○奥出雲町行政組織の事務執行規則
平成17年3月31日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町行政組織条例(平成17年奥出雲町条例第8号)に基づき、町における行政事務の執行に必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号の定めるところによる。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にあるものをいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を執行するにあたっての責任と権限をいう。
(3) 決裁 決定者が決裁書案に押印し、行政機関としての意思を確定することをいう。
(4) 決裁者 当該案件について決定しうる権限を有するものをいう。
(5) 専決権限 町長の権限に属する事務をあらかじめ定められた範囲内において常時町長に代わって決定することをいう。
(6) 代決 決裁者が不在のとき、又は事故のあるとき、若しくは欠けたときに一時的に決裁者に代わって決定することをいう。
(7) 協議調整 当該案件について関係課かいの意見を求め、必要な調整を行うことをいう。
(8) 合議 決裁書案について関係課かい等の承認、確認等の押印を必要とする協議を行うことをいう。
(9) 不在 出張その他の理由により決裁又は、専決を経ることができない状態をいう。
第2章 組織
(機関の区分)
第3条 行政組織を構成する機関を分けて、庁議、企画調整会議、関係課かい調整会議、本庁及び出先機関とする。
2 庁議とは、町政の基本的事項及び町政の運営上総合調整を要する重要事項を協議するための機関をいう。
3 企画調整会議とは、庁議の円滑な協議並びに調整の重要施策に関する企画調整及びその推進に資するため必要な事項を協議する機関をいう。
4 関係課かい調整会議とは、関連する事務事業の効率的、かつ、機動的処理を図るため、協議及び連絡調整を行う機関をいう。
5 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課かいをいう。
6 出先機関とは、本庁の外に設けられる機関をいう。
(臨時又は特別の事務の組織)
第4条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
第5条 削除
(出納課の設置)
第6条 会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務を処理させるため出納課を置き、課に係を置く。
(設置及び内部組織)
第7条 次の表の左欄に掲げる課かいにそれぞれ同様に右欄に掲げる係を置く。
課かい | 係 |
総務課 | 人事係、労務係、総務係、DX推進係、防災管理係 |
財政課 | 財政係、予算係、管財係 |
政策企画課 | 企画係、まちづくり係、地域政策係 |
税務課 | 町民福祉係、町民税係、資産税係、地籍係 |
町民課 | 町民係、戸籍係 |
こども家庭支援課 | こども家庭支援係 |
健康福祉課 | 保険係、地域包括支援係、健康づくり推進1係、健康づくり推進2係 |
福祉事務所 | 福祉係、生活支援係 |
水道課 | 下水道係、管理係 |
環境政策課 | 環境政策係、林業係 |
定住産業課 | 定住推進係、商工労働係、観光係 |
農業振興課 | 農政係、農業生産係、管理係 |
建設課 | 管理係、維持係、土木1係、土木2係 |
出納課 | 出納係 |
健康福祉課 | 医療介護連携室 |
職 | 職務 |
課長 | 町長の命を受け、課かいの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長 | 町長の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長代理 | 課長及び課に設置された室長(以下「課かい等長」という。)を補佐し、所属係員を指揮管理するとともに、課内係間の業務を調整し、課かい等長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
管理監 調整監 | 町長の命を受け、特命事項又は特定重要課題に従事する。 |
課長補佐 | 課かい等長を補佐し、所属係員を指揮監督するとともに、課内係員の業務を調整し、課かい等長に事故あるときはその職務を代理する。 |
企画幹 | 上司の指揮監督のもとに特定の分野について、特に高度な専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 |
係長 | 所属係員を指揮監督し、係内の業務を調整するとともに、高度な知識又はより豊富な経験を必要とする一般事務に従事する。 |
企画員 主任 | 上司の命を受け、高度な知識又はより豊富な経験を必要とする一般事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする一般事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
第9条 削除
(分掌事務)
第10条 課室及び係等の分掌事務の概目は、次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 公文書の収受発信に関すること。
(2) 完結文書の整理保存に関すること。
(3) 条例等例規の審査及び公告式に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 自治会に関すること。
