○奥出雲町排水設備工事指定業者に関する規則

平成17年3月31日

規則第122号

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による管工事の許可を受けていること。

(2) 県内に営業所を置いていること。

(3) 営業に必要な設備及び機材を有していること。

(4) 第10条に規定する責任技術者が常時勤務していること。

(5) 破産の宣告を受けていないこと。

(6) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建設業法に定める管工事業の許可を受けていることを証明する書類

(2) 経歴書(代表者及び責任技術者のもの)及び工事経歴書

(3) 責任技術者の資格を証明する書類

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 所有機械調書

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定業者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受け指定業者の指定を決定したときは、排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 前項の指定証の交付を受けようとする者は、次の登録手数料を納入しなければならない。

指定業者登録手数料 1件2,000円

(指定の期間)

第5条 指定業者の指定期間は、指定業者の指定を受けた日から起算して3年とする。

2 前項の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、その満了の日の30日前までに第3条に規定する申請をしなければならない。

(指定業者の指定の特例)

第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、第2条第2号及び前条の規定にかかわらず、1工事に限り必要な期間特定の者を指定業者に指定することができる。

(変更の届出)

第7条 指定業者は、第3条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、次に掲げる義務を負う。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工し、竣工後は、農業集落排水施設条例第8条第3項及び公共下水道条例第8条第1項の規定により責任技術者立会いの上、町長の検査を受けなければならない。

(3) 前号の検査の結果不合格と認められたときは、町長の指定する期限内にこれを改修し再度検査を受けなければならない。

(4) 工事竣工後1年以内に生じた故障については、無償で修繕しなければならない。ただし、その故障が指定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(5) 名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は下請人をして工事を施工させてはならない。

(6) 非常災害時における排水設備の復旧作業等について、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(責任技術者の職務)

第9条 責任技術者は、農業集落排水施設条例公共下水道条例及びこの規則に定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工にあたらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣功した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の資格)

第10条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当した者でなければならない。

(1) 建設業法に基づく1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽設備士

(3) 社団法人日本下水道協会(昭和40年1月16日に社団法人日本下水道協会という名称で設立された法人をいう。)島根県支部が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され県支部に登録した者

(4) その他町長が前3号と同等以上の資格があると認めた者

(指定の取消し)

第11条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、指定業者の指定を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 第2条のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(2) 農業集落排水施設条例公共下水道条例及びこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。

(指定業者証の返還)

第12条 指定業者が廃業し、又は前条により指定が取り消されたときは、第4条により交付された指定証を返還しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、排水設備工事指定業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町排水設備工事指定業者に関する規則(平成8年仁多町規則第4号)又は横田町排水設備工事指定業者に関する規則(平成9年横田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

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奥出雲町排水設備工事指定業者に関する規則

平成17年3月31日 規則第122号

(令和元年8月1日施行)