○奥出雲町建設工事入札参加者選定要領

平成24年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 奥出雲町建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方とする者の選定については、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)奥出雲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成25年奥出雲町告示第77号)及び奥出雲町建設工事入札参加資格者格付要領(平成24年奥出雲町訓令第7号。以下「格付要領」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(入札参加者選定の基本方針)

第2条 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 選定に当たっては、格付要領に定める指名有資格者名簿に登載された者から選定すること。

(2) 業者の技術力、施工能力、有資格技術者の有無、建設機械の保有状況、施工実績等に留意すること。

(3) 選定に当たっては、主たる営業所(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第2条第1号に規定する許可申請書に記載する主たる営業所。以下同じ。)を奥出雲町内に有する者(以下「町内業者」という。)を優先して選定すること。

(4) 工事の性質等により、町内業者に発注することが適当でない場合及び町内業者のみでは第5条に規定する基準数を満たさない場合は、町外業者を選定することができる。

(5) 当該会計年度における選定及び受注の状況を勘案し、選定が特定の有資格者に偏しないように留意すること。

(6) 当該工事に係る計画・設計の業務(受注年度が異なる場合も含む。)を受託した者は、原則として当該工事の入札において選定の対象から除外すること。

(7) 選定しようとする者の間に別に定める資本関係又は人的関係がないこと。

(入札参加者の選定基準)

第3条 入札参加者の選定に当たっては、次の事項を基準とする。

(1) 土木一式工事及び建築一式工事の入札参加者の選定に当たっては、別表第1に掲げる「請負対象設計金額」の欄の区分に対応した当該等級欄に掲げる等級に属する者から選定するものとする。

(2) 工事の性質又は施工箇所の地理的条件から、前号の有資格者からの選定が困難又は適当でないと認められる場合には、別表第2の範囲内において選定することができる。

(3) 緊急に施行する必要がある災害復旧工事、特殊な技術を要する工事、工事内容及び現場条件から高度な技術を必要とする工事又はあらかじめ町長の承認を得た特別の理由がある場合には、第1号及び前号の規定にかかわらず、別表第2の範囲を超えて、又は当該工事の属する工事種別の有資格者を選定することができる。

(4) 格付を行わない工事種別の工事の入札参加者の選定に当たっては、総合点数を基準として行うものとする。

(5) 選定に当たっては、次のからまでに掲げる事項に係る指名競争入札参加者選定に係る運用基準に照らして行うものとする。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 工事成績が優秀な下位等級の者

 継続工事の前年度工事を施工した者

 当該工事の施工場所付近に建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を有する者

 地域的特殊性から当該等級を有する者の選定が困難又は適当でないときは、上位等級の者

 手持工事の状況

 当該工事施工についての技術的適性

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

(選定する入札参加者の基準数)

第4条 土木一式工事及び建築一式工事の入札参加者は、別表1に掲げる請負対象設計金額の欄の区分に対応した同表の選定基準数の欄に掲げる数以上を選定するものとする。ただし、基準数に満たない妥当な理由がある場合は、この限りではない。

2 格付を行わない工事種別の工事の入札参加者は、工事ごとに工事の種類、規模、内容、有資格者の施工能力等を十分考慮した適切な数を選定するものとする。

(共同企業体の選定)

第5条 共同企業体は、単一企業として取り扱うものとし、その選定に当たっては、第3条の規定を準用する。

(随意契約の相手方の選定基準)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の相手方は、第2条及び第3条の規定を準用して選定する。

2 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定に基づく随意契約にあっては、前項の規定によるほか、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある資格者があるときは、当該資格者を相手方に選定することができる。

(入札参加者指名審査会)

第7条 入札参加者の決定に必要な審査を行うため、入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

(審査会の構成員)

第8条 審査会は、副町長、総務課長、財政課長、水道課長、建設課長及び副町長が指名した者をもって組織する。

(審査会の審査範囲)

第9条 審査会は、指名競争入札に係る入札参加者の指名の審査を行うものとする。

(審査会の運営)

第10条 各審査会の運用は、次の各号によるものとする。

(1) 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ開催することはできない。

(2) 審査会に出席した委員は、選定した指名調書に押印しなければならない。

(3) 審査会の会議は、公開しない。

(4) 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(奥出雲町建設工事入札参加者等選定要領の廃止)

2 奥出雲町建設工事入札参加者等選定要領(平成17年奥出雲町訓令第36号)は、廃止する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

選定基準表

ア 土木一式工事

等級

請負対象設計金額

選定基準数

A

5,000万円以上

5

B

2,000万円以上5,000万円未満

5

C

2,000万円未満

5

イ 建築一式工事

等級

請負対象設計金額

選定基準数

A

10,000万円以上

5

B

5,000万円以上10,000万円未満

5

C

5,000万円未満

4

別表第2(3条関係)

ア 土木一式工事

請負対象設計金額


運用できる範囲

格付等級

5,000万円以上

A+B

B業者が指名総数の1/2以下

2,000万円以上5,000万円未満

A+B


2,000万円未満

A+B+C


イ 建築一式工事

請負対象設計金額


運用できる範囲

格付等級

10,000万円以上

A+B

B業者が指名総数の1/2以下

5,000万円以上10,000万円未満

A+B


5,000万円未満

A+B+C


奥出雲町建設工事入札参加者選定要領

平成24年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)