(6) 行政不服審査及び訴訟に関すること。
(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。
(8) 県民運動及び町民運動に関すること。
(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(10) 行政相談に関すること。
(11) 議会に関すること。
(12) 地縁団体認可に関すること。
(13) 行政区域に関すること。
(14) 公聴に関すること。
(15) 広報に関すること。
(16) 町勢要覧、ふるさと情報誌等に関すること。
(17) 選挙管理委員会に関すること。
(18) 渉外及び秘書に関すること。
(19) 町長車運転に関すること。
(20) 総合教育会議、「大綱」に関すること。
(21) 情報通信協会の管理運営に関すること。
(22) 儀式及び儀礼に関すること。
(23) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(24) 他の課かい及び係に属さない事務に関すること。
DX推進係
(1) 地域情報化に関すること。
(2) 電子自治体に関すること。
(3) 情報ネットワーク管理に関すること。
(4) 電子計算業務に関すること。
人事係
(1) 地方分権に関すること。
(2) 行政改革の推進に関すること。
(3) 職員の任免、人事記録、給与、服務及び研修に関すること。
(4) 職員団体に関すること。
(5) 臨時職員、非常勤職員等に関すること。
(6) 町村会に関すること。
労務係
(1) 公務災害補償に関すること。
(2) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。
(3) 栄典、褒章及び表彰に関すること。
(4) 職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。
(5) 職員の安全運転管理に関すること。
防災管理係
(1) 自衛官募集に関すること。
(2) 消防及び防災に関すること。
(3) 危機管理に関すること。
(4) 庁舎管理及び営繕に関すること。
(5) 庁用自動車管理に関すること。
(6) 庁中取締及び当直に関すること。
財政課
財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 財政指標に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 財政統計に関すること。
(5) 財政調査に関すること。
(6) 公営企業に関すること。
(7) 三セク経営健全化に関すること。
(8) 国の交付金事業に関すること。
予算係
(1) 予算編成に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 収入支出命令に関すること。
(4) 資金計画に関すること。
(5) 町債に関すること。
(6) 公会計に関すること。
(7) その他財務に関すること。
管財係
(1) 統計調査に関すること。
(2) 土木工事、建築工事等に係る入札に関すること。
(3) 公共入札制度に関すること。
(4) 工事指名業者選定に関すること。
(5) 町有建物のアスベスト対策、耐震化等に関すること。
(6) 公有財産管理に関すること。
(7) 町有財産の登記に関すること。
(8) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(9) 財産区に関すること。
(10) 公共施設等の老朽化対策の推進に関すること。
(11) 他の課かいに属さないその他の財産管理に関すること。
政策企画課
企画係
(1) 過疎計画、辺地計画及び広域圏計画とその調整に関すること。
(2) 町基本計画及び総合計画とその調整に関すること。
(3) 町政の総合的な計画のための調査研究に関すること。
(4) 農山村計画とその調整に関すること。
(5) 広域行政に関すること。
(6) 雲南広域連合に関すること。
(7) 国土利用計画に関すること。
(8) 庁議に関すること。
(9) 企画調整会議に関すること。
(10) 開発計画とその調整に関すること。
(11) 景観形成推進に関すること。
(12) 屋外広告物の許可に関すること。
(13) 県人会、出身者会等に関すること。
(14) 国際交流に関すること。
(15) 民間非営利活動組織に関すること。
(16) 企業版ふるさと納税に関すること。
(17) 空き校舎活用に関すること。
まちづくり係
(1) 奥出雲ブランドの推進に関すること。
(2) シティプロモーションに関すること。
(3) 地域活性化の推進に関すること。
(4) 地域おこし協力隊に関すること。
(5) 地域活動の支援に関すること。
(6) 関係人口の創出に関すること。
地域政策係
(1) 地域交通に関すること。
(2) 奥出雲交通に関すること。
(3) 所轄の第3セクター施設の維持管理等に関すること。
(4) 地域間交流の推進に関すること。
税務課
町民福祉係
(1) 仁多庁舎配置組織の業務に係る連絡調整に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。
町民税係
(1) 町民税の賦課に関すること。
(2) 法定普通税の賦課資料の収集及び調査並びに申告書の受付に関すること。
(3) 法定普通税及び目的税の賦課に関すること。
(4) 課税標準額及び税額の算定に関すること。
(5) 課税台帳の整備に関すること。
