○奥出雲町合併処理浄化槽条例
平成17年3月31日
条例第246号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町が行う合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。以下同じ。)に処理するものであって、奥出雲町が設置するものをいう。
(2) 住宅所有者等 既に使用している住宅又は事業所の所有者及び建築中若しくは建築しようとする住宅又は事業所の建築主をいう。
(3) 使用者 この条例の規定により設置された合併処理浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。
(4) 前3号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 町長は、合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(合併処理浄化槽の設置申請)
第4条 処理区域内の住宅所有者等は、町長に対し合併処理浄化槽の設置を申請することができる。
(工事計画書の作成等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 町長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第7条 排水設備設置義務者は、合併処理浄化槽の設置完了後1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水設備の計画承認及び実施方法)
第8条 合併処理浄化槽に汚水を流入させるための排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその工事内容を町長に申請し承認を受けなければならない。
2 新設等の工事は、町長の指定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行うことができない。
3 新設等の工事は完了後速やかに届け出て、町長の検査を受けなければならない。
(工事の負担費用)
第9条 前条第1項の新設等に要する費用は、申請者負担とする。
(指定業者の登録)
第10条 町長は、指定業者の指定等について必要な事項は、別に規則で定める。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として合併処理浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料の額は、別表で定めるところにより算出した合計額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
3 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
4 使用者が、使用月の中途において合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した月の使用料は、1箇月分として算定する。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第14条 合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
(資料の提出)
第15条 町長は、住宅所有者等及び使用者に、合併処理浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第16条 住宅所有者等、使用者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、当該浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 町長は、合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、住宅所有者等及び使用者に対し、適正な保管を行うよう必要な処置を命ずることができる。
3 住宅所有者等及び使用者は、町が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第17条 住宅所有者等及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該合併処理浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者等及び使用者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 住宅所有者等の責めに帰すべき事由により、当該合併処理浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者等は、町長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(住宅所有者等の地位の承継)
第18条 住宅所有者等に変更があった場合には、新たに住宅所有者等になった者が、従前の住宅所有者等の地位を承継するものとする。ただし、住宅所有者等の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者等が納入するものとする。
2 前項の規定により、地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年仁多町条例第31号)又は横田町個別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年横田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和5年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 基本料金 | 加算額 | 摘要 | |
専用住宅 | 1,816円 | 1人当たり 606円 | 専用住宅とは、住宅の用に供する建物とする。 | |
事業所等 | 1種 | 8,472円 | 営業用排水を含む家庭で、大量の雑排水を排出する店舗等(旅館、料理飲食店、食品加工、クリーニング店等)。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。 | |
2種 | 4,842円 | 1種、3種以外の雑排水を排出する店舗等。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。 | ||
3種 | 36,313円 | 大型店舗、工場、ホテル等 | ||
公共施設等 | 1種 | 24,208円 | 学校、幼稚園、保育所、公民館等 | |
2種 | 217,879円 | 病院 | ||
3種 | 72,626円 | 老人保健施設 | ||
集会所等 | 1,816円 | 集会所等とは、自治会の集会所、公園、広場、神社等をいう。 |