○町立奥出雲病院職員就業規則

平成17年3月31日

規則第80号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 人事(第7条―第14条)

第3章 服務(第15条―第18条)

第4章 勤務(第19条―第47条)

第5章 給与(第48条―第50条)

第6章 安全及び衛生(第51条―第54条)

第7章 災害補償(第55条)

第8章 表彰及び懲戒(第56条・第57条)

第9章 福利厚生(第58条・第59条)

第10章 雑則(第60条)

附則

第1章 総則

(目的及び効力)

第1条 この規則は、町立奥出雲病院(以下「病院」という。)の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 職員の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び条例、規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、次の各号に掲げる者を除き第7条に定める手続を経て採用され、常時病院の業務に従事するものをいう。

(1) 研究生又は実施修練生

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(特別の勤務に従事する職員の範囲)

第3条 この規則で特別の業務に従事する職員とは、看護及び助産業務並びに給食業務に従事する者をいう。

(監督又は管理の地位にある者)

第4条 この規則で監督又は管理の地位にある者とは、病院長、副院長、各科部医長、薬剤部長、医療技術部長、事務長、地域医療部長、看護部長、副看護部長及び看護師長の職にある者とする。

(規則の遵守義務)

第5条 職員は、この規則を誠実に遵守し、その義務を履行しなければならない。

(職員以外の者の就業)

第6条 病院に雇用される者で職員以外の者の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則を準用する。

第2章 人事

(採用)

第7条 職員の採用は、病院に就職を希望する者のなかから試験又は選考により行う。

(提出書類)

第8条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 免許その他資格証明書

(3) 卒業証書又は証明書

(4) 宣誓書

(5) その他管理者の指定するもの

2 管理者が不要と認めた場合は、書類の一部を省略する事ができる。

3 提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度届け出なければならない。

(異動)

第9条 職員は業務の都合により勤務の変更を命ぜられることがある。この場合において職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

(休職)

第10条 職員が法第28条第2項に該当する場合においては、奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第34号。以下「分限に関する条例」という。)にしたがって休職を命ずることがある。

(降任)

第11条 職員が、法第28条第1項に該当する場合においては、分限に関する条例にしたがって降任することがある。

(希望辞職)

第12条 職員が自己の都合により辞職を希望する場合は、書面をもって希望する日前6箇月までにその旨を管理者に願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、30日以内でもこの限りでない。

(自然退職)

第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。

(1) 法第22条の規定により、条件付採用期間中における勤務成績が病院の職員として不適格であると認定された場合

(2) 休職を命ぜられた者で、復職を命ぜられず休職期間が満了した場合

(3) 死亡した場合

(4) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

(5) 法第28条第4項に該当する場合

(免職)

第14条 職員が法第28条第1項に該当する場合は、分限に関する条例にしたがって免職することができる。

第3章 服務

(服務の基本原則)

第15条 職員は、病院の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨として全力を挙げて職務に専念しなければならない。

(法令及び指示命令等の遵守)

第16条 職員は、その職務を遂行するについて、法令及び諸規定を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(服務心得)

第17条 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持につとめ、相協力して職務の遂行をはからなければならない。

2 職員は、患者に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者の安心と信頼を得るようにつとめなければならない。

3 職員は、病院内外施設の清潔、整頓に心がけるとともに火災、盗難の防止につとめなければならない。

4 職員は、病院の施設、設備の保全並びに物資及び冗費の節約につとめなければならない。

(禁止行為)

第18条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 病院の名誉をき損し、又は利益を害すること。

(2) 職務上知ることができた秘密を他に漏らすこと。また退職後も同様とする。

(3) 許可を受けないで他の業務につくこと。

(4) 許可を受けないで勤務時間中みだりに職場を離れ、又は業務に関係のない集会その他これに類する活動を行うこと。

(5) 許可を受けないで業務以外の目的で病院の施設、設備、車両及びその他の物品を使用すること。

(6) 許可を受けないで病院の施設、設備その他公衆の目にとまる場所にはり紙をし、又は病院の構内において印刷物等を配付すること。

第4章 勤務

(1週間の勤務時間)

第19条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(始業時刻及び終業時刻)

第20条 職員の始業及び終業時刻は、特別の勤務に従事する者を除き、始業時刻を午前8時30分、終業時刻を午後5時15分とする。

(特別の勤務に従事する職員の始業時刻及び終業時刻)

第21条 特別の勤務に従事する職員の始業時刻及び終業時刻は別表に定めるところによるものとし、職員を2組以上に分けて就業させる場合における勤務時間の割り振りは業務の状況に応じ病院長が行う。

