○奥出雲町財務規則

平成17年3月31日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定及び通知(第27条―第34条)

第2節 収納(第35条―第43条)

第3節 収入未済金(第44条―第47条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第52条)

第2節 支出の方法(第53条―第60条)

第3節 支出方法の特例(第61条―第75条)

第4節 支払(第76条―第89条)

第5節 支出の過誤(第90条・第91条)

第6節 支払未済金(第92条―第94条)

第5章 決算(第95条―第97条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第98条―第112条)

第2節 契約の締結(第113条―第121条)

第3節 契約の履行(第122条―第127条)

第7章 出納機関(第128条―第132条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第133条―第138条)

第2節 支払(第139条―第143条)

第3節 雑則(第144条―第151条)

第9章 現金及び有価証券(第152条―第156条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第157条―第173条)

第2節 物品(第174条―第187条)

第3節 債権(第188条―第200条)

第4節 基金(第201条・第202条)

第11章 事故報告(第203条―第205条)

第12章 帳簿及び諸表(第206条―第211条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主務課長 奥出雲町行政組織条例(平成17年奥出雲町条例第8号)第1条に定める各課の課長並びに教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長(2人以上の書記が置かれている場合は、任命権者が指名した書記。以下監査委員の事務局長において同じ。)、監査委員の事務局長及び福祉事務所長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受け収入の調定及び収入の命令をする者若しくは奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号。以下「組織規則」という。)の規定に基づき収入の調定及び収入の命令をすることができる者をいう。

(6) 支出負担行為決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為の決定をする者若しくは組織規則の規定に基づく支出負担行為の決定をすることのできる者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を決定し、出納機関に支出を命令する者若しくは組織規則の規定に基づき支出を決定し、出納機関に支出を命令することができる者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者若しくは組織規則の規定に基づき契約を締結することのできる者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 物品の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 指定代理納付者 納入義務者に係る歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として第39条の2第1項の指定を受けた者をいう。

(15) 収入事務受託者 施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。

(16) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(20) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(財政課長への合議)

第3条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 町財政に関係のある条例、規則その他規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 国、県等に対する陳情に関すること。

(4) 町長又は副町長の決裁を受ける事項(この規則に定めるもの及び国、県等に対する補助金等の交付申請に関するものに限る。)

(5) 契約に関すること。

(6) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(7) 税外収入金の減免又は徴収猶予等に関すること。

(8) 不納欠損処分に関すること。

(9) 7日以上を任用期間とする非常勤職員の支出負担行為及び支出の決定に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認め指定した事項

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第5条 町長は、毎年12月10日までに翌年度の予算の編成方針を定め主務課長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知にあわせて人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項をあらかじめ統一しておく必要があると認められるものも通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第6条 主務課長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について、次の各号に掲げる予算に関する見積書等を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(予算の査定)

第7条 財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について、審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して町長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の規定により町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。

(予算原案等の調整)

第8条 財政課長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第9条 第5条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第6条各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳出補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

2 第5条から前条までの規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算に関する見積書等についてはその都度財政課長が指定するものとする。

3 前2項に掲げる予算に関する書類の提出期限は、その都度財政課長が指定するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第11条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにこれを主務課長に通知するものとする。

(執行方針)

第13条 財政課長は、予算の成立後速やかに予算の執行方針案を作成し、町長の決定を受けて主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りではない。

(執行計画及び資金計画)

第14条 主務課長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに従って予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を整理し、必要な調整を加え町長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第15条 町長は、前条の規定に基づき決定した予算執行計画に従い、主務課長に対して予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、款、項、目及び節に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

3 主務課長は、必要がある場合においては、歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合における予算執行計画書及び予算配当額の変更については、前条及び前2項の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第16条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により、目又は節間の金額の流用を必要とするときは、町長の決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づいて流用を決定したときは、その旨主務課長に通知するものとする。この場合において、当該決定が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらずこれをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と、物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充用した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第17条 主務課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用の必要があるときは、その旨を財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し、意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づいて、予備費充用について決定をしたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第18条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用を決定したときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第19条 第16条第2項第17条第3項又は前条第3項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用を決定した旨の通知があったときは、それぞれの範囲内における歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第20条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて当該年度内に財政課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出のあった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第21条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、町長の決定を受けた後、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第22条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第23条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第24条 主務課長は、第18条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第25条 第23条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第23条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第26条 施行令第151条並びにこの規則第14条第3項第16条第2項第18条第3項第21条第2項(第20条第2項第22条第2項第23条第2項第24条第2項で準用する場合も含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充用 予備費充用票

(4) 経費の流用 予算流用票

(5) 予算執行計画の決定 予算執行計画書の写し

(6) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(7) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(8) 事故繰越の決定 事故繰越調書の写し

(9) 繰越明許費の決定 繰越計算書の写し

(10) 継続費繰越の決定 継続費繰越計算書の写し

第3章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第27条 収入決定権者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納入場所

