○奥出雲町暴力団排除条例

平成24年2月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(2) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 町及び町民等は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本事項を遵守して、安全で平穏な町民生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向け、互いに緊密に連携、協力し、暴力団排除を一丸となって推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、県、関係団体及び関係機関との連携を図りながら、暴力団排除のための総合的な施策を推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、暴力団排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第6条 町は、町民等又は町民等により結成される団体が行う暴力団排除のための活動の推進に資するため、必要な情報の提供、助言、指導その他の支援を行うものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第7条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(次条において「公共工事等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(不当介入行為に係る報告等の協力)

第8条 町は、公共工事等に係る契約に当たって、契約の相手方又は下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下この条において「相手方等」という。)に対し、当該相手方等が当該契約又は下請その他の当該契約に関連する契約に係る事業の遂行にあたり、暴力団員から違法若しくは不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときにおける警察官への通報、町への報告その他暴力団排除のために必要な協力を求めるものとする。

(広報啓発)

第9条 町は、町民等が暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除の活動に自主的に取り組むことができるよう、気運を醸成するための広報及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第10条 町は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育を行うものとする。

2 町は、町内に所在する高等学校等において青少年の育成に携わる者が、青少年に対して暴力団排除に関する教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

奥出雲町暴力団排除条例

平成24年2月23日 条例第1号

(平成24年3月1日施行)