2 看護業務に従事する職員については、業務の状況により特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず当該職員のうち特に指定する者について、同項の規定により割り振られた勤務時間の始業及び終業時刻を2時間を限度としそれぞれ繰り上げ又は繰り下げることがある。

(始業及び終業時刻の提示)

第22条 前条の規定に基づいて勤務時間の割り振りを行い、若しくは始業及び終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる場合にあっては、少なくともその1週間前に職員に対しその旨提示する。ただし、予測しえない特別な事情がある場合には、この限りでない。

(交替勤務)

第23条 看護業務に従事する職員は交替制勤務とする。

(交替制勤務者の就業時転換)

第24条 交替制勤務に従事する職員の就業時転換は、原則として1週間を単位として行う。ただし、業務の都合により変更することがある。

(休憩時間)

第25条 職員(特別の勤務に従事する職員を除く。)の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、別表に定めるところによる。

第26条 削除

(休日)

第27条 職員の休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 年末、年始(12月29日から12月31日並びに1月2日及び1月3日)

2 看護及び助産業務並びに給食業務に従事する職員は前項の規定にかかわらず第21条の規定により当該職員について勤務時間の割り振りを行う際定める日とする。

(休日の特例)

第28条 業務の状況により特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず職員についてあらかじめ病院長が指定する他の日をもって休日に代えることができる。この場合振り替えられた日をもってその者の休日とする。

2 前項の規定による休日の指定に当たっては原則として職員について少なくとも振り替えられるべき休日の1週間前にこの旨を提示する。

(時間外勤務及び休日勤務)

第29条 業務上特に必要がある場合は、満18歳未満の者を除き、その他の職員に対して第19条ないし第21条第27条及び前条の規定にかかわらず勤務時間外又は休日に勤務させることがある。ただし、育児又は介護を行う職員が、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号。以下「条例」という。)に定めるところにより、当該子を養育又は対象家族を介護をするために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するため措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外又は休日勤務させてはならない。

2 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において前項の規定にかかわらずその必要限度において勤務時間外又は休日に勤務を命ずることがある。

3 前2項の規定による時間外勤務又は休日勤務をした場合は、条例の定めるところにより時間外手当を支給する。

(宿直及び日直)

第30条 満18歳以上の職員にあっては、第19条ないし第21条第25条第27条及び第28条の規定にかかわらず前条の規定による時間外勤務及び休日勤務のほか、宿直又は日直を命ずることがある。

2 宿直又は日直を命ぜられた職員は、次条に定める宿直又は日直勤務の時間中、病院内のあらかじめ指定された部所において本来の勤務によらないで緊急患者の診療、受付若しくは施設、設備の監視保全、文書の収受その他連絡の任に当たるものとする。

3 宿直又は日直の勤務をした職員に対しては、条例の定めるところにより宿直又は日直手当を支給する。

(宿直勤務及び日直勤務の時間)

第31条 宿直勤務の時間は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、看護師の宿直勤務の時間は、午後9時45分から翌日の午前8時30分までとする。

2 日直勤務の時間は休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(出張)

第32条 職員に対し業務上必要がある場合には、出張を命ずることがある。

2 職員が出張から帰ったときは、3日以内に文書又は口頭でその要領を復命しなければならない。

3 出張を命ぜられた職員に対しては、条例の定めるところにより旅費を支給する。

(年次有給休暇の時季指定)

第34条 年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(育児休業等)

第35条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び奥出雲町職員の育児休業に関する条例(平成17年奥出雲町条例第43号)の定めるところによる。

第36条から第44条まで 削除

(高齢者部分休業)

第44条の2 職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥出雲町条例第21号)の定めるところによる。

(出勤)

第45条 職員は、始業時刻までに出勤し、所定の方法にて出勤を表示しなければならない。

(遅刻、早退)

第46条 職員は傷病その他やむを得ない事由により遅刻、早退又は勤務時間中私用で外出しようとする場合にあっては、あらかじめ所定の届出用紙にその事由及び時間等を記入の上、その者の属する業務の直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ許可を受けることができなかったときは、事後速やかに届け出なければならない。

(欠勤)

第47条 職員は、私用その他やむを得ない事由で欠勤しようとする場合は、あらかじめその理由及び期間を書面をもって、その者の属する業務の直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て、その許可を受けなければならない。あらかじめ許可を受けることができなかった場合は、事後速やかに届け出て認定を受けなければならない。

第5章 給与

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)の定めるところにより支給する。

(職員以外の者の給与)

第49条 病院に雇用される者で職員以外のもの(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与については、前条の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮して管理者がその都度定める。