(7) 納入期限

2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

4 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第28条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 第36条第1項の規定により、出納機関において直接収納することができるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)

(3) その他性質上納付前調定できない歳入

(分納金額の調定)

第29条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第27条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第30条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前途、概算払等の精算残額に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第27条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第31条 収入決定権者は、既に調定を終わった歳入について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について第27条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第32条 収入決定権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第27条第3項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳票により明らかにしておかなければならない。

3 第28条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第30条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について第90条第2項の規定による戻入命令をもって、当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第33条 収入決定権者は、第27条第2項及び第3項第29条並びに第31条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第36条第1項各号に掲げる収入金(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)については、前項の規定に基づく納入通知書の交付に代えて口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第34条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第31条の規定により調定の変更をした場合においては、当該収入金について納入通知書が発せられ、いまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加額又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第35条 出納機関は、収入命令を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされる収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第28条各号に定める収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第30条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 現金払込書により収納金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第36条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) その他町長の指定したもの

2 出納機関は、前項の規定により収入金を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに現金等払込書に払込内訳書及び当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第37条 第33条第2項及び第3項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。納入通知書(納税通知書を含む。)による領収証書を発し難いときもまた同様とする。

2 領収証書綴は会計管理者が保管するものとし、出納機関、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないことになったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときには、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。

5 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印の上納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の納付を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第38条 出納機関は、第146条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書(返納済通知書及び払込内訳書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に領収済通知書を添えて、収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が、第71条の規定により繰替使用したものに係るものであるときは、当該収入票は、繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。(この場合において、証券による収納に係るものであっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。)

(支払拒絶に係る証券)

第39条 出納機関は、第136条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、収入票にこれを添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に対し送付しなければならない。

3 第34条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(指定代理納付者の指定の手続等)

第39条の2 町長は、施行令第157条の2第1項に該当する者のうちから指定代理納付者を指定することができる。

2 町長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

(4) その他町長が必要と認める事項

3 前項の規定は、その告示した事項に変更があったときも、同様とする。

4 町長は、指定代理納付者に納入義務者の歳入を納付させる契約又は内容を変更する契約を締結したときは、契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第39条の3 収入決定権者は、納入義務者が法第231条の2第6項前段の規定により指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、収入決定権者は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

2 収入決定権者は、前項の規定による承認を行ったときは、当該納入義務者にその旨を示す書面を交付するものとする。

3 第1項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の規定による承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。この場合において、前項の書面を第133条の規定により交付した領収証書とみなす。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第40条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 事務の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名又は名称

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 町長は、前項の規定により委託契約を締結したときは、当該委託契約の相手方に奥出雲町収入事務受託者証を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、現金等払込書に払込内訳書及び収入金計算書(以下この項において「払込内訳書等」という。)を添えて出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、現金等払込書の添付を要しないものとするとともに、払込内訳書等の添付に代えて、当該払込内訳書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信により行うことができるものとする。

5 前項に規定する収入金の払込みは、町長が特に定める場合を除き、徴収又は収納した日の翌日(翌日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)に規定する年末年始の休日のときは、出納機関が事務を行う次の日又は収納金融機関が業務を行う次の日のいずれか早い日)までに行わなければならない。

(歳入の徴収又は収納事務の委託の告示)

第41条 町長は、施行令第158条第2項(第158条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく告示をする場合には、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 委託した者の住所及び氏名又は名称

(2) 委託した歳入の種類

(3) 委託した事務の内容

(4) 委託の開始年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 町長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(収納事務の委託基準)

第41条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が良好であること。

(2) 電気料金、電信電話料金その他これらに類する料金等又は地方公共団体の公金の収納の事務を受託した実績を有していること。

(3) 収納した収入金を指定金融機関等に遅滞なく払い込むことができ、かつ、収納に係る事項を正確に記録し、及び町に遅滞なく報告することができる技術的な基礎を有していること。

(過誤納還付)

第42条 収入決定権者は、年度内における歳入について誤納又は過納のあることを発見したとき、又は第31条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し払戻し命令を発しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による(この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。)

(収入更正)

第43条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入更正票により更正命令を発しなければならない。

3 収入決定権者及び出納機関は、前2項の規定により更正したときは、関係帳簿を整理しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により収入更正命令を受けた場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第44条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期間をおかなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第45条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 町長は、職員のうちから徴税吏員を指定し、滞納処分を行わせるものとする。

3 徴税吏員は、滞納処分を行おうとするときは、徴税吏員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第46条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第47条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定又は第200条の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第31条の規定にかかわらず不納欠損整理票により行わなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第48条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決定権者の決定を受けた後でなければこれをすることができない。

2 前項の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合にこれを準用する。

(支出負担行為の決定)

第49条 主務課長は、支出負担行為の決定を受けようとするときは、その事由、金額、契約の方法その他当該支出負担行為の内容を明らかにする書類により支出負担行為決定権者の決定を受けなければならない。