(6) 税務統計に関すること。
(7) 納税証明に関すること。
(8) 町税の収納に関すること。
(9) 債権管理に関すること。
(10) 滞納整理に関すること。
資産税係
(1) 固定資産税の賦課に関すること。
(2) 軽自動車税の賦課に関すること。
(3) 固定資産の評価に関すること。
(4) 土地台帳及び家屋台帳の整備に関すること。
(5) 法定普通税の賦課資料の収集及び調査並びに申告書の受付に関すること。
(6) 法定普通税及び目的税の賦課に関すること。
(7) 課税標準額及び税額の算定に関すること。
(8) 課税台帳の整備に関すること。
(9) 税務統計に関すること。
(10) 納税証明に関すること。
(11) 町税の収納に関すること。
(12) 債権管理に関すること。
(13) 滞納整理に関すること。
地籍係
(1) 地籍調査に関すること。
(2) 公図の整備に関すること。
(3) 公共測量に関すること。
町民課
戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 外国人住民に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 外来者の受付及び処理に関すること。
(6) 身分証明及びその他の証明に関すること。
(7) 人口動態に関すること。
(8) 人口統計に関すること。
(9) 犯罪人名簿、破産者名簿、成年被後見人名簿及び成年被保佐人名簿に関すること。
(10) 埋火葬許可に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) 人権擁護に関すること。
(13) 人権問題、同和対策に関すること。
(14) 横田庁舎配置組織の業務に係る連絡調整等に関すること。
町民係
(1) 日本赤十字社に関すること。
(2) 災害救助に関すること。
(3) 自動車臨時運行に関すること。
(4) 町営住宅、定住住宅及び公社住宅の管理に関すること。
(5) 戦傷病者、戦没者等遺族援護に関すること。
(6) 男女共同参画の推進に関すること。
(7) 交通安全、防犯に関すること。
(8) 消費者行政に関すること。
(9) 廃棄物処理及び清掃、塵芥、し尿処理に関すること。
(10) 廃棄物処理場の管理、運営に関すること。
(11) 埋火葬に関すること。
(12) 火葬場の管理及び運営に関すること。
(13) 墓地に関すること。
(14) 狂犬病予防及び獣畜に関すること。
(15) と畜場及びへい獣処理に関すること。
(16) 飲料水安定確保対策事業に関すること。
(17) 出会い、結婚応援に関すること。
こども家庭支援課
こども家庭支援係
(1) 保育所に関すること。
(2) 幼児教育に関すること。
(3) 子育て支援に関すること。
(4) 児童手当に関すること。
(5) こども家庭センターに関すること。
(6) 児童相談に関すること。
(7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(8) 乳幼児等医療費助成及び児童生徒等医療費助成事業に関すること。
(9) 里親制度に関すること。
健康福祉課
保険係
(1) 国民健康保険事業に関すること。
(2) 保健施設に関すること。
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(4) 後期高齢者医療保険事業に関すること。
(5) 介護保険事業に関すること。
(6) 介護老人保健施設の運営に関すること。
(7) 特別養護老人ホームの運営に関すること。
(8) 奥出雲スポーツセンターに関すること。
(9) 他の係に属さない事務に関すること。
健康づくり推進1係
(1) 特定保健指導に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 各種疾病の予防に関すること。
(4) 感染症対策及び予防接種に関すること。
(5) 食生活改善推進に関すること。
(6) 介護予防事業に関すること。
(7) 精神保健に関すること。
(8) 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。
健康づくり推進2係
(1) 総合保健体制に関すること。
(2) がん対策に関すること。
(3) 歯科保健に関すること。
(4) 健康増進事業に関すること。
(5) 生活習慣病の検診に関すること。
(6) 保健指導に関すること。
(7) 献血、骨髄移植ドナーに関すること。
地域包括支援係
(1) 介護予防支援に関すること。
(2) 包括的支援事業に関すること。
(3) 介護予防事業に関すること。
(4) 家族介護支援に関すること。
(5) 認知症対策に関すること。
(6) 在宅医療・介護連携相談支援に関すること。
医療介護連携室
(1) 地域医療政策に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムに関すること。
(3) 在宅当番医制に関すること。
(4) 介護サービス施設の整備に関すること。
福祉事務所
福祉係
(1) 障がい者(児)福祉に関すること。
(2) 障がい者自立支援給付に関すること。
(3) 障がい者基幹相談支援センター業務に関すること。
(4) 障がい者虐待に関すること。
(5) 児童扶養手当に関すること。
(6) 特別児童扶養手当に関すること。
(7) 特別障害者手当に関すること。
(8) 児童福祉(助産施設・母子生活支援施設)に関すること。
(9) ひとり親家庭、寡婦福祉に関すること。
(10) 女性相談に関すること。
