○奥出雲町公共下水道条例

平成17年3月31日

条例第244号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条の2―第21条の6)

第5章 雑則(第22条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 奥出雲町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用期間 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を防げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。

(新規加入)

第6条 新規に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)別表第1に掲げる負担金を納めなければならない。

2 新規加入者の取付管及び公共ますは、加入者の負担で設置し、管理者の施設とする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、新規加入申込みを拒絶することができる。

(1) 公共下水道の区域において排水施設の本管を布設していない区域にあっての新規加入申込み。ただし、申込者において本管布設等に係る工事費の全部を負担するときは、原則としてこの限りでない。

(2) 新規加入申込みに対して排水施設の能力の限界を超えると認めた場合

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が指定した排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(下水道保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合していない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める量に満たない者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年島根県条例第48号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質保全のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テロラメチルチウラムジスルフィド(別名チラウム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める量に満たない者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第13条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設の新設、増設、改築、修理又は撤去しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は使用者から徴収し使用料算定の基準日は毎月1日とする。

2 使用料の徴収は、町長が発行する納額告知書により通知し奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例により徴収する。

3 使用料は、町長が規則で定める納期限内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は使用期間1箇月につき、別表第2に定める基本料金と加算額のあるものは加算額(消費税相当額を含む。)を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

2 使用者が使用期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した月の使用料は、1箇月分として算定する。

第19条 削除

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第21条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第21条の4 第21条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第21条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗きょの使用に係る調査)

第26条 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下単に「暗きょ」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2第2号に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗きょの使用)

第26条の2 暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗きょの使用の目的

(2) 暗きょの使用の期間

(3) 暗きょの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗きょの使用に係る許可の基準)

第26条の3 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗きょについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する暗きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線等の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗きょの使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きょにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

(許可の条件)

第26条の4 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗きょ使用者」という。)は、町長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合には、当該暗きょ使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 暗きょ使用者は、暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗きょ使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 暗きょ使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗きょ使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第27条 第25条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第27条の2 第26条の2第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 町長は、暗きょ使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第26条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第27条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗きょ使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 暗きょ使用者が暗きょに敷設した電線等が第26条の3第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 暗きょ使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗きょを使用している実態がない場合

(3) 暗きょ使用者が暗きょの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(4) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(5) 暗きょ使用者が使用条件に違反した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第28条 第25条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を速やかに撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は第25条の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、第26条の2第1項に定める使用期間が満了したとき又は暗きょ使用者が暗きょを使用する必要がなくなったときは、当該暗きょ使用者に対して、第26条の4の規定により定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第26条の4の規定により定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、暗きょの使用期間が満了した場合又は暗きょ使用者が暗きょを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗きょ使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(指定業者の登録)

第29条 町長は、第6条に定める指定業者の指定等について必要な事項は、別に規則で定める。

(代理人の選定)

第30条 使用者又は排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する者の内から代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第32条 町長は、次に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する命令に従わなかった者

(8) 第28条第2項から第4項までの規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第23条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第14条第16条の規定による届出書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第33条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(法人等に対する過料)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人も、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁多町下水道条例(平成10年仁多町条例第15号)又は横田町公共下水道条例(平成12年横田町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第284号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条の2から第21条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成26年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の奥出雲町公共下水道条例の規定は、施行日である平成26年12月1日に現に設置されている特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表第1(第6条関係)

負担金額

摘要

135,000円

受益者1戸(公共ます1基)当たり

別表第2(第18条関係)

区分

基本料金

加算額

摘要

専用住宅

1,816円

1人当たり

606円

専用住宅とは、住宅の用に供する建物とする。

事業所等

1種

8,472円

営業用排水を含む家庭で、大量の雑排水を排出する店舗等(旅館、料理飲食店、食品加工、クリーニング店等)。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。

2種

4,842円

1種、3種以外の雑排水を排出する店舗等。ただし、店舗のみの場合は基本料金とする。

3種

36,313円


大型店舗、工場、ホテル等

公共施設等

1種

24,208円


学校、幼稚園、保育所、公民館等

2種

217,879円


病院

3種

72,626円


老人保健施設

集会所等

1,816円


集会所等とは、自治会の集会所、公園、広場、神社等をいう。

奥出雲町公共下水道条例

平成17年3月31日 条例第244号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第244号
平成17年12月21日 条例第284号
平成20年9月26日 条例第34号
平成23年12月21日 条例第29号
平成24年12月19日 条例第37号
平成26年2月4日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第41号
平成28年3月25日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第32号