(被服の貸与)

第50条 職員には、別に定めるところにより被服を貸与する。

第6章 安全及び衛生

(安全保持)

第51条 職員は、就業に当たっては、常に危害防止に努め職場の安全保持に協力しなければならない。

(非常の措置)

第52条 職員は災害の発生又はその危険を知った場合は、その状況に応じ臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に通報してその指揮を受け災害を最少限に止めるようにしなければならない。

2 職員は、勤務時間外又は休日に病院の火災その他災害又は緊急事態が発生したことを知ったときは、速やかに出勤して関係責任者の指揮を受けて勤務に服さなければならない。

(就業禁止)

第53条 職員が伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が悪化するおそれのある疾病にかかった場合には、労働基準法の定めるところに従い、その者について就業を禁止することがある。

2 前項の規定により就業を禁止した場合における当該欠勤の期間については、条例及び規則の定めるところにより給与を支給する。

(健康診断)

第54条 職員は、毎年定期又は臨時に行う健康診断若しくは感染症予防のために行う検査又は予防接種を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断の結果、必要と認めるときは、職員に対し業務の軽減又は転換、治療その他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。

第7章 災害補償

(災害補償)

第55条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い、当該職員に対し必要な療養を行い、又は必要な費用を負担する。

第8章 表彰及び懲戒

(表彰)

第56条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。

(1) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範とするに足ると認めた場合

(2) 非常災害時に際し人命の救助、財産の保全に献身的行為をなし、又は災害の防止上顕著な業績があった場合

(3) 業務上有益な発明、発見若しくは改良、創意工夫又は考案をし病院の運営に著しく貢献したと認められる場合

(4) その他病院運営上特別な功績又は善行があった場合

(懲戒)

第57条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、奥出雲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第39号)に従って懲戒処分をすることがある。

(1) 第5条第16条及び第18条の規定に違反した場合

(2) 第46条及び第47条の規定に違反し、又は正当な理由なく遅刻、早退、私用外出若しくは欠勤した場合

(3) 故意又は重大な過失により病院に損害を与えた場合

(4) 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げた場合

(5) 職務上の怠慢又は指揮監督の不行届によって災害事故をひき起した場合

(6) 教唆、煽動により風紀、秩序を乱した場合

(7) その他病院の職員としてふさわしくない非行があった場合

第9章 福利厚生

(福利厚生)

第58条 病院は、職員の福祉及び健康の増進をはかるため、必要な福利厚生施設の設置並びにその他施策の推進に努めるものとする。

(施設の利用)

第59条 職員は、病院が設置した福利厚生施設をその目的に従い利用することができる。

2 福利厚生施設の利用に当たっては、利用上の諸規定を守りその保全に努めなければならない。

第10章 雑則

(その他)

第60条 この規則に定めるもののほか、実施の細目について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立仁多病院職員就業規則(昭和46年仁多町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第144号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成29年規則第7号の3)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(町立奥出雲病院職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の町立奥出雲病院職員就業規則第19条第2項の規定を適用する。

(令和8年規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第21条、第25条関係)

特別の勤務に従事する職員の始業及び終業時刻並びに休憩時間

区分

種類

始業時間

終業時間

休憩時間

看護及び補助者

普通勤務

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中60分

早出勤務A

午前6時30分

午後3時15分

勤務時間中60分

早出勤務B

午前7時

午後3時45分

勤務時間中60分

早出勤務C

午前7時30分

午後4時15分

勤務時間中60分

遅出勤務A

午前9時45分

午後6時30分

勤務時間中60分

遅出勤務B

午前11時15分

午後8時

勤務時間中60分

遅出勤務C

午前11時45分

午後8時30分

勤務時間中60分

休日当直勤務

午後1時

午後9時45分

勤務時間中60分

夜勤勤務

午後3時45分

午前9時30分

勤務時間中135分

給食

普通勤務

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中60分

早出勤務

午前6時

午後3時15分

勤務時間中90分

遅出勤務

午前9時15分

午後6時

勤務時間中60分

町立奥出雲病院職員就業規則

平成17年3月31日 規則第80号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 病院・診療所/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第80号
平成17年9月27日 規則第144号
平成18年9月29日 規則第39号
平成18年12月25日 規則第43号
平成19年12月19日 規則第34号
平成20年12月15日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年10月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第7号の3
令和2年3月19日 規則第1号
令和2年11月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第13号
令和4年12月28日 規則第26号
令和5年4月1日 規則第5号
令和8年4月1日 規則第14号
令和8年4月1日 規則第15号