○奥出雲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
平成25年4月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、次条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は入札参加資格審査を受けることができない。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当する者
(2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、奥出雲町発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
(競争入札に参加する者に必要な資格)
第3条 競争入札には、次の各号に掲げる要件を満たすことを町長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 建設業法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(3) 奥出雲町において町税(個人の町民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(4) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(5) 加入義務のある社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。
(6) 第6条第1項の規定による申請に当たり虚偽の申請を行ったことがないこと。
2 町長は、前条の認定に併せて、島根県建設工事入札参加資格者格付要領第3条により総合審査した結果に基づき、建設工事の種類ごとに、申請者に評点を付し、又はこれを必要な等級に区分するものとする。
3 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、建設工事有資格者名簿に登載する。
4 建設工事の契約担当者(奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)第2条第8号に規定する契約権者をいう。)は、施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるとき又は施行令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該建設工事の請負工事金額に応じて第2項の評点又は等級を勘案してこれを行うものとする。
(資格の審査等)
第5条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する審査(以下「定期審査」という。)、定期審査を実施する年度及び定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査は、これを実施する年度の12月15日から1月31日までの間に限り申請することができる。
3 追加審査は、定期審査を実施する年度については8月1日から8月10日までの間に限り、定期審査を実施する年度の翌年度については、1月4日から1月31日までの間及び8月1日から8月10日までの間に限り申請することができる。
4 追加審査は、申請に係る建設工事の種類について新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。
5 随時審査を受けることができる者は、町長が別に定める。
(審査の申請手続)
第6条 入札参加資格の認定を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 許可行政庁が発行する建設業許可を証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(2) 営業所の設置状況が確認できる書類
(3) 役員等名簿及び照会承諾書
(4) 建設工事施工実績証明書(直前の経営事項審査において申請する業種の種類別年間平均完成工事高がない者に限る。)
(5) 直前の経営事項審査に係る総合評定値通知書の写し
(6) 直前の経営事項審査の際に提出した工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第2号の2)の写し
(7) 直前の経営事項審査の際に提出した技術職員名簿(建設業法施行規則別記様式第25号の6別紙2)の写し
(8) 法人にあっては登記事項証明書
(9) 個人事業主にあっては本籍地発行の身分(元)証明書
(10) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(11) 町税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(12) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(13) 業態調書
(14) その他町長が必要と認めた書類
2 申請書の提出は、島根県電子調達共同利用システムから各システム利用自治体へ、認定を受けたい入札参加資格を申請することができるシステム(以下「資格申請システム」という。)で行うものとし、前項各号に掲げる書類の提出は、指定のあった提出先へ、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町長が別に定める方法により提出することができる。
3 第1項の規定により申請する者で、特別な事情で添付できない書類がある場合は、その詳細を町長に申出しなければならない。
(商号等の変更の届出)
第7条 有資格業者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者
(3) 前条第1項第7号の委任状の記載事項
(審査結果の通知)
第8条 町長は、入札参加資格の審査の結果を資格申請システムにより申請者へ通知するものとする。ただし、第6条第2項により町長がやむを得ない事情があると認めた者については、町長が別に定める方法により通知する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(奥出雲町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱の廃止)
2 奥出雲町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年奥出雲町告示第76号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
別表(第4条関係)
工事種別 | 許可を受けた建設工事の種類 |
一般土木工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○水道施設工事(水) ○石工事(石) |
舗装工事 | 舗装工事(ほ) |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事(鋼) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
プレストレスコンクリート工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
機械設備工事 | 機械器具設置工事(機) ○鋼構造物工事(鋼) |
塗装工事 | 塗装工事(塗) |
造園工事 | 造園工事(造) |
さく井工事 | さく井工事(井) |
冷暖房衛生設備工事 | 管工事(管) ○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) |
法面処理工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○水防工事(防) |
維持修繕工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○舗装工事(ほ) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○機械器具施設工事(機) ○塗装工事(塗) ○電気工事(電) ○水防工事(防) ○石工事(石) |
グラウト工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
一般建築工事 | 建築一式工事(建) ○大工工事(大) ○左官工事(左) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○屋根工事 ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○鉄筋工事(筋) ○板金工事(板) ○ガラス工事(ガ) ○水防工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) ○清掃施設工事(清) |
管工事 | 管工事(管) ○絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(防) ○清掃施設工事(清) |
内装工事 | 建築一式工事(建) ○ガラス工事(ガ) ○塗装工事(塗) ○水防工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) |
電気工事 | 電気工事(電) ○電気通信工事(通) ○消防施設工事(消) |
通信設備工事 | 電気通信工事(通) ○電気工事(電) ○鋼構造物工事(鋼) |