○奥出雲町空き家等対策の推進に関する規則
平成28年12月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び奥出雲町空き家等対策の推進に関する条例(平成28年奥出雲町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険家屋等 空き家等のうちで管理不全な状態になりつつあるもの又はその状態にあるもの
(身分証明書)
第3条 法第9条第1項に基づく空き家等の所在等の調査を行う場合は、身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。
(指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言及び指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見の聴取請求書(様式第6号)により行うものとする。
3 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見の聴取通知書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第9号)とする。
(行政代執行)
第8条 法第14条第9項の規定により町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
(略式代執行)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、同条第1項所定の措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確知することができないときは、町長が自らの負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、町長はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、第8条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)に基づき、空き家等処理費用督促状(様式第13号)により督促するものとする。
(支援)
第11条 条例第13条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 管理不全な状態である空き家等を整理、撤去するための老朽危険家屋等解体
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) その他町長が認める必要な支援
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略