2 支出負担行為決定権者は、支出負担行為の決定を行う場合、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) その支出負担行為が法令に違反していないこと。

(2) その支出負担行為が予算に定められていること。

(3) その支出負担行為が第15条第1項の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内のものであること。

(4) その支出負担行為の金額が妥当なものであること。

(5) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目に誤りがないこと。

(支出負担行為の整理区分)

第50条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為の決定に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出負担行為決定権者による支出負担行為)

第51条 複数の支出負担行為決定権者が共同で支出負担行為の決定をすることができる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合においては、主たる支出負担行為決定権者とあらかじめ協議しなければならない。

(1) 需用費のうち暖房用燃料費、食糧費及び光熱水費

(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、町長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第52条 主務課長は、500万円以上(工事請負費については100万円以上)の支出負担行為の決定を受けようとするときは、あらかじめ会計管理者に対し第49条第1項の書類により協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第53条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて次の事項を調査し、その調査事項が適正であると確認したときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

(1) 支出の根拠が明確であること。

(2) 支出負担行為がされていること。

(3) 法令又は契約に違反していないこと。

(4) 検査職員による検査又は検収が完了していること。

(5) 配当を受けた歳出予算の範囲内であること。

(6) 会計年度、会計別及び支出科目に誤りがないこと。

(7) 金額の算定に誤りがないこと。

(8) 正当債権者であること。

(9) 支払期であること。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。

(分割支出の決定)

第54条 第29条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。

(支出の決定の変更)

第55条 支出決定権者は、第53条の規定により支出の決定をした後において、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について、支出の決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第56条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第57条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第58条 報酬、給料、職員手当等その他給与金及び報償費を支出する場合においては、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額を明示しなければならない。

2 前項の場合において、当該支出票には、当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第59条 支出決定権者は、第53条から第55条までの規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。この場合において当該支出に係る支出負担行為の関係書類及び官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第53条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第60条 出納機関は、支出の命令を受けたときは、前条第1項の関係書類により第53条第1項各号に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定による確認をしなけれればならない。この場合において必要があると認めるときは、あわせて実地に調査することができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡できる経費)

第61条 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

交際費

(資金前渡手続)

第62条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に「資金前渡」と表示しなければならない。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、最寄りの郵便局又は金融機関に貯金若しくは預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第64条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めたときは、前渡資金経理簿にその旨を記帳して支払をし、債権者から領収証書又は領収証書を徴し難いものについては支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書等の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)

第66条 第62条から前条までの規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第67条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費について概算払いの方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づいて措置した老人に要する措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づいて措置した身体障害者に要する措置費

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて措置した知的障害者に要する措置費

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に「概算払」と表示して行うものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第68条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から5日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。

3 支払決定権者は、前2項の規定により概算払精算票の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第69条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

3 前項の前金払をした公共事業のうち工事1件が500万円以上の工事であって、次の各号に該当するものに要する経費については、既にした前金払に追加して契約金の10分の2以内の額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 履行に数年度を要する公共事業で継続費をもって支出するものその他契約金額の全額について前項の規定を適用することが適当でないと認められる公共工事に係る経費については、前2項の規定にかかわらず、当該工事の工程により当該年度において前金払をする額を定めることができる。

(前金払に係る資金の精算)

第70条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされる事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 第68条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰替払の手続)

第71条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替えを要する旨を明記し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、収入命令が第32条第3項の規定によるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等が出納機関及び収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第72条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第146条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第38条第1項の規定により送付する収入票とあわせて、繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用をした現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、これを確認の上、第74条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第73条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(振替収支)

第74条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条において同じ。)は振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出するため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するため

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、前節の規定の例により振替票により処理しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第75条 第40条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第40条第1項中「収入決定権者」及び「歳入の徴収又は収納」とあるのは「支出決定権者」及び「支出」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 支出決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第63条に規定する事項を明らかにしておかなければならない。

3 第61条第64条及び第65条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金の支払及び資金の精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支払手続)

第76条 出納機関は、第60条第1項の規定による確認の結果支出することができないと認めたもの以外のものについては、支払を決定し、これを支払わなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第77条 出納機関の印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振出しは、出納機関が自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出し(押印を除く。)は、会計管理者の指定する法第171条第1項に指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用させることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第78条 小切手帳は、会計年度ごとに、常時1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と、翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第79条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1会計年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し)

第80条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人

(3) 支払地

(4) 振出人

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

2 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、出納機関及び補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出し確認)

第82条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第83条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振出済みの小切手の原符とともに保存しなければならない。

(小口現金直払)

第84条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払金額が3,000円以内である場合において、当該債権者から申出があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管することができる。

3 第77条第1項及び第2項並びに第81条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(金融機関による現金直払)

第85条 会計管理者は、当該債権者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払案内書を作成し、これを支払金融機関に送付するとともに、支払通知書を債権者に対して交付しなければならない。