(11) 福祉医療に関すること。
(12) 社会福祉法人、福祉団体に関すること。
生活支援係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 行旅病人及び死亡人に関すること。
(3) 民生児童委員に関すること。
(4) 生活困窮者自立支援に関すること。
(5) 福祉基金に関すること。
(6) 高齢者福祉に関すること。
(7) 地域福祉の推進に関すること。
(8) ひきこもり支援に関すること。
(9) 成年後見制度に関すること。
(10) その他社会福祉に関すること。
水道課
下水道係
(1) 農業集落排水事業に関すること。
(2) 農業集落排水施設の管理運営に関すること。
(3) 合併処理浄化槽設置事業に関すること。
(4) 合併処理浄化槽の管理運営に関すること。
(5) 公共下水道事業に関すること。
(6) 公共下水道施設の管理運営に関すること。
(7) 排水設備の承認に関すること。
(8) 所轄に属する補助申請事務等に関すること。
管理係
(1) 下水道使用料に関すること。
(2) 所轄工事の請負契約に関すること。
(3) 所轄に属する用地等の収用に関すること。
(4) その他下水道事業に関すること。
環境政策課
環境政策係
(1) SDGs・カーボンニュートラルに関すること。
(2) 地球温暖化対策に関すること。
(3) 水質保全及び環境保全に関すること。
(4) 生活排水、汚濁防止及び公害に関すること。
(5) 環境政策企画立案及び事業実施に関すること。
(6) 環境政策に係る他事業及び関係課かいとの連絡調整に関すること。
(7) その他環境政策に関すること。
(8) 水力発電事業に関すること。
(9) 水力発電所周辺地域整備計画に関すること。
(10) 特定外来生物に関すること。
(11) 奥出雲電力に関すること。
林業係
(1) 造林に関すること。
(2) 保安林等に関すること。
(3) 森林環境譲与税に関すること。
(4) 森林由来のJ―クレジットに関すること。
(5) バイオマス計画の事業推進に関すること。
(6) 緑化推進に関すること。
(7) 特用林産物の振興に関すること。
(8) 木の駅プロジェクトに関すること。
(9) 株式会社舞茸奥出雲に関すること。
(10) 所轄の第3セクター施設の維持管理等に関すること。
(11) 源流の郷に関すること。
定住産業課
定住推進係
(1) 定住対策に関すること。
(2) 空き家対策に関すること。
(3) 住宅整備支援に関すること。
(4) 新規学卒者の奨学金返済支援に関すること。
(5) 特定地域づくり事業協同組合に関すること。
商工労働係
(1) 商工業の振興及び助成に関すること。
(2) 商工団体の育成及び指導に関すること。
(3) 労働に関すること。
(4) 雇用対策に関すること。
(5) 誘致企業に関すること。
(6) 度量衡に関すること。
(7) 所轄の第3セクターに関すること。
(8) 所轄する施設の管理運営に関すること。
観光係
(1) 観光振興に関すること。
(2) 所轄する施設の管理運営に関すること。
(3) 一般社団法人奥出雲町観光協会に関すること。
(4) 道の駅に関すること。
(5) 所轄の第3セクターに関すること。
(6) 尾原ダムに関すること。
(7) 国定公園及び自然公園に関すること。
(8) 鉄の道文化圏に関すること。
(9) ふるさと納税に関すること。
農業振興課
農政係
(1) 農地法及び農業経営基盤強化促進法に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農用地利用集積計画に関すること。
(4) 農地中間管理事業に関すること。
(5) 担い手育成に関すること。
(6) 農業制度資金に関すること。
(7) 地域計画に関すること。
(8) 多面的機能支払交付金に関すること。
(9) 中山間地域等直接支払交付金に関すること。
(10) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(11) 農業遺産の推進に関すること。
農業生産係
(1) 水田農業及び米の需給調整に関すること。
(2) 経営所得安定対策に関すること。
(3) 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。
(4) 有機農業・GAPの推進に関すること。
(5) 特産、産直、食育の振興に関すること。
(6) 野菜価格安定対策に関すること。
(7) 6次産業化推進に関すること。
(8) 畜産、水産、養蜂の振興に関すること。
(9) 島根県農業共済組合との連絡調整に関すること。
(10) 鳥獣の保護及び飼養、有害鳥獣対策に関すること。
(11) 農業生産者団体に関すること。
(12) 国営開発農地に関すること。
(13) 奥出雲仁多米株式会社に関すること。
(14) 株式会社仁多堆肥センターに関すること。
(15) 一般社団法人奥出雲町農業公社に関すること。
(16) 土地改良区に関すること。
(17) 農業振興施設の管理運営に関すること。
(18) 農業災害、病害虫及び農作業事故の防止に関すること。
(19) スマート農業に関すること。
管理係
(1) 所轄の第3セクター等の経営管理に関すること。
(2) 農業振興課の予算の執行管理に関すること。
(3) 他の係に属さない事務に関すること。
建設課
管理係
(1) 所轄工事の請負契約に関すること。
(2) 所轄に属する補助申請事務等に関すること。
(3) 町道、農道、主要な林道及び河川の認定並びに廃止に関すること。
(4) 町道及び農道台帳に関すること。
