○奥出雲町職員及び職員の職の設置に関する規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 職員及び職員の職の設置については、法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、奥出雲町職員定数条例(平成17年奥出雲町条例第33号)第2条第1号に規定する職員をいう。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年規則第144号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
課長、会計管理者、所長、事務長、事務次長、事務局長、室長、課長代理、調整監、管理監、指導監、名誉院長、病院長、常勤顧問、副院長、医療部長、診療部長、医長、医療技術部長、薬剤部長、医療技術副部長、薬剤副部長、科長、看護部長、副看護部長、看護師長 |
課長補佐、所長補佐、事務局長補佐、室長補佐、企画幹、医員、副看護師長、副科長、主幹保健師、主幹助産師、主幹看護師、主幹薬剤師、主幹診療放射線技師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹臨床検査技師、主幹管理栄養士、主幹介護福祉士、主幹調理師、専門員 |
係長、教頭、看護係長、企画員、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任介護福祉士、主任調理師 |
主事、主任、教諭、社会福祉士、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、管理栄養士、介護福祉士、栄養士、調理師 |