3 第76条から第82条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(隔地払)

第86条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

(官公署に対する支払)

第87条 出納機関は、債権者が官公署であるときは、当該支払について、官公署が別に支払方法を指定している場合を除き、隔地払の方法により支払わなければならない。この場合において出納機関は、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、かつ、小切手及び送金払請求書には「官公署要払込」と記載し、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替)

第88条 第86条の規定は、施行令第165条の2の規定により、口座振替方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第89条 出納機関は、第74条第2項の規定により、振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第76条から第81条までの規定(第80条第1項及び第2項並びに第84条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第90条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに歳出戻入票により当該各号に定める額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第55条の規定により支払の決定の変更をする場合において、既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第65条第1項(第66条及び第75条第3項で準用する場合を含む。)又は第68条第1項若しくは第2項(第70条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について、誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第91条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、当該支出更正命令に係る更正が、会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手等の償還請求)

第92条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があり、かつ、当該小切手がその振出し日付から1年を経過しているものであるときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の例により支払わなければならない。

4 前3項の規定は、債権者から施行令第165条第2項の規定による支払の請求を受けた場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第93条 会計管理者は、第142条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条第5項の規定により支払額について通知を受けた場合もまた同様とする。

2 会計管理者は、第143条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに、歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手等の処理)

第94条 出納機関は、第143条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第73条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項の報告書の提出)

第95条 主務課長は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度6月15日までに財政課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第96条 財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第74条の規定の例によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第97条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により翌年度歳入を繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政課長は翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受け、第74条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格の確認)

第98条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から、次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定によりその資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、前号に掲げる書面のほか、その登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第99条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第100条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第101条 入札保証金は、現金又は第155条各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条に規定するところによる。

2 入札保証金は、入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を、当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第102条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国及び地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第103条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、当該契約が確定した後、入札保証金還付請求書の提出を受けて、それぞれ納付者に還付するものとする。

(予定価格の設定)

第104条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、種類によっては単価について定めることができる。

3 予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第105条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が100万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 契約権者は、前項の場合において最低制限価格を付する必要があると認めるときは、必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。

4 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合にこれを準用する。

(入札手続)

第106条 契約権者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ、所定の日時に所定の場所において提出させなければならない。この場合において代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

(入札執行の取りやめ又は延期)

第106条の2 契約権者は、一般競争入札を執行するに当たり、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することができる。

2 前項の規定により入札を取りやめ、又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

(入札の無効)

第106条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加することができない者が入札をしたとき。

(2) 入札保証金の納付その他の入札に関する条件に違反したとき。

(3) 入札に際して連合その他の不正の行為があったとき。

(4) 同一人が、同一事項について二以上の入札をしたとき。

(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札をしたとき。

(6) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(落札の通知)

第107条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第108条 契約権者は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法による契約を締結しようとするときは、なるべく4人以上の者を選定し、入札参加者として指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、施行令第167条の12第2項に規定する事項のほか、第99条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第109条 第98条及び第100条から第107条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。この場合において、第102条第2号中「施行令第167条の5」とあるのは、「施行令第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第110条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、支出見込額20万円未満の場合を除くほか、あらかじめ第104条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格20万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(随意契約の種類及び限度額)

第111条 施行令第167条の2の規定により規則で定める額は、別表第3に定めるところによる。

(せり売りによる場合)

第112条 第98条から第103条まで及び第107条の規定は、施行令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合にこれを準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第113条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、第107条の規定により通知をした日から7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案を送付を受けた後これに記名押印するものとする。

3 落札者が第1項に定める期間内に契約を締結しないときは、この落札は効力を失う。この場合において、2番札以下の入札者をもって落札者とすることはできない。

(契約書の記載事項)

第114条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約保証金の額

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、出来高払の割合及び支払方法

(8) 検査の時期及び引渡方法

(9) 契約代金の支払の時期及び方法

(10) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、契約権者は必要に応じ相手方に対し前項に規定するもの以外の事項について記載させ、又は書類の添付を求めることができる。

(契約書の作成の省略)

第115条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第113条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約代金の額が20万円未満となる場合において、指名競争入札又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(5) 1件の金額が1万円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。

(契約保証金の額)

第116条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第117条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2箇年の間に国及び地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体等の契約を締結するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、資本の額その他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第118条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第119条 第101条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において第101条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(延滞違約金)

第120条 契約権者は、契約の相手方がその責に帰するべき事由により、契約期間内に契約の履行をしないときは、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金を控除した額につき、遅延日数1日につき契約代金の額の1,000分の1の割合に相当する延滞違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約代金を支払うとき、当該契約代金から控除することができる。

(仮契約)

第121条 契約権者は、奥出雲町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年奥出雲町条例第66号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容、条件、相手方契約者の住所氏名、仮契約締結年月日等について、直ちに町長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第122条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事製造その他の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務の執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(検査)

