○奥出雲町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成28年11月1日

告示第137号

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当することをいう。

 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。

 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。

 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。

(2) 事業承継 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始することをいう。

(目的)

第3条 町は、協力隊員及び起業型隊員(以下「協力隊員等」という。)が町内で起業又は事業承継するのに要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業又は事業承継を支援するとともに、町内への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等に滞納がある者及び奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)に規定する暴力団員等である者は、この限りではない。

(1) 協力隊員で、任期若しくは委嘱期間が通算で2年目に入った者

(2) 協力隊員で、任期若しくは委嘱期間を通算3年終えた者で、任期若しくは委嘱完了の日から起算して1年以内の者

(補助金の交付要件)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という)は、次の各号全てに該当することとする。

(1) 補助対象者が町内で起業又は事業承継をすること。

(2) 起業又は事業承継の内容が町の課題解決につながるものであること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。

2 第4条各号に定める期間において、複数回申請する場合は、過去の交付額から通算し100万円を限度とする。ただし、1の年度につき1回の交付に限る。

3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

4 国及び他の地方公共団体による補助金の交付対象となっている場合は、補助対象経費を合算した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の申請)

第8条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助対象者に通知するものとする。(補助事業の変更申請)

第10条 補助対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第11条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めた時は、速やかに補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助金は、第8条の規定により交付決定した後、交付決定額の3分の2以内で支払うことができるものとし、前項の規定により補助金の額が確定した後、残りを支払うことができるものとする。

3 補助対象者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求をうけたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。ただし、補助対象者の死亡等のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(1) 補助金を交付した日から3年以内に転出したとき。

(2) 補助金を交付した日から3年以内に事業を廃止したとき。

(3) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第124号の2)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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平成28年11月1日 告示第137号

(令和5年5月1日施行)