○奥出雲町事業所型地域おこし協力隊員取扱要綱

令和2年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域の活力の維持、強化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、町が抱える課題を解決するため、町内事業所において特定の業務に従事する事業所型地域おこし協力隊員(以下「事業所型隊員」という。)の取扱い及び業務内容について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、国要綱に基づき事業所型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(資格要件等)

第3条 事業所型隊員になるためには、次の各号に掲げる要件を全て満たしていることとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 地域おこし協力隊の活動について理解している者であること。

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域から奥出雲町に住民票及び生活の拠点を移動させる者であること。ただし、他の市町村において地域おこし協力隊員であったもの(同一地域において2年以上活動し、かつ解職1年以内に限る。)で3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を移動させたものは含めることとする。

(3) おおむね1年以上の活動ができる者であること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者であること。

(5) 普通自動車免許を有する者であること。

(採用)

第4条 町長は、別表第1号に掲げる業務を遂行する事業所型隊員を募集するときは、広く公募するとともに公正な審査の元で選考し、同表に定める町内事業所において採用するものとする。

(事業所型協力隊員の受入れ)

第5条 町内事業所は、前条の規定により選考された事業所型協力隊員を採用するときは、事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町内事業所は、事業所型隊員の指導及び業務の支援をしなければならない。

(事業所型隊員の業務)

第6条 事業所型隊員は、町の特定の課題を解決するため、別表第1に掲げる町内事業所において、それぞれ同表に掲げる業務を遂行するものとする。

2 事業所型隊員は、所属する町内事業所の就業規則等に従い勤務するものとする。

3 事業所型隊員は、活動記録として業務遂行日誌(様式第2号)及び月間報告書(様式第3号)を作成し、翌月5日までに町内事業所を経由して町の所管課の長へ提出しなければならない。

(契約期間等)

第7条 事業所型隊員の委嘱及び町内事業所での採用の期間は、委嘱及び採用した日から1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

2 委嘱及び採用の期間満了後、事業所型隊員として必要な能力を有し、前条に規定する課題を解決することが可能であると判断する場合は、引き続き1年間の委嘱及び採用を行うことができるものとする。ただし、通算3年間の委嘱期間が満了した場合は、再委嘱を行わないものとする。

3 事業所型隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する期間(以下「活動中断期間」という。)が生じた場合は、1年を限度として活動中断期間を通算の委嘱期間から除くことができるものとする。

(活動支援)

第8条 町長は、町内事業所が採用した事業所型隊員の活動を支援するために、別に定める補助金を交付するものとする。

2 町長は、毎月提出される業務遂行日誌及び月間報告書の内容を確認し、町内事業所に補助金を支払うものとする。

(事業所型隊員の報酬)

第9条 町内事業所は、事業所型隊員の業務内容等に応じ、前条に規定する補助金のうちから報酬を支払うものとする。

(業務に係る経費)

第10条 事業所型隊員の業務に係る経費は、別表第2に掲げるものとし、補助金の範囲内で負担するものとする。

2 業務委託料の範囲を超えて負担した経費は、全て町内事業所が負担するものとする。

(事業実績報告)

第11条 町内事業所は、補助事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第12条 事業所型隊員は、地域おこし協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(委嘱等)

第13条 町長は、事業所型隊員としてふさわしくないと判断した場合は、町からの委嘱及び町内事業所への補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により委嘱及び補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しの必要に応じて町内事業所に補助金の返還を求めるものとする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事業所型隊員の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条及び第6条関係)

町内事業所

業務

島根県立横田高等学校後援会

横田高校魅力化コーディネーター業務

一般社団法人奥出雲町観光協会

JR木次線利活用推進業務

有限会社奥出雲椎茸

奥出雲きのこブランド振興業務

有限会社奥出雲椎茸

奥出雲きのこ栽培育成業務

仁多郡森林組合

山の担い手業務

一般社団法人奥出雲町農業公社

地域農業支援業務

雲州そろばん協業組合

雲州そろばん製造業務

別表第2(第10条関係)

経費

報償費等

住居、活動用車両の借上費

活動旅費等移動に要する経費

作業道具、消耗品等に要する経費

関係者間の調整、住民・関係者との意見交換会、活動報告会等に要する経費

隊員の研修に要する経費

定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費

定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

外部アドバイザーの招へいに要する経費

町長が必要と認める経費

様式 略

奥出雲町事業所型地域おこし協力隊員取扱要綱

令和2年4月1日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)