第123条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、第1項又は前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第124条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該委託者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払)

第125条 契約代金は、第123条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第126条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分についてその全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。

3 第69条の規定による前金払を受けた者に対し前項の規定による支払をするときは、同項の規定により算出した金額から前金払をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもって、その支払額とする。

4 第123条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(契約の解除等)

第127条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合にあっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第7章 出納機関

第128条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(出納員の設置)

第129条 会計管理者の事務を補助するため、出納員を置く。

(会計職員の設置)

第130条 会計事務を処理するため、収入分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置くことができる。

2 収入分任出納員は、出納員の命を受け、現金の収納事務をつかさどるものとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどるものとする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第131条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合もまた同様とする。

(出納員等の事務引継)

第132条 出納員又は現金取扱員及び物品取扱員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所掌する事務を、後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項の規定に定めるものほか、事務引継をしたときは次の各号に掲げる書類を3通作成し、引継をする者及び引継を受ける者が各1通を保管し、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継については、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第133条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

3 第1項に規定する納入通知書等に代えて、当該納入通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により現金の納付を受けたときの収納の方法は、町長が別に定める。

(過年度収入に係る現金の収納)

第134条 収納金融機関は、翌年度に繰越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には、「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第135条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて、施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第136条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書又は返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号及び券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(回金手続)

第137条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第133条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を受入れの日から起算して3日以内に会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第138条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第42条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第139条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は、第131条の規定により備えた印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出し日から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が、第142条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されるものであるか。

2 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第82条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第140条 支払金融機関は、第86条又は第87条の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第88条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払いの手続)

第141条 収納金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知に従って正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第142条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示をうけて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の規定により支払の通知を受けた場合も同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第143条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済金組入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第144条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第145条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第131条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第146条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第148条の規定により送付を受けた書類をとりまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書(以下この項において「領収済通知書等」という。)を添えなければならない。ただし、当該領収済通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録に基づき収納した場合は、この限りでない。

3 指定金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第141条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第147条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第148条の規定により送付を受けた書類をとりまとめの上」とあるのは、「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第148条 第146条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第148条の規定により送付を受けた書類をとりまとめの上」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第149条 指定金融機関等は、出納機関から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第150条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第151条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿(当該帳簿に編綴し整理することとされた関係書票に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第152条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ町長と協議し、その承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第153条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第154条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) 公営住宅敷金

(エ) その他の保証金

 保管金

(ア) 源泉徴収に係る所得税

(イ) 特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(ウ) 地方職員共済組合掛金等

(エ) その他の保管金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第155条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 割引農林債券

(4) 割引商工債券

(5) 割引興業債券

(6) 町長が確実と認める社債券

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第156条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第157条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用に供している公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第158条 主務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめそれに必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。

2 主務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 主務課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 主務課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第159条 主務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長又は会計管理者にその旨を報告するとともに、教育財産については、教育委員会に引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ、関係図面、登記又は登録済みの証、契約書の写し等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第160条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第161条 財産管理者は、管理に係る公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳(別表第4)を調製し、それぞれ次に掲げる区分によりその実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による財産台帳の副本を備え、公有財産の現状を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第162条 財産台帳に登録すべき価額は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価額、建築(建造)価額、取得価額、額面金額、出資金額等によるものとし、これらにより難いものについては、評定価額によらなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第163条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を町長に提出し、決定を受けなければならない。

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について町長へ協議する場合及び法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長へ引き継ぐ場合にそれぞれ準用する。

(行政財産の目的外使用)

第164条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその利用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を使用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために、講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用する期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産管理者を除く。以下次項まで同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該使用の許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号のほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用許可の協議)

第165条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第166条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受け期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第167条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせ、契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、前号により提出する文書には、当該普通財産の返還の際には町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承認の申出があったときは、必要な調査を行い、意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第168条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第169条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 処分する普通財産の評定価額及び算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第170条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約書案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(延納利息)

第171条 施行令第168条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8.0パーセント

2 前項各号に定める延納利率は、町長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらずこれを引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第172条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供されなければならない。

(1) 第155条各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木

2 前項の場合において、同項第1号にかかげる物件については、債権を、同項第2項及び第3号に掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第173条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(分類)

第174条 物品は、別表第5の物品分類表により分類する。

(管理の義務)

第175条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第176条 物品は、常に良好な状態で常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用に適しない物品

(標識)

第177条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付し難いものについては適当な方法により表示することができる。

(出納命令)

第178条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対して、出納すべき物品について次の各号に掲げる事項を明らかにして出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出し命令票により行うものとする。

3 出納機関は、第1項の出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

(受入れ)

第179条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求票により物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出決定権者に対し、当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入の要求に基づき、物品購入の発注をした場合において受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、物品購入済票及び納品票に検収印を押し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令があったものとみなす。

5 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入れのための出納命令を発することができる。この場合において、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) その他町長が特に指定するもの