(5) がけ地近接危険住宅移転事業等に関すること。
(6) 町道、農道、主要な林道及び河川の管理に関すること。
(7) 土木関係団体に関すること。
(8) 建設事業における労働災害防止に関すること。
(9) 公共土木事業の調整に関すること。
(10) 法定外公共物の管理に関すること。
(11) 都市計画に関すること。
(12) 都市公園の管理に関すること。
(13) 国有財産の譲受に関すること。
(14) 土地開発公社に関すること。
(15) 農業農村整備事業に係る連絡調整に関すること。
(16) 農林業資金(土地改良関連)に関すること。
(17) 特殊作業用自動車に関すること。
(18) 助成金に関すること。
(19) 所轄に属する用地等の買収に関すること。
(20) 他のグループに属さない事務に関すること。
維持係
(1) 除雪に関すること。
(2) 交通安全施設の工務に関すること。
(3) 町道、農道、主要な林道、河川及び都市公園施設等の維持補修に関すること。
(4) 公共土木施設災害復旧工事に関すること。
土木1係・土木2係
(1) 農業農村整備事業の管理計画実施に関すること。
(2) 公共土木事業の計画に関すること。
(3) ほ場整備事業に関すること。
(4) 農道及び主要な林道の整備事業に関すること。
(5) 農業用水利施設に関すること。
(6) 町道の工務に関すること。
(7) 河川の工務に関すること。
(8) 都市公園の整備に関すること。
(9) 砂防事業に関すること。
(10) 治山事業に関すること。
(11) 地すべり対策事業に関すること。
(12) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。
(13) 農地及び農業用施設災害復旧工事に関すること。
(14) 県管理道・県管理河川事業に関すること。
(15) 林業施設災害復旧工事に関すること。
(16) 土地開発公社の工務に関すること。
出納課
出納係
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に関するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認及び審査に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 納税及び納入の口座引き落としに関すること。
(職員の流動的配置変更)
第11条 課かい等長は、分掌事務について、課かい配属職員(係長を除く。)を流動的に配置変更を行い、事務が機能的、かつ、能率的に執行できるよう図らねばならない。
2 参事は、担当する特定事務について、課かい内又は課かい間における事務が機能的、かつ、能率的に執行できるよう努めなければならない。
第3章 専決権限
(専決権限)
第12条 町長の権限に属する事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、別表第1の定めるところに専決させるものとする。
(専決事項の移譲)
第14条 専決権者は、事務処理の迅速、かつ、的確化を図るために特に必要があると認められるときは、総務課長と協議のうえ、町長の承認を得て専決事項の一部を、直属下位の職位に移譲することができる。
(専決事項の例外)
第15条 前3条に規定する専決事項であっても、特に上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項若しくは当該事項がさらに総合的に処理される必要があるものについては、上司の決定又は供覧に付さなければならない。
(専決事項の疑義)
第16条 専決事項の運用については疑義が生じた場合は、総務課長と協議してこれを定める。
第4章 意思決定の手続
(情報の提供)
第17条 職員は、つねに諸情勢を察知し、町の行政に関する情報(以下「情報」という。)を入手したときは、速やかに口頭又は文書をもって上司に報告しなければならない。
2 決裁者は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。
3 課かい長等は、自ら収集し、又は報告された情報のうち決裁に関連があるとみとめられるものについては、自ら当該担当者に指示するとともに上司に報告しなければならない。
(決裁書等の作成)
第18条 決裁者は、収集した情報に基づき起案責任者を指定して、目標、方針及び計画を示し、決裁書案の作成を命ずるものとする。
2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、決裁書案を自ら作成し、又は当該事務担当者に作成させるとともに、当該案件が他の課かいの事務に関連するときは、当該課かい等長と協議調整を行わなければならない。この場合において、起案責任者が必要があると認めるときは、決裁者の承認を得て別に協議調整を行う者を指定することができる。
3 簡易又は定例に属する案件については、前2項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が決裁書案を作成することができる。
(起案責任者)
第19条 起案責任者は、原則として決裁者が町長又は副町長であるときは参事又は課かい等長、課かい等長であるときは課かい長代理、課かい長補佐又は係長とする。
(協議調整及び合議)
第20条 協議調整は、原則として決裁責任者と同等の職位と行うものとする。ただし、必要がある場合は上位の職位と行うことができる。
