○奥出雲町職員の旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 出張(職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。)は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第3条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに、任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び滞在費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 滞在費は、東京都への旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

(赴任旅費)

第5条 赴任旅費は、新たに採用された町立奥出雲病院の医師が奥出雲町へ赴任する際に支給するものとし、その種類は移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は請求書を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

(鉄道賃、船賃及び車賃の額)

第11条 鉄道賃、船賃及び車賃の額は、別表第1の定額による。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前条の規定による定額の鉄道賃、船賃又は車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号に規定する場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第17条 着後手当の額は、別表第1の県内日当定額の5日分及び県内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の場合には、別表第1の県内日当定額の3日分及び県内宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額(第3号に規定する者を除き、第2号に規定する者にあってはその額の2分の1に相当する額)に、移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の額に次の各号に掲げる当該扶養親族の移転の際における年齢に応ずる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 12歳以上の者 100分の70

(2) 6歳以上12歳未満の者 100分の50

(3) 6歳未満の者 100分の30

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第4条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(打切旅費)

第20条 講習会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、第11条から第15条の規定により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 日当については、別表の定額の範囲内で町長が定める額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、その都度町長が定める。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

(委任)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和30年仁多町条例第15号)又は職員の旅費に関する条例(昭和32年横田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(旅費の支給の特例)

3 第13条第21条第2号及び第22条の規定にかかわらず、当分の間県内旅行及び日帰りの県外旅行に関しては、日当は支給しない。

(平成17年条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第13条―第15条、第21条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

滞在費

(東京都1日につき)

1 普通旅客料金とする。

2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。

3 寝台料金は支給しない。

4 座席指定料金は片道100キロメートル以上に限って支給する。

普通船室料金及び座席指定料金

公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。

23円

県内 1,200円

県外 2,000円

県内 9,000円

県外 12,000円

1,000円

5,000円

備考

1 鉄道片道100キロメートル未満又は陸路片道50キロメートル未満の県外旅行の場合は、県内旅行の例により旅費を支給する。

別表第2

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

鉄道2000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

1 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

奥出雲町職員の旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第54号
平成17年9月27日 条例第275号
平成24年10月23日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第10号