○奥出雲町農業集落排水施設条例
平成17年3月31日
条例第249号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設の管理は、町長が行う。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による特定施設から排出される汚水又は廃液は、原則として該当しないものとする。
(2) 排水施設 汚水を処理するための処理施設、汚水を排除するために設けられた排水管、それに接続するマンホール、公共ますその他これに接続して設けられた関連施設で、町長が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の施設で、使用者が管理するものをいう。ただし、雨水の流入するおそれのある設備は除く。
(4) 除害設備 排水施設の機能を妨げ、若しくは損傷するおそれのある障害を除去するために必要な設備をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 排水設備設置義務者 排水施設の供用が開始された場合において、排水区域内の建築物の所有者、利用者及び占有者並びに建築物の土地所有者で排水設備を設置しなければならない者をいう。
(告示)
第4条 町長は、排水区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
2 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(代理人の選定)
第5条 排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に規定する事項を処理させるために、町内に居住する者(法人にあってはその主たる事務所)のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(排水設備等の設置義務)
第6条 排水設備設置義務者は、排水施設の供用が開始された日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水設備の計画承認及び実施方法)
第7条 排水施設に汚水を流入させるための排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその工事内容を町長に申請し承認を受けなければならない。
2 新設等の工事は、町長の指定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行うことができない。
3 新設等の工事は完了後速やかに届け出て、町長の検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第8条 前条第1項の新設等に要する費用は、申請者負担とする。
(指定業者の登録)
第9条 町長は、指定業者の指定等について必要な事項は、別に規則で定める。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、排水施設の使用を開始又は休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の管理義務)
第11条 使用者及び排水設備設置義務者は、排水設備を善良に管理し、排水施設の機能に障害を与えないよう努めなければならない。
(除害設備の設置)
第12条 使用者は、規則に定める基準に適合しない汚水を継続して排水施設に排除しようとするときは、除害設備を設けなければならない。
(水質測定義務)
第13条 除害設備を設置した前条の使用者は、排水施設に排除する水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告、資料の提出)
第14条 町長は、排水施設を適正に管理するために必要な限度において、第12条の使用者から事業場等の状況、除害設備又はその排除する汚水の水質に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第15条 町長は、除害設備の設置後において適合しない汚水を排除していると認めたときは、第12条の使用者に対し、期限を定めて当該除害設備の構造又は使用の方法の改善を命じ、除害設備の使用又は排水施設への汚水排除の停止を命ずることができる。
(新規加入)
第16条 新規に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)は、別表第1に掲げる負担金を納めなければならない。
2 新規加入者の取付管及び公共ますは、加入者の負担で設置し、第2条の管理者の施設とする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、新規加入申込みを拒絶することができる。
(1) 排水区域において排水施設の本管を布設していない区域にあっての新規加入申込み。ただし、申込者において本管布設等に係る工事費の全部を負担するときは、原則としてこの限りでない。
(2) 新規加入申込みに対して排水施設の能力の限界を超えると認めた場合
(使用料)
第17条 使用料の額は、使用期間1箇月につき、別表第2に定める基本料金と加算額のあるものは加算額(消費税相当額を含む。)を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
2 使用料は使用者から徴収し、使用料算定の基準日は毎月1日とする。
(使用料の減免)
第18条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第19条 使用料は、町長が発行する納入通知書により通知し、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例により徴収する。
2 使用料の納付期限は、町長が別に規則で定める。
(過料)
第20条 次の各号に掲げる者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による承認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第7条第2項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行わせた者
(3) 第7条第3項の規定による届出を怠った者
(4) 第10条の規定による届出を怠った者
第21条 故意に不正な手段により、排水施設の機能に障害を与える行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成8年仁多町条例第1号)又は横田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年横田町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第285号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和5年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
分担金額 | 摘要 |
135,000円 | 受益者1戸(公共ます1基)当たり |
別表第2(第17条関係)
区分 | 基本料金 | 加算額 | 摘要 | |
専用住宅 | 1,816円 | 1人当たり 606円 | 専用住宅とは、住宅の用に供する建物とする。 | |
事業所等 | 1種 | 8,472円 | 営業用排水を含む家庭で、大量の雑排水を排出する店舗等(旅館、料理飲食店、食品加工、クリーニング店等)。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。 | |
2種 | 4,842円 | 1種、3種以外の雑排水を排出する店舗等。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。 | ||
3種 | 36,313円 | 大型店舗、工場、ホテル等 | ||
公共施設等 | 1種 | 24,208円 | 学校、幼稚園、保育所、公民館等 | |
2種 | 217,879円 | 病院 | ||
3種 | 72,626円 | 老人保健施設 | ||
集会所等 | 1,816円 | 集会所等とは、自治会の集会所、公園、広場、神社等をいう。 |