6 前各号の規定は、購読以外の事由により物品を受入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。

(供用)

第180条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令を発するとともに、当該職員に対し当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出しのための出納命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第181条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による申出があったときにおいては、前項の職員に対して当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対して当該物品の返納による受入命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき、当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(修繕又は改造)

第182条 物品の修繕又は改造については、第179条及び第180条の規定を準用する。

(所管換え)

第183条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは所管換えをすることができる。

2 物品管理者は、その所管する物品について所管換えをしようとするときは、当該物品を受け入れる物品管理者と協議の上当該所管換調書を作成し、町長の決定を受け、出納機関に対し当該所管換えに伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されるものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換えについて決定があったときは、出納機関に対し、当該所管換えに係る物品の受入命令を発しなければならない。

(分類換え)

第184条 物品管理者は、物品を効率的に供用させるため必要があるときは、その管理する物品について分類換えをすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について分類換えしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第185条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品については、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品について、その性質又は状態により、売払い又は廃棄の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、第180条及び前条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第186条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いについて必要な措置をとるよう請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(占有動産)

第187条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第188条 債権の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第189条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分の執行を命ぜられた徴税吏員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第190条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令、又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債務発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(督促の請求)

第191条 債権管理者は、その所掌する債権について収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第192条 債権管理者は、その所掌する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(担保の提供)

第193条 第172条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第194条 債権管理者は、その所掌する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) その他必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第195条 施行令第170条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第198条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第196条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第197条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に町長が認める場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第171条及び第172条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第198条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債務者が町の不利益になるようにその財産を隠し、若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第199条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に、当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第200条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済のあったとき、消滅時効が完成したとき又は前条の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の精算が結了したとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(4) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第201条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政課長が行うものとする。

(手続の準用)

第202条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第203条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した者の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第204条 支出決定権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為

支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令

支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払

第77条第1項又は第84条第3項で準用する第77条第1項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第122条第1項又は第123条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第205条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理に属する公有財産について、滅失又はき損を生じたときは、直ちにその状況を書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第206条 この規則に定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別表第6に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第207条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第7に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第208条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件のひな形の様式は、別表第8に定めるところによる。

(金額の表示)

第209条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の頭書に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭書に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第210条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を、やむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(原本による原則)

第211条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町財務規則(平成13年仁多町規則第8号)又は横田町財務規則(昭和41年横田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第50条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする当該期間に対応する額

支給調書

 

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする当該期間に対応する額

支給調書

 

3 職員手当

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書

 

5 災害補償費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額



購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額


8 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

旅行命令簿


9 交際費

交付しようとするとき

交付決定のとき

交付しようとする額

請求書


10 需用費






(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書等

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(2) 印刷製本費

修繕費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等

(3) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

11 役務費






(1) 電話料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(3) 保険料

契約を締結しようとするとき又は、払込通知を受けたとき

契約を締結したとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書等

(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

15 原材料費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

18 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

指令書等の写し


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

19 扶助費

支出の決定をしようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


20 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書等、貸付申請書


21 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出の原因となる書類


22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

支出の原因となる書類


23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申請書


26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出を決定しようとするとき

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第2(第50条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

 

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

(1) 支出の原因となるべき書類

4 繰替金

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

(1) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

(1) 請求書

(2) その他の関係書類

別表第3(第111条関係)

随意契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

別表第4(第161条関係)

公有財産科目整理表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

 

普通財産

1 宅地

平方メートル

 

2 河岸地

 

3 耕地

 

4 森林

 

5 原野

 

6 池沼

 

7 雑種地

 

8 その他

 

建物

行政財産及び普通財産

1 事務所建

平方メートル

 

2 住宅建

 

3 工場建

 

4 倉庫建

 

5 雑屋建

 

工作物

行政財産及び普通財産

1 門

木門、石門

2 かこい

メートル

さく、へい、生垣等

3 水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設

4 築庭

築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等1団として1箇所をもって1個とする。ただし、立木竹を除く。

5 池井

人工を加えた池沼、養魚場、井戸、深度さく井等各1個をもって1個とする。

6 貯水池

貯水池、ろ過池、沈澱池、プール等各1箇所をもって1個とする。

7 貯槽

水槽、貯油タンク、ガスタンク等各1箇所をもって1個とする。

8 浄化槽

浄化槽、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。

9 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各1式をもって1個とする。

10 鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。

11 かまど炉

ちゅう炉、よう解炉、焼窯、各種焼却炉等1式をもって1個とする。

12 橋梁

陸橋を含み各その個数による。

13 堤防

メートル

 

14 せき水門

 

15 水路

 

16 電柱

 

17 汚物処理装置

汚水、し尿、塵芥処理装置等

18 浄水配水装置

量水、取水、配水装置等

19 管渠

メートル

 

20 飼育おりけい留さく

 

21 物揚場

 

22 碑塔

 

23 雑工作物

 

