○奥出雲町福祉事務所設置条例施行規則

平成19年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町福祉事務所設置条例(平成18年奥出雲町条例第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 奥出雲町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌は、奥出雲町行政組織条例(平成17年奥出雲町条例第8号)及び奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)に定めるところによる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

奥出雲町福祉事務所設置条例施行規則

平成19年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第4号