○町立奥出雲病院職員就業規則
平成17年3月31日
規則第80号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 人事(第7条―第14条)
第3章 服務(第15条―第18条)
第4章 勤務(第19条―第47条)
第5章 給与(第48条―第50条)
第6章 安全及び衛生(第51条―第54条)
第7章 災害補償(第55条)
第8章 表彰及び懲戒(第56条・第57条)
第9章 福利厚生(第58条・第59条)
第10章 雑則(第60条)
附則
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この規則は、町立奥出雲病院(以下「病院」という。)の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び条例、規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 研究生又は実施修練生
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(特別の勤務に従事する職員の範囲)
第3条 この規則で特別の業務に従事する職員とは、看護及び助産業務並びに給食業務に従事する者をいう。
(監督又は管理の地位にある者)
第4条 この規則で監督又は管理の地位にある者とは、病院長、副院長、各科部医長、薬剤部長、医療技術部長、事務長、地域医療部長、看護部長、副看護部長及び看護師長の職にある者とする。
(規則の遵守義務)
第5条 職員は、この規則を誠実に遵守し、その義務を履行しなければならない。
(職員以外の者の就業)
第6条 病院に雇用される者で職員以外の者の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則を準用する。
第2章 人事
(採用)
第7条 職員の採用は、病院に就職を希望する者のなかから試験又は選考により行う。
(提出書類)
第8条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 免許その他資格証明書
(3) 卒業証書又は証明書
(4) 宣誓書
(5) その他管理者の指定するもの
2 管理者が不要と認めた場合は、書類の一部を省略する事ができる。
3 提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度届け出なければならない。
(異動)
第9条 職員は業務の都合により勤務の変更を命ぜられることがある。この場合において職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(休職)
第10条 職員が法第28条第2項に該当する場合においては、奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第34号。以下「分限に関する条例」という。)にしたがって休職を命ずることがある。
(降任)
第11条 職員が、法第28条第1項に該当する場合においては、分限に関する条例にしたがって降任することがある。
(希望辞職)
第12条 職員が自己の都合により辞職を希望する場合は、書面をもって希望する日前6箇月までにその旨を管理者に願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、30日以内でもこの限りでない。
(自然退職)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。
(1) 法第22条の規定により、条件付採用期間中における勤務成績が病院の職員として不適格であると認定された場合
(2) 休職を命ぜられた者で、復職を命ぜられず休職期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合
(5) 法第28条第4項に該当する場合
(免職)
第14条 職員が法第28条第1項に該当する場合は、分限に関する条例にしたがって免職することができる。
第3章 服務
(服務の基本原則)
第15条 職員は、病院の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨として全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(法令及び指示命令等の遵守)
第16条 職員は、その職務を遂行するについて、法令及び諸規定を遵守するとともに、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(服務心得)
第17条 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持につとめ、相協力して職務の遂行をはからなければならない。
2 職員は、患者に対し親切丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、患者の安心と信頼を得るようにつとめなければならない。
3 職員は、病院内外施設の清潔、整頓に心がけるとともに火災、盗難の防止につとめなければならない。
4 職員は、病院の施設、設備の保全並びに物資及び冗費の節約につとめなければならない。
(禁止行為)
第18条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 病院の名誉をき損し、又は利益を害すること。
(2) 職務上知ることができた秘密を他に漏らすこと。また退職後も同様とする。
(3) 許可を受けないで他の業務につくこと。
(4) 許可を受けないで勤務時間中みだりに職場を離れ、又は業務に関係のない集会その他これに類する活動を行うこと。
(5) 許可を受けないで業務以外の目的で病院の施設、設備、車両及びその他の物品を使用すること。
(6) 許可を受けないで病院の施設、設備その他公衆の目にとまる場所にはり紙をし、又は病院の構内において印刷物等を配付すること。
第4章 勤務
(1週間の勤務時間)
第19条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
(始業時刻及び終業時刻)
第20条 職員の始業及び終業時刻は、特別の勤務に従事する者を除き、始業時刻を午前8時30分、終業時刻を午後5時15分とする。
(特別の勤務に従事する職員の始業時刻及び終業時刻)
第21条 特別の勤務に従事する職員の始業時刻及び終業時刻は別表第1に定めるところによるものとし、職員を2組以上に分けて就業させる場合における勤務時間の割り振りは業務の状況に応じ病院長が行う。
(始業及び終業時刻の提示)
第22条 前条の規定に基づいて勤務時間の割り振りを行い、若しくは始業及び終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる場合にあっては、少なくともその1週間前に職員に対しその旨提示する。ただし、予測しえない特別な事情がある場合には、この限りでない。
(交替勤務)
第23条 看護業務に従事する職員は交替制勤務とする。
(交替制勤務者の就業時転換)
第24条 交替制勤務に従事する職員の就業時転換は、原則として1週間を単位として行う。ただし、業務の都合により変更することがある。
(休憩時間)
第25条 職員(特別の勤務に従事する職員を除く。)の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、別表第1に定めるところによる。
第26条 削除
(休日)
第27条 職員の休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 年末、年始(12月29日から12月31日並びに1月2日及び1月3日)
(休日の特例)
