○奥出雲町老朽危険空き家除却助成事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、町民の生活環境の保全を目的として、老朽危険空き家の除却を行う者に対する補助金の交付に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 条例に定めるもので、奥出雲町老朽危険空き家除却助成事業を実施しようとする際に1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅等をいう。ただし、店舗等併用住宅は自己の居住の用に供する部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限るものとする。
(2) 老朽危険空き家 空き家等のうちで管理不全な状態にあるもの又はその状態にあるもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあるものをいう。
(3) 不良住宅 老朽危険空き家で、その構造等が著しく不良で、居住の用に供することが著しく困難かつ不適当であるため、奥出雲町空き家等対策の推進に関する規則(平成28年奥出雲町規則第18号。以下「規則」という。)第4条第1項に定める奥出雲町内における建築物の老朽度・危険度判定基準表により判定し、町長が不良住宅として認めたものをいう。
(4) 標準除却費 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)において国土交通大臣が年度ごとに定める不良住宅の除却工事に関連する費用をいう。
(5) 除却 建築物を解体撤去処分することをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、町税等の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 老朽危険空き家の所有者
(2) 老朽危険空き家の所有者の相続人
(3) 老朽危険空き家の存する土地の所有者(老朽危険空き家の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限る。)
(4) その他町長が前各号に規定する者と同等の権限を有すると認める者
(補助要件)
第4条 補助金交付の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 奥出雲町内に存する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 木造又は鉄骨造である建築物
(4) 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用途に供されていた建築物
(5) 通学路及び避難路に隣接し、倒壊等の危険性があると認められる建築物
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、補助対象建築物とすることができる。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる建築工事業、土木工事業及びとび・土工工事事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた町内業者(奥出雲町内に本店を有する法人又は個人をいう。)又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工する工事
(2) 補助対象建築物の全部を除却する工事
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) この告示による補助金の交付のほか、併せて他の制度の補助金等の交付を受けて行う工事
(3) 補助対象建築物の全部を除却しない工事
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び補助限度額は、前条に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除き、標準除却費を限度とする。)の5分の4に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、120万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(事前調査)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付の申請前に老朽危険空き家調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図及び平面図
(3) 床面積求積図
(4) 現況写真(2面以上及び老朽化のわかる写真)
(5) 登記事項証明書(土地及び建物)又は所有者を確認できる書類
(6) 空き家として1年以上使用されていないことを確認できる書類(電気又は水道の停止日などが分かるもの等)
(7) 跡地利用計画書(様式は任意)
(8) 町税等の滞納がない旨を証明する書類。ただし、各種公共料金使用料については第7条に規定する老朽危険空き家調査申請があった時点で了解があったものとみなし確認する。
(9) その他町長が必要と認める書類等
(1) 除却工事の工事見積書等(補助対象工事の内容がわかるもの)
(2) 前条第3項の規定により町長が通知した書面の写し
(3) 申請者の住民票
(4) 申請者が土地の所有者又は土地の相続人であり、当該建築物の所有者でない場合は、建築物の所有者の同意書(様式第4号)
(5) 申請者が建築物の所有者又は建築物の相続人であり、当該土地の所有者でない場合は、土地の所有者の承諾書(様式第5号)
(6) 申請者以外に建築物及び土地の所有者、相続人、又は共有者が存在する場合は、誓約書(様式第6号)
(7) 前号の誓約書を提出する場合は、申請者、所有者、相続人、及び共有者の印鑑証明書
(8) その他町長が必要と認める書類等
(決定内容等の変更)
第10条 申請者は、交付決定後において事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、老朽危険空き家除却助成事業補助金変更・中止承認申請書(様式第9号)に変更又は中止の内容を示す書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象工事を完了したときは、速やかに老朽危険空き家除却助成事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、当該交付決定の日の属する年度の3月末日を期限とする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 工事完了写真
(5) 第7条第1項第7号に規定する跡地利用計画書がある場合は、計画の進捗状況が確認できる書類(図面、工事写真等)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、老朽危険空き家の除却に対する補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
様式 略