2 協議調整は、電話連絡、会議その他口頭によって行うものとする。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、決裁案を送付して合議するものとする。
3 協議調整が不調の場合は、決裁者が自ら調整に当たるものとする。
(代決及び後閲)
第21条 決裁者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い代決することができる。
(1) 町長が不在のときは、副町長及び担当事務を掌理する参事が代決する。
(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。
(3) 課かい長等が不在のときは、その課かい等の課かい長代理又は課かい長補佐が代決する。
2 第1項の規定により代決するときは、朱書きで「代」と明記するものとする。この場合決裁者の後閲を要すると認められる事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き代決とすることができない。ただし、緊急に処理する必要があると認められる事項については、決裁者の直属の上位の職位の決定を受けて処理することができる。
第5章 職務権限及び責任処理
(職務権限の行使)
第22条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
2 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位を超えて直接命令し、又は直属の上級職位を超えて直接報告する等命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
3 各職位は、法令、条例、規則等の例規、予算その他の規定及び基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
(意思決定に係る責任の明確化)
第23条 意思決定に関し、決裁者は決定について、起案責任者は決裁書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は、当該協議調整について)、決裁書案を作成した事務担当者は当該決裁書案の作成について、補助者は当該補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。
(会議の主宰者及び構成員の責任)
第24条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の措置について責任を負うものとする。
(事務の責任処理)
第25条 事務処理の的確化を図るため、各課かい等における配置職員は、次の各号に掲げる場合の当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(1) 多量の事務を不特定多数の職員が分担処理する場合
(2) 事務が特定の職員にとどまらず、他の職位を経て処理される場合
第6章 意思決定、調整及び情報伝達機関
(意思調整及び情報伝達機関の設置)
第26条 町政の基本的事項及び町政の運営上総合調整を要する事項に関する意思決定の協議並びに各職位における的確な事務の遂行に必要な連絡調整及び情報伝達を行うため、次の機関を置く。
(1) 庁議
(2) 企画調整会議
(3) 関係課かい調整会議
(庁議)
第27条 庁議は、最高意思決定の機関とする。
2 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長及び別表第2に掲げる職位にある職員をもって構成する。
3 庁議は、次により開催する。
(1) 会議は、定例会及び臨時会とする。
(2) 定例会は、毎月2回町長が指定する日に開催する。
(3) 臨時会は、町長が必要と認めるときに開催する。
4 庁議は、次の事項を協議する。
(1) 町政の基本方針に関する事項
(2) 総合計画に関する基本的事項
(3) 重要施策の基本的事項
(4) 国、県等に対する要望事項のうち、特に重要な事項
(5) 特に重要な行事に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、町政運営上町長が特に必要と認める事項
5 庁議を構成する者は、所管する重要事項の実施状況及び町長等にかかわる行事調整など必要と認める事項を庁議において報告するものとする。
(企画調整会議)
第28条 企画調整会議は、各課かい相互の連絡調整を行うとともに、各課かいの町行政に対する意見を反映し、その協議調整を行う機関とする。
2 企画調整会議は、副町長が主宰し、教育長及び別表第3に掲げる職位にある職員、その他町長が必要と認める者をもって構成する。
3 企画調整会議は、臨時会とし、副町長が必要と認めるときに開催する。
4 企画調整会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議の協議事項のうち、事前に調整を要する事項
(2) 町政の企画調整を要する重要な事項
(3) 重要施策の推進に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか、町政推進上町長が必要と認める事項
5 企画調整会議に幹事を置く。
(1) 幹事は、副町長が指名したものをもって充てる。
(2) 幹事は、副町長の命を受け、常に会議に出席し、かつ、意見を述べることができる。
(関係課かい調整会議)
第29条 関係課かい調整会議は、関連する事務事業の協議及び連絡調整を行う機関とする。
