○奥出雲町福祉事務所設置条例施行規則
平成19年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町福祉事務所設置条例(平成18年奥出雲町条例第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 奥出雲町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌は、奥出雲町行政組織条例(平成17年奥出雲町条例第8号)及び奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)に定めるところによる。
(職員)
第3条 所長及び所員は、奥出雲町職員定数条例(平成17年奥出雲町条例第33号)第2条第1号の範囲内であって、奥出雲町職員及び職員の職の設置に関する規則(平成17年奥出雲町規則第26号)により町長が任命する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。