○奥出雲町建設工事入札参加資格者格付要領

平成24年4月1日

訓令第7号

奥出雲町建設工事入札参加資格者格付要領(平成17年奥出雲町訓令第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年奥出雲町告示第76号。以下「審査要綱」という。)の規定に基づく、入札参加資格者(以下「入札参加資格者」という。)及び共同企業体入札参加者(以下「共同企業体参加資格者」という。)の格付方法を定めるものとする。

(格付対象業種)

第2条 格付は、次の各号に掲げる業種について行う。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(入札参加資格者の点数の算定)

第3条 入札参加資格者に係る総合点数は島根県建設工事入札参加格付要領第3条により算定された数値とする。ただし、認定されていない者については、特別点数を0とする。

(共同企業体参加資格者の点数の算定)

第4条 共同企業体入札参加者に係る総合点数は島根県建設工事入札参加格付要領第4条により算定された数値とする。ただし、認定されていない者については、特別点数を0とする。

(格付の方法)

第5条 前条により算定した総合点数に基づき、別表により格付する。ただし、共同企業体有資格者において格付される等級がその構成員のうち最も上位に格付されていた者の等級より2等級上位になる場合であっても、当分の間、1等級上位の等級に格付するものとする。

(建設業入札参加資格者名簿)

第6条 格付を行った入札参加資格者及び共同企業体有資格者は、名簿に登載する。

(入札参加資格の継承)

第7条 入札参加資格者又は、共同企業体有資格者の構成員が、営業の同一性を失うことなく、組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた場合は、当該入札参加資格者又は共同企業体有資格者の総合点数及び格付は、従前のとおりとする。

2 入札参加資格者又は共同企業体有資格者の構成員が、合併、分離、譲渡等を行った場合は、その内容を調査し、当該入札参加資格者又は共同企業体有資格者の総合点数及び格付を調整することができるものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ア 土木一式工事

等級

総合点数

A

950点以上

B

700点以上949点以下

C

699点以下

ただし、A等級の基準点以上となるもので一級国家資格を有する技術者が3名未満の場合はB等級に格付ける。

また、B等級の基準以上となるもので土木一式工事に係る資格を有する技術者が2名未満の場合はC等級に格付ける。

イ 建築一式工事

等級

総合点数

A

950点以上

B

700点以上949点以下

C

699点以下

ただし、A等級の基準点以上となるもので一級国家資格を有する技術者が3名未満の場合はB等級に格付ける。

奥出雲町建設工事入札参加資格者格付要領

平成24年4月1日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)