2 関係課かい調整会議は、関係の主たる課かい長が主宰し、その内容により必要な職員の出席のうえ適宜これを開催する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年規則第154号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の2)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条、第13条関係)
第1 町長の決定を要する事項
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 議会の招集に関すること。
(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
(7) 副町長の出張並びに職員の国外及び5日以上の県外出張に関すること。
(8) 訴訟、訴願、審査請求等に関すること。
(9) 表彰に関すること。
(10) 儀式に関すること。
(11) 予算の編成に関すること。
(12) 予算執行計画及び歳出予算の配当に関すること。
(13) 予備費の充用に関すること。
(14) 1件250万円以上の支出負担行為の認証に関すること(給与費を除く。)。
(15) 1件250万円以上の支出命令に関すること(給与費を除く。)。
(16) 1件500万円以上の工事の施行の決定及び契約に関すること。
(17) 1件500万円以上の工事の竣工承認に関すること。
(18) 不動産及び1件70万円以上の物件の契約に関すること。
(19) 一連の金額500万円以上の収入調定及び収入命令に関すること。
(20) 町税の賦課及び欠損処分に関すること。
(21) 滞納処分に関すること。
(22) 起債に関すること。
(23) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(24) 重要な告示、公告、指令、示達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(25) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(26) 町の廃置分合、境界変更、字の区域及び名称に関すること。
(27) 重要な許可及び認可に関すること。
第2 副町長の専決事項
(1) 課かい等長代理以上並びに課員の7日以上のものの休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(2) 時間外勤務に関すること。
(3) 各課かい等長の出張並びに職員の県外及び5日以上の県内出張に関すること。
(4) 財産及び施設の占用の許可に関すること。
(5) 町有財産の登記に関すること。
(6) 予算に定める国庫補助申請に関すること。
(7) 給与費及び1件10万円以上250万円未満の支出負担行為の認証に関すること。
(8) 給与費及び1件10万円以上250万円未満の支出命令に関すること。
(9) 予算の流用に関すること。
(10) 1件20万円以上500万円未満の工事の施行の決定及び契約に関すること。
(11) 1件20万円以上500万円未満の工事の竣工承認に関すること。
(12) 1件10万円以上70万円未満の物件の契約に関すること。
(13) 一連の金額30万円以上500万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。
(14) 広報活動に関すること。
(15) 犯罪通知の受理及び身上取調書に関すること。
(16) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公告に関すること。
(17) 当直の取締に関すること。
(18) 職員の研修に関すること。
(19) 入札参加者の資格の確認に関すること。
第3 課かい長等の専決事項
1 共通専決事項
(1) 課員(係長を除く。)の事務分掌の決定に関すること。
(2) 課員(7日を超えるものを除く。)の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(3) 1件20万円未満の工事の施行の決定及び契約に関すること。
(4) 1件20万円未満の工事の竣工承認に関すること。
(5) 所管に属することで、軽易な広報、宣伝に関すること。
(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(8) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。
(9) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(10) 各種台帳の調整及び備付に関すること。
(11) 一連の金額30万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。
(12) 各課かい等所管の収受、発送文書の決裁区分の決定に関すること。
(13) 旅費の支給を伴わない課員の県内出張に関すること。
(14) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請書に関すること。
(15) 課かい等職員に対する内申に関すること。
(16) 所管工事の監督及び工事資材の検査に関すること。
(17) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
2 総務課長の専決事項
(1) 各種会議の調整に関すること。
(2) 文書の閲覧に関すること。
(3) 出勤簿に関すること。