立木

行政財産及び普通財産

1 樹木

2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの

2 立木

立方メートル

 

3 竹

 

用益物権

行政財産及び普通財産

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

 

3 鉱業権

 

4 その他

 

無体財産権

行政財産及び普通財産

1 特許権

 

 

2 著作権

 

 

3 商標権

 

 

4 実用新案権

 

 

5 その他

 

 

有価証券

普通財産

1 株券

 

 

2 社債券

 

 

3 地方債証券

 

 

4 国債証券

 

 

5 その他

 

 

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

 

別表第5(第174条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 室内調度器具

1 机類

2 いす類

3 箱棚台類

4 暖冷房器具類

5 ちゅう房器具類

6 雑品類

2 事務用器具

1 印刷複写機類

2 計算機類

3 文房具類

4 印章類

5 電子事務機器類

3 機械類

1 発動機類

2 荷役機械類

3 建設機械類

4 農林水産機械類

5 工鉱機械類

6 工具類

4 船

1 船類

2 船用品類

5 車両

1 車両類

2 雑車両類

6 医療理化学光器

1 衛生医療機器類

2 理化学機器類

3 試験研究機器類

7 電気通信及び計測機器

1 電気通信機器類

2 測定用機器類

8 寝具衣服

1 寝具類

2 衣服類

9 教養体育器具

1 運動機器類

2 楽器類

3 教養娯楽視聴覚機器類

10 図書

1 図書類

11 標本美術品

1 標本模型類

2 美術工芸品類

12 雑品類

1 雑品類

2 動物

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 魚介類

4 その他

3 生産物

1 事業研究生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

5 加工食品類

6 その他

2 事業研究製作品

1 木竹工作品類

2 金属工作品類

3 繊維製品類

4 農業工作品類

5 印刷物類

6 その他

4 消耗品

1 事務用品

1 事務用品類

2 郵券印紙

1 郵券類

2 印紙類

3 図書

1 図書類

4 医療試験研究用品

1 薬品類

2 器材用品類

5 肥料飼料

1 肥料類

2 飼料類

6 その他

1 その他

5 原材料

1 原材料

1 原材料

※ 購入価額(評価額)20,000円以下のものは払切備品とすることができる。ただし、物品管理者が管理上特に必要とする物品にあたっては、この限りではない。

※ 所有物品(備品に限る。)のうち購入価額(評価額)が200万円以上のものは重要物品とする。

別表第6(第206条関係)

備付帳簿

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書又は様式番号

(第2章関係)

1

歳入歳出予算原簿

財政課長

様式第1号

(第3章関係)

1

調定簿

出納機関

調定票

2

歳入簿

出納機関

収入票、収入更正票

3

徴収簿

収入決定権者

様式第2号

4

滞納繰越簿

収入決定権者

収入未済金繰越内訳書

5

領収済通知整理簿

出納機関

納入通知書、現金等払込書、領収証書、督促状

6

町債台帳

財政課長

様式第3号

7

領収証書綴受払簿

会計管理者

様式第4号

(第4章関係)

1

歳出簿

出納機関

支出負担行為票、支出票、支出更正票、歳出戻入票

2

予算流用整理簿

出納機関

予算流用票

3

資金前渡整理簿

主務課長

関係の票

4

前渡資金経理簿

資金前渡職員

様式第5号

5

概算払整理簿

主務課長

関係の票

6

繰替払整理簿

支出決定権者

関係の票

7

小切手振出簿

出納機関

小切手振出調書

8

送金払整理簿

出納機関

送金支払通知書

9

小口現金直払整理簿

会計管理者

様式第6号

10

過誤払金整理簿

主務課長

過誤払金還付票、返納通知書

11

支払未済金整理簿

会計管理者

小切手等支払未済調書

(第9章関係)

1

歳入歳出外現金収支簿

出納機関

調定票、収入票、支出負担行為票、支出票

2

預り証券整理簿

出納機関

様式第7号

3

一時借入金台帳

財政課長

様式第8号

(第10章関係)

1

公有財産台帳

財産管理者

様式第9号

2

公有財産貸付台帳

財産管理者

公有財産貸付調書

3

物品台帳

出納機関

様式第10号

4

物品出納簿

出納機関

物品分類換(所管換)票、物品受入命令票、物品払出命令票

5

債権台帳

債権管理者

債権発生通知書

別表第7(第207条関係)

財務伝票

番号

伝票名称

起票者

様式番号

編綴帳簿

備考

(第2章関係)

1

予算配当書

財政課長

様式第11号

 

 

2

予算流用票

出納機関

様式第12号

予算流用整理簿

 

3

予備費充用票

財政課長

様式第13号

予備費充用整理簿

 

(第3章関係)

1

調定票

主務課長

様式第14号

調定簿

 

