○奥出雲町行政組織条例

平成17年3月31日

条例第8号

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

財政課

政策企画課

税務課

町民課

こども家庭支援課

健康福祉課

福祉事務所

水道課

環境政策課

定住産業課

農業振興課

建設課

(分掌事務)

第2条 前条の内部組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 行政改革に関すること。

(4) 事務事業の調整に関すること。

(5) 公聴に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 消防防災に関すること。

(8) 地域情報化推進及び情報ネットワークに関すること。

(9) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(10) 電算システムに関すること。

(11) 文書、その他他の課室の主管に属さないこと。

財政課

(1) 財政及び予算に関すること。

(2) その他財務に関すること。

(3) 土地対策に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 土木工事、建設工事等に係る総合調整に関すること。

(6) 財産管理に関すること。

政策企画課

(1) 企画、調整及び調査研究に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 総合計画、総合調整及び調査研究に関すること。

(4) 地域振興事業推進に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 景観に関すること。

(7) 地域間交流に関すること。

税務課

(1) 税に関すること。

(2) 仁多庁舎配置組織の業務に係る連絡調整等に関すること。

(3) 債権管理に関すること。

(4) 滞納整理に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

町民課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び証明に関すること。

(2) 年金に関すること。

(3) 町営住宅に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 人権擁護に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 横田庁舎配置組織の業務に係る連絡調整等に関すること。

(8) 結婚支援に関すること。

こども家庭支援課

(1) 幼児園・保育所に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) 子育て世代包括支援に関すること。

(4) 子ども家庭支援拠点に関すること。

健康福祉課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 国民健康保険事業に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 地域医療対策に関すること。

福祉事務所

(1) 社会福祉に関すること。

水道課

(1) 下水道事業に関すること。

(2) 合併処理浄化槽に関すること。

環境政策課

(1) 林業に関すること。

(2) 環境計画、調整及び調査研究に関すること。

(3) 公害に関すること。

(4) 発電事業に関すること。

(5) 新エネルギーに関すること。

定住産業課

(1) 定住推進に関すること。

(2) 商工業に関すること。

(3) 労働者行政に関すること。

(4) 尾原ダム対策に関すること。

(5) 観光に関すること。

農業振興課

(1) 農業及び水産業に関すること。

(2) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(3) 開発営農に関すること。

(4) 農業公社に関すること。

(5) 土地改良区に関すること。

建設課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 公共土木災害復旧に関すること。

(6) ダム関連事業に関すること。

(7) 土地開発公社に関すること。

(8) 農林土木事業に関すること。

(9) 農林土木災害復旧に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(奥出雲町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 奥出雲町子ども・子育て会議条例(平成25年奥出雲町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(奥出雲町産業振興協議会設置条例の一部改正)

2 奥出雲町産業振興協議会設置条例(平成17年奥出雲町条例第265号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(奥出雲町子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 奥出雲町子ども・子育て会議条例(平成25年奥出雲町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町行政組織条例

平成17年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月17日 条例第20号
平成19年3月19日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第14号
平成22年2月18日 条例第1号
平成23年1月24日 条例第1号
平成26年2月4日 条例第1号
平成28年2月17日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第33号
平成29年2月15日 条例第1号
平成30年2月14日 条例第1号
令和4年2月24日 条例第1号
令和5年2月9日 条例第1号