(4) 屋外における火災予防に必要な指導、措置に関すること。
(5) 職員の厚生に関する届出の受理、関係機関との連絡及び諸報告の処理に関すること。
(6) 休暇願、欠勤等服務上の願及び届の合議に関すること。
(7) 当直の割当及び取締に関すること。
(8) 情報通信使用料等の納入通知書の発行に関すること。
(9) 旅費の支給を伴う課員の県内出張に関すること。
3 財政課長の専決事項
(1) 簡易初統計に関すること。
(2) 1件10万円未満の支出負担行為の承認に関すること。
(3) 1件10万円未満の支出命令に関すること。
(4) 1件10万円未満の物件の契約に関すること。
(5) 収入命令に関すること。
(6) 物品の出納命令に関すること。
4 政策企画課長の専決事項
(1) 企画調整会議の連絡調整に関すること。
(2) 主要計画の策定のための調査及び調整に関すること。
(3) 公共交通の調査研究に関すること。
5 税務課長の専決事項
(1) 土地及び家屋の異動通知の受理及び進達に関すること。
(2) 課税物件の届出及び廃止届の受理に関すること。
(3) 課税物件の調査、申告書の収受に関すること。
(4) 納税通知書の発行に関すること。
(5) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。
(6) 納税督促状の発行関すること。
(7) 税外債権の督促状の発行に関すること。
(8) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。
(9) 地籍調査直営部分の各工程の事業実施に関すること。
(10) 地籍調査 委託施行に係る事業の監督に関すること。
(11) 地籍調査成果の仮閲覧に関すること。
6 町民課長の専決事項
(1) 外国人住民の事務に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理に関すること。
(3) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本の交付に関すること。
(4) 戸籍の閲覧に関すること。
(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 人口動態報告に関すること。
(8) 行旅病人の応急、救護に関すること。
(9) 国民年金被保険者の資格の得喪及び給付並びに保険料の免除の届出の受理及び審査に関すること。
(10) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(11) 救護、援助物資の配給に関すること。
(12) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。
(13) 塵芥及びし尿処理に関すること。
(14) そ族及び昆虫の駆除に関すること。
(15) 公害防止対策の調査研究に関すること。
(16) 公害苦情相談に関すること。
7 健康福祉課長の専決事項
(1) 国民健康保険の被保険者資格の届出の受理に関すること。
(2) 健康保険事業の実施に関すること。
(3) 各種予防接種及び健康診査に関すること。
(4) 母子健康手帳の交付に関すること。
8 福祉事務所長の専決事項
(1) 生活相談員及び母子自立支援員に関すること。
(2) 民生児童委員協議会の運営に関すること。
(3) 社会事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
9 水道課長の専決事項
(1) 下水道料等納入通知書の発行に関すること。
10 環境政策課長の専決事項
(1) 環境政策課長の専決事項
(2) バイオマス計画策定のための調査及び調整に関すること。
11 定住産業課長の専決事項
(1) 定住政策の推進に関すること。
(2) 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
(3) 所轄の第3セクターとの連絡及び諸報告の処理に関すること。
(4) 観光施設の管理に関すること。
(5) 観光宣伝に関すること。
12 農業振興課長の専決事項
(1) 作況調査の報告に関すること。
(2) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
(3) 軽易な農業諸統計に関すること。
(4) 調査計画に基づく各工程の実施に関すること。
(5) 開発農地の現況調査の実施に関すること。
(6) 農林団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
(7) 土地改良区との連絡調整に関すること。
(8) 土地立入測量に関すること。
(9) 直営事業の労務者の雇い入れ及び解雇に関すること。
13 建設課長の専決事項
(1) 土地立入測量に関すること。
(2) 河川生産物採取願の進達に関すること。
別表第2(第27条関係)
職位 |
総務課長 財政課長 政策企画課長 税務課長 町民課長 こども家庭支援課長 健康福祉課長 福祉事務所長 水道課長 環境政策課長 農業振興課長 農業委員会事務局長 建設課長 教育委員会教育魅力課長 出納課長 議会事務局長 病院事務長 病院事務次長 |
別表第3(第28条関係)
職位 |
総務課長 財政課長 政策企画課長 税務課長 町民課長 こども家庭支援課長 健康福祉課長 福祉事務所長 水道課長 環境政策課長 農業振興課長 農業委員会事務局長 建設課長 教育委員会教育魅力課長 出納課長 議会事務局長 病院事務長 病院事務次長 |