2

納入通知書

主務課長

様式第15号

領収済通知整理簿

納入者保管

3

現金等払込書

出納機関又は収入事務受託者

様式第16号

領収済通知整理簿

払込者保管

4

領収証書

出納機関又は収入事務受託者

様式第17号

領収済通知整理簿

発行者保管

5

収入票

出納機関

様式第18号

歳入簿

納入者保管

6

過誤納金整理票

主務課長

様式第19号

歳入簿

 

7

収入更正票

主務課長

様式第20号

歳入簿

 

8

督促状

主務課長

様式第21号

領収済通知整理簿

納入者保管

9

不納欠損整理票

主務課長

様式第22号

歳入簿

 

(第4章関係)

1

支出負担行為票

主務課長

様式第23号

歳出簿

 

2

支出票

主務課長

様式第24号

歳出簿

 

3

前渡資金精算票

資金前渡職員

様式第25号

歳出簿

 

4

概算払精算票

主務課長

様式第26号

歳出簿

 

5

繰替払整理票

出納機関

様式第27号

繰替払整理票綴

 

6

支出更正票

主務課長

様式第28号

歳出簿

 

7

小切手振出調書

出納機関

様式第29号

小切手振出番号等

指定金融機関保管

8

送金支払通知書

出納機関

様式第30号

送金払整理簿

指定金融機関保管、債権者保管

9

口座振替支払申込書

出納機関

様式第31号

口座振替支払申込綴

 

10

口座振替支払通知書

出納機関

様式第32号

口座振替整理簿

指定金融機関保管

11

公金振替書

出納機関

様式第33号

振替払整理簿

債権者保管、出納機関保管

指定金融機関保管

12

過誤払金還付票

主務課長

様式第34号

歳出簿、過誤払金整理簿

 

13

歳出戻入票

主務課長

様式第35号

歳出簿

 

14

返納通知書

主務課長

様式第36号

過誤払金整理簿

返納者保管

(第6章関係)

1

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

主務課長

様式第37号

 

出納機関保管

納付者保管

(第9章関係)

1

一時借入票

出納機関

様式第38号

一時借入整理簿

 

(第10章関係)

1

物品受入命令票

物品取扱員

様式第39号

物品受入命令簿

 

2

物品払出命令票

物品取扱員

様式第40号

物品払出簿

支払関係書添付

3

物品分類換(所管換)

物品取扱員

様式第41号

物品受入命令簿、物品払出簿

 

4

物品出納簿

物品管理者

様式第42号

備品出納簿、消耗品出納簿

 

別表第8(第208条関係)

諸表等

番号

名称

様式番号

備考

(第2章関係)

1

歳入歳出予算見積書

様式第43号

第6条第1号

2

歳入歳出補正予算見積書

様式第44号

第9条第1項

3

予算執行計画書(予算配当書)

様式第45号

第15条第1項

4

弾力条項適用調書

様式第46号

第18条第1項

5

事故繰越調書

様式第47号

第20条第1項

6

事故繰越内訳書

様式第48号

〃 〃

7

継続費繰越説明書

様式第49号

第21条第1項

8

繰越明許費繰越説明書

様式第50号

第23条第1項

9

弾力条項適用経費精算報告書

様式第51号

第24条第1項

10

事故繰越計算書

様式第52号

第25条

(第3章関係)

1

証券支払拒絶通知書

様式第53号

第39条第1項

2

奥出雲町収入事務受託者証

様式第54号

第40条第2項

3

収入金計算書

様式第55号

〃 第4項

4

収入未済金繰越内訳書(滞納繰越簿)

様式第57号

第46条第3項

(第4章関係)

1

支出命令

様式第58号

第59条第1項

(第5章関係)

1

歳入決算事項報告書

様式第59号

第95条

2

歳出決算事項別報告書

様式第60号

第95条

(第6章関係)

1

予定価格書

様式第61号

第104条第1項

2

入札書

様式第62号

第106条

3

請書

様式第63号

第115条第2項

4

検査調書

様式第64号

第123条第4項

5

検収調書

様式第65号

〃 〃

(第7章関係)

1

引継書

様式第66号

第132条第1項

2

収入支出引継計算書

様式第67号

〃 第2項

3

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

様式第68号

〃 〃

4

現金引継計算書

様式第69号

〃 〃

5

証券引継計算書

様式第70号

〃 〃

6

物品引継計算書

様式第71号

〃 〃

(第8章関係)

1

小切手等支払未済調書

様式第72号

第142条第1項

2

小切手等支払未済金組入調書

様式第73号

第143条第2項

3

収支日計表

様式第74号

第146条第1項

(第10章関係)

1

用途廃止財産引継書

様式第75号

第163条第2項

2

公有財産貸付調書

様式第76号

第166条第2項

3

標識のひな形

様式第77号

第177条

4

債権発生通知書

様式第78号

第190条第2項

様式 略

奥出雲町財務規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第41号
平成19年3月19日 規則第11号
平成24年3月23日 規則第3号
平成24年11月15日 規則第21号
平成25年3月19日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第23号