○奥出雲町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月20日
条例第35号
(設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び排水区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(2) 排水人口は、2,820人とする。
(3) 1日最大処理能力は、1,800立方メートルとする。
3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び排水区域は、別表第2に掲げるとおりとする。
(2) 排水人口は、4,300人とする。
(3) 1日最大処理能力は、2,477立方メートルとする。
4 合併処理浄化槽事業の処理区域は、奥出雲町の区域のうち、公共下水道事業及び農業集落排水事業の排水区域以外の区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(奥出雲町特別会計条例の一部改正)
2 奥出雲町特別会計条例(平成17年奥出雲町条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奥出雲町農業集落排水事業基金条例の一部改正)
3 奥出雲町農業集落排水事業基金条例(平成17年奥出雲町条例第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奥出雲町公共下水道事業基金条例の一部改正)
4 奥出雲町公共下水道事業基金条例(平成17年奥出雲町条例第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奥出雲町合併処理浄化槽事業基金条例の一部改正)
5 奥出雲町合併処理浄化槽事業基金条例(平成18年奥出雲町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 奥出雲町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第246号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奥出雲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 奥出雲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 施設の位置 | 排水区域 |
三成浄化センター | 奥出雲町三成 | 三成の一部、三沢の一部 |
横田浄化センター | 奥出雲町下横田 | 横田の一部、中村の一部 稲原の一部、下横田の一部 |
別表第2(第3条関係)
施設の名称 | 施設の位置 | 排水区域 |
阿井地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町下阿井 | 上阿井の一部、下阿井の一部 |
布勢地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町佐白 | 佐白の一部、八代の一部 馬馳の一部、上三所の一部 |
亀嵩地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町郡 | 亀嵩の一部、郡の一部 |
三沢地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町三沢 | 河内の一部、三沢の一部 |
馬場地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町中村 | 中村の一部、大呂の一部 |
古市地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町下横田 | 下横田の一部、八川の一部 |
八川本郷地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町八川 | 八川の一部 |
三井野地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町八川 | 八川の一部 |
鳥上地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町大呂 | 大呂の一部、竹の一部 |
馬木地区農業集落排水処理施設 | 奥出雲町大馬木 | 大馬木の一部 |
奥出雲町小馬木 | 小馬木の一部 |