○奥出雲町特別会計条例
平成17年3月31日
条例第56号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療保険事業
(3) 介護老人保健施設事業
(4) 介護サービス事業
(5) 奥出雲病院事業
(6) 下水道事業
(7) 仁多発電事業
(8) 国営農地開発事業
(9) 農業用小水力発電事業
(10) 財産区
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号の会計においては、それぞれの事業収入、他会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別会計条例(昭和39年仁多町条例第18号)又は横田町特別会計条例(昭和39年横田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第275号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の奥出雲町特別会計条例第1条第5号及び第11号の規定は、令和3年5月31日までは、訪問看護ステーション事業特別会計及び三井野原スキーリフト事業特別会計の出納整理に必要な限度において、なおその効力を有する。
附則(令和5年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。