第28条 業務の状況により特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず職員についてあらかじめ病院長が指定する他の日をもって休日に代えることができる。この場合振り替えられた日をもってその者の休日とする。
2 前項の規定による休日の指定に当たっては原則として職員について少なくとも振り替えられるべき休日の1週間前にこの旨を提示する。
(時間外勤務及び休日勤務)
第29条 業務上特に必要がある場合は、満18歳未満の者を除き、その他の職員に対して第19条ないし第21条、第27条及び前条の規定にかかわらず勤務時間外又は休日に勤務させることがある。ただし、育児又は介護を行う職員が、奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号。以下「条例」という。)に定めるところにより、当該子を養育又は対象家族を介護をするために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するため措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外又は休日勤務させてはならない。
2 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において前項の規定にかかわらずその必要限度において勤務時間外又は休日に勤務を命ずることがある。
2 宿直又は日直を命ぜられた職員は、次条に定める宿直又は日直勤務の時間中、病院内のあらかじめ指定された部所において本来の勤務によらないで緊急患者の診療、受付若しくは施設、設備の監視保全、文書の収受その他連絡の任に当たるものとする。
3 宿直又は日直の勤務をした職員に対しては、条例の定めるところにより宿直又は日直手当を支給する。
(宿直勤務及び日直勤務の時間)
第31条 宿直勤務の時間は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、看護師の宿直勤務の時間は、午後9時45分から翌日の午前8時30分までとする。
2 日直勤務の時間は休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(出張)
第32条 職員に対し業務上必要がある場合には、出張を命ずることがある。
2 職員が出張から帰ったときは、3日以内に文書又は口頭でその要領を復命しなければならない。
3 出張を命ぜられた職員に対しては、条例の定めるところにより旅費を支給する。
(年次有給休暇)
第33条 職員は、毎年1月1日から12月31日までの間において、20日以内の年次有給休暇(以下「年休」という。)を受けることができる。
2 年の中途において採用され、又は休職されていた者で復職した職員のその年における年休は、前項による日数に採用又は復職の月以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数を切り上げる。
3 年休は、1日又は1時間を単位として受けることができる。
4 休日をはさんで年休をとった場合は、休日は年休として取り扱わないものとする。
第34条 定年前再任用短時間勤務職員の年休の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第19条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年休の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
第35条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされている者の当該採用された年における年休の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年休の繰越し)
第36条 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年休の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年休の届出)
第37条 職員は、年休を受けようとする場合は、あらかじめその時期をその所属する業務の直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の場合において請求された時期に年休を与えることが事業の正常な運営に著しく支障を来すと認めたときは、その時期及び期間を変更させることがある。
(公務傷病による休暇)
第38条 職員が公務により疾病にかかり、又は傷害を受けた場合管理者が公務傷病と認定したときは、その療養期間中は有給休暇とする。
(結核療養者の休暇)
第39条 医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で管理者が長期の療養を要するものと認定したときは、1年以内の期間は有給休暇とする。
(私傷病による休暇)
第40条 管理者は、職員が前条に規定する以外の私傷病のため療養を必要と認めた場合においては、引き続き90日を超えない期間内においてこれを有給休暇とする。
(生理休暇)
第41条 女子職員で生理日の就業が著しく困難な者は、2日以内の生理休暇を受けることができる。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、24時間)の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(13) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その親族1人につき、年各1日の範囲内の期間
(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合 1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、そのつど必要と認められる時間
(介護休暇)
第43条 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第2において同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 職員と同居している祖父母及び兄弟姉妹
(6) 職員と同居している職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までに連続した4時間の範囲内とする。
(休暇の届出)
第44条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめその理由及び期間をその者の属する直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て、その許可を受けなければならない。ただし、事態急はくのため、あらかじめ許可を受けることができなかった場合は、事後速やかに届け出て認定を受けるものとする。
2 職員は、傷病のため7日以上にわたって休暇を受けようとする場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
(高齢者部分休業)
第44条の2 職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥出雲町条例第21号)の定めるところによる。
(出勤)
第45条 職員は、始業時刻までに出勤し、所定の方法にて出勤を表示しなければならない。
(遅刻、早退)
第46条 職員は傷病その他やむを得ない事由により遅刻、早退又は勤務時間中私用で外出しようとする場合にあっては、あらかじめ所定の届出用紙にその事由及び時間等を記入の上、その者の属する業務の直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ許可を受けることができなかったときは、事後速やかに届け出なければならない。
