

336,798

378,182

434,533

49

270,202

285,570

315,001

338,004

379,287

435,136

50

270,704

286,073

316,006

339,309

380,191

435,638

51

271,206

286,575

317,010

340,515

381,196

436,040

52

271,608

287,077

318,015

341,720

382,100

436,542

53

272,010

287,579

318,818

342,624

382,703

437,044

54

272,512

288,081

319,823

343,830

383,506

437,446

55

273,014

288,584

320,827

344,934

384,310

437,748

56

273,416

289,086

321,731

346,240

385,113

438,049

57

273,818

289,588

322,635

347,245

385,816

438,451

58

274,220

290,392

323,640

348,149

386,520


59

274,622

291,195

324,644

349,254

387,223


60

275,023

291,898

325,548

350,459

387,825


61

275,425

292,602

326,452

351,564

388,428


62

275,827

293,506

327,658

352,769

389,031


63

276,229

294,410

328,863

353,975

389,734


64

276,631

295,213

330,068

354,979

390,337


65

277,032

296,017

330,771

355,984

391,040


66

277,434

296,921

331,876

356,988

391,542


67

277,836

297,724

332,981

358,093

392,145


68

278,238

298,528

333,885

359,198

392,647


69

278,639

299,332

334,990

360,002

393,049


70

279,142

300,236

335,693

361,106

393,651


71

279,644

301,140

336,798

362,211

394,154


72

280,046

302,044

337,903

363,216

394,455


73

280,448

302,948

339,008

363,919

394,756


74

281,050

303,852

340,213

364,723

395,258


75

281,653

304,756

341,318

365,526

395,660


76

282,155

305,660

342,423

366,229

395,962


77

282,657

306,463

343,528

366,832

396,263


78

283,260

307,468

344,633

367,334

396,765


79

283,863

308,472

345,638

367,836

397,267


80

284,365

309,376

346,743

368,339

397,669


81

284,867

309,878

347,647

368,941

397,971


82

285,369

310,783

348,651

369,444

398,372


83

285,872

311,687

349,555

369,946

398,875


84

286,374

312,490

350,560

370,448

399,276


85

286,876

313,294

351,464

370,850

399,678


86

287,378

314,298

352,267

371,252



87

287,881

315,303

353,071

371,854



88

288,383

316,307

353,874

372,357



89

288,885

317,211

354,477

372,658



90

289,387

318,316

355,080

373,160



91

289,890

319,321

355,682

373,562



92

290,392

320,325

356,285

373,863



93

290,894

321,129

356,687

374,466



94

291,497

321,832

357,089

374,968



95

292,099

322,535

357,591

375,470



96

292,702

323,137

357,993

375,973



97

293,305

323,640

358,495

376,575



98

293,807

323,941

358,897

377,078



99

294,309

324,544

359,399

377,580



100

294,811

325,146

359,801

377,982



101

295,314

325,548

360,102

378,584



102

295,816

326,151

360,604

379,086



103

296,318

326,754

361,006

379,589



104

296,720

327,256

361,307

380,091



105

297,122

327,658

361,709

380,694



106

297,624

328,160

362,211

381,095



107

298,126

328,662

362,714

381,598



108

298,428

329,164

363,216

382,100



109

298,628

329,566

363,718

382,703



110

298,930

329,968

364,220




111

299,131

330,269

364,723




112

299,432

330,571

365,124




113

299,733

330,872

365,526




114

299,934

331,274

365,928




115

300,236

331,575

366,430




116

300,436

331,876

366,932




117

300,738

332,077

367,334




118

301,039

332,379

367,836




119

301,341

332,680

368,339




120

301,642

332,881

368,841




121

301,943

333,082

369,142




122

302,345

333,383





123

302,646

333,684





124

302,948

333,986





125

303,149

334,187





126

303,349

334,488





127

303,651

334,890





128

304,053

335,091





129

304,253

335,292





130

304,555

335,492





131

304,957

335,894





132

305,358

336,095





133

305,559

336,397





134

305,861

336,798





135

306,162

337,200





136

306,463

337,602





137

306,664

337,903





138

306,966

338,305





139

307,267

338,707





140

307,568

339,109





141

307,769

339,410





142

308,171

339,812





143

308,573

340,113





144

308,874

340,515





145

309,075

340,816





146

309,276

341,218





147

309,577

341,620





148

309,979

342,022





149

310,180

342,323





150

310,381

342,725





151

310,682

343,126





152

310,983

343,528





153

311,385

343,830





154

311,586






155

311,787






156

312,088






157

312,390






158

312,691






159

312,992






160

313,294






161

313,695






162

313,997






163

314,298






164

314,600






165

315,001






166

315,303






167

315,604






168

315,905






169

316,307






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,771

261,363

268,695

279,142

295,615

333,383

別表第3(第3条の2関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は社会福祉士の職務

2級

1 主任主事の職務

2 相当の経験を必要とする社会福祉士の職務

3級

係長又は企画員の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長代理の職務

6級

課長の職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

1 医長の職務

2 相当の経験を必要とする医員の職務

3級

1 部長又は副部長の職務

2 相当の経験を必要とする医長の職務

4級

1 副院長の職務

2 特に高度な知識又は経験を必要とする部長の職務

3 常勤顧問の職務

5級

病院長の職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、栄養士又は調理師(以下、「管理栄養士等」という。)の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当の経験を必要とする管理栄養士等の職務

3級

主任薬剤師及び主任管理栄養士等の職務

4級

副科長の職務

5級

科長の職務

6級

1 医療技術部長又は薬剤部長の職務

2 医療技術副部長又は薬剤副部長の職務

エ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師、看護師(以下「保健師等」という。)の職務

3級

主任保健師等の職務

4級

副看護師長又は課長補佐の職務

5級

1 看護師長の職務

2 課長代理の職務

6級

1 看護部長又は副看護部長の職務

2 課長の職務

奥出雲町職員の給与に関する条例

平成17年3月31日 条例第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第269号
平成17年7月29日 条例第271号
平成17年11月22日 条例第280号
平成18年3月27日 条例第22号
平成19年3月19日 条例第13号
平成19年12月19日 条例第35号
平成20年6月25日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第39号
平成22年3月19日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第32号
平成24年3月23日 条例第19号
平成24年12月19日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第39号
平成27年3月27日 条例第3号
平成27年12月18日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第28号
平成28年12月16日 条例第33号
平成29年3月24日 条例第4号
平成29年12月20日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第5号
平成30年3月31日 条例第15号
平成30年12月21日 条例第28号
平成31年3月20日 条例第3号
平成31年4月26日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月19日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第26号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年6月24日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第22号
令和5年6月26日 条例第20号
令和5年12月20日 条例第29号
令和6年3月22日 条例第5号
令和6年12月18日 条例第40号
令和7年3月19日 条例第4号
令和7年3月19日 条例第8号