○奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例
平成28年9月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条第1項に基づく空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、当該対策についての基本理念、町の責務、所有者等の責務及び、その他必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全を図るとともに、空き家等の活用を促進し、もって地域力の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 特定空き家等 前号に定める管理不全な状態にある空き家等で町長が認定したものをいう。
(4) 管理不全空き家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(5) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(6) 町民等 町内に居住、滞在、通勤、又は通学する者をいう。
(7) 事業者 不動産業、建設業その他の空き家等の活用に関連する事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 空き家等に関する対策は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられること。
(2) その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集及び整理その他の必要な措置が講じられること。
(3) 町、町民等、所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まれること。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するため、空き家等の発生の防止並びに空き家等及び空き家等の跡地の適正な管理を促進するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように当該空き家等の敷地等の整理整頓を行い、当該空き家等が管理不全な状態にならないように、自らの責任において適正な管理に努めるとともに、国、県又は町が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民等及び事業者の責務)
第6条 町民等及び事業者は、基本理念にのっとり、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(空き家等対策計画)
第7条 町長は、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項の規定により、空き家等対策計画を策定する。
(空き家等対策協議会)
第8条 町長は、前条に基づく空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条第1項に規定する協議会(以下、「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、町長のほか、地域住民、学識経験者その他町長が必要と認めるものをもって構成する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(情報提供と実態調査)
第9条 町民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空き家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めるものとする。
2 町長は、情報の提供があったとき又は第2条で規定する適正な管理がされていない空き家等があると認めるときは、当該報告に係る空き家等又は当該適正な管理がされていない空き家等の実態調査を行うことができる。
3 前項の規定により実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(管理不全空き家等の所有者等に対する措置)
第10条 町長は、管理不全空き家等の所有者等に対し、法第13条各項の規定に基づく措置を行うことができる。
(特定空き家等の認定)
第11条 第9条第2項により調査を行い、当該空き家等が管理不全な状態であると認めたときは特定空き家等として認定する。
2 前項で認定した特定空き家等は、特定空き家等認定台帳に記載し、法第22条各項の規定に基づく措置を行う。
(緊急安全措置)
第12条 町長は、空き家等の倒壊等による人命、身体又は財産に対する著しい危険が現に切迫していると認められるときは、当該危険を回避するために最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等を確知することができない場合は、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を所有者等から徴収することができる。
(警察その他の関係機関への協力要請)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に空き家等の情報を提供し、必要な措置の協力要請をすることができる。
(支援)
第14条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、空き家等の所有者等に対し、必要な支援を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。