(欠勤)
第47条 職員は、私用その他やむを得ない事由で欠勤しようとする場合は、あらかじめその理由及び期間を書面をもって、その者の属する業務の直接の指揮監督者を経て病院長に届け出て、その許可を受けなければならない。あらかじめ許可を受けることができなかった場合は、事後速やかに届け出て認定を受けなければならない。
第5章 給与
(給与)
第48条 職員の給与は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)及び奥出雲町職員の給与の支給に関する規則(平成17年奥出雲町規則第36号。以下「条例及び規則」という。)の定めるところにより支給する。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、奥出雲町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号)の定めるところにより支給する。
(職員以外の者の給与)
第49条 病院に雇用される者で職員以外のもの(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与については、前条の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮して管理者がその都度定める。
(被服の貸与)
第50条 職員には、別に定めるところにより被服を貸与する。
第6章 安全及び衛生
(安全保持)
第51条 職員は、就業に当たっては、常に危害防止に努め職場の安全保持に協力しなければならない。
(非常の措置)
第52条 職員は災害の発生又はその危険を知った場合は、その状況に応じ臨機の処置をとるとともに、直ちに関係責任者に通報してその指揮を受け災害を最少限に止めるようにしなければならない。
2 職員は、勤務時間外又は休日に病院の火災その他災害又は緊急事態が発生したことを知ったときは、速やかに出勤して関係責任者の指揮を受けて勤務に服さなければならない。
(就業禁止)
第53条 職員が伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が悪化するおそれのある疾病にかかった場合には、労働基準法の定めるところに従い、その者について就業を禁止することがある。
(健康診断)
第54条 職員は、毎年定期又は臨時に行う健康診断若しくは感染症予防のために行う検査又は予防接種を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断の結果、必要と認めるときは、職員に対し業務の軽減又は転換、治療その他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。
第7章 災害補償
(災害補償)
第55条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い、当該職員に対し必要な療養を行い、又は必要な費用を負担する。
第8章 表彰及び懲戒
(表彰)
第56条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範とするに足ると認めた場合
(2) 非常災害時に際し人命の救助、財産の保全に献身的行為をなし、又は災害の防止上顕著な業績があった場合
(3) 業務上有益な発明、発見若しくは改良、創意工夫又は考案をし病院の運営に著しく貢献したと認められる場合
(4) その他病院運営上特別な功績又は善行があった場合
(懲戒)
第57条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、奥出雲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第39号)に従って懲戒処分をすることがある。
(3) 故意又は重大な過失により病院に損害を与えた場合
(4) 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げた場合
(5) 職務上の怠慢又は指揮監督の不行届によって災害事故をひき起した場合
(6) 教唆、煽動により風紀、秩序を乱した場合
(7) その他病院の職員としてふさわしくない非行があった場合
第9章 福利厚生
(福利厚生)
第58条 病院は、職員の福祉及び健康の増進をはかるため、必要な福利厚生施設の設置並びにその他施策の推進に努めるものとする。
(施設の利用)
第59条 職員は、病院が設置した福利厚生施設をその目的に従い利用することができる。
2 福利厚生施設の利用に当たっては、利用上の諸規定を守りその保全に努めなければならない。
第10章 雑則
(その他)
第60条 この規則に定めるもののほか、実施の細目について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立仁多病院職員就業規則(昭和46年仁多町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第144号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置等)
2 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
3 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号の3)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(町立奥出雲病院職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の町立奥出雲病院職員就業規則第19条第2項、第34条及び第42条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第7条の規定による改正後の町立奥出雲病院職員就業規則第35条の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
別表第1(第21条、第25条関係)
特別の勤務に従事する職員の始業及び終業時刻並びに休憩時間
区分 | 種類 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
看護及び助産 | 普通勤務 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分 |
早出勤務A | 午前7時45分 | 午後4時30分 | 勤務時間中60分 | |
早出勤務B | 午前7時 | 午後3時45分 | 勤務時間中60分 | |
早出勤務C | 午前6時30分 | 午後3時15分 | 勤務時間中60分 | |
遅出勤務A | 午前10時 | 午後7時 | 勤務時間中75分 | |
遅出勤務B | 午後0時15分 | 午後9時 | 勤務時間中60分 | |
遅出勤務C | 午前9時30分 | 午後6時15分 | 勤務時間中60分 | |
遅出勤務D | 午前10時15分 | 午後7時 | 勤務時間中60分 | |
夜間勤務 | 午後3時45分 | 午前9時30分 | 勤務時間中135分 | |
給食 | 普通勤務A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分 |
普通勤務B | 午前9時 | 午後5時45分 | 勤務時間中60分 | |
早出勤務A | 午前6時 | 午後3時15分 | 勤務時間中90分 | |
早出勤務B | 午前6時30分 | 午後3時45分 | 勤務時間中90分 | |
遅出勤務 | 午前9時45分 | 午後6時30分 | 勤務時間中60分 |
別表第2(第42条、第43条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
おい又はめい | 1日 |