○奥出雲町農林業畜産振興施設管理規則
平成17年3月31日
規則第85号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般使用(第4条―第10条)
第3章 業務委託(第11条―第17条)
第4章 管理委託(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町農業振興施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第188号)、奥出雲町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第198号)及び奥出雲町林業振興施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第208号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 委託の方法は、次による。
(1) 業務委託 施設に係る管理業務の一部の業務を委託する。
(2) 管理委託 施設に係る管理業務の一切を委託する。
(職員)
第3条 施設の管理、運営のために、所長その他必要な職員を置くことができる。
(1) 所長は、施設運営を掌理し、所属する職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、施設の業務に従事する。
第2章 一般使用
(使用)
第4条 条例に定める設置目的の事業の用に供するため、施設を農業者等に使用させることができる。ただし、委託により事業の用に供しているときは、この限りでない。
2 施設を使用しようとする者は、使用の日の1週間前までに振興施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(制限)
第5条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前条第3項の許可について使用制限その他必要な条件を付して許可することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設設置の趣旨、目的に反すると認めるとき。
(2) 公共の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設に損害を与えると認めるとき。
(4) 施設の管理運営に支障があると認めるとき。
(停止、取消し等)
第6条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例及び規則の規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により使用の許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 条例に定める設置目的を達成するための事業の用に施設を利用する者については、宿泊施設を除き使用料を徴収しない。ただし、光熱水費等については、実費を徴収することができる。
(保全義務)
第8条 使用者は、善良な管理の下にその施設を使用しなければならない。
2 使用者は、使用権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
3 使用者は、町長の承認を受けないで施設の改造、模様替え及びその他工事を行ってはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を中止したとき、又は故意若しくは重大な過失によりその他施設を消滅し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に生じた施設、機械器具をき損し、又は滅失した場合、前条に規定する原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
第3章 業務委託
(委託者の範囲)
第11条 施設を業務委託できる者は、次の者とする。
(1) 奥出雲町に住所を有する農林家及び所在地にある農業団体又は地方公共団体の機関
(2) その他町長が適当と認める個人、団体又は公共的団体
(業務委託契約)
第12条 施設の管理及び運営の一部を業務委託により行う場合は、業務委託契約によらなければならない。
2 業務委託契約には、次の事項を定めなければならない。
(1) 委託先に関する事項
(2) 委託期間に関する事項
(3) 委託料に関する事項
(4) 業務処理内容に関する事項
(5) 秘密保持に関する事項
(6) 再委託に関する事項
(7) 契約解除に関する事項
(業務委託)
第13条 施設の管理、運営の一部を業務委託する場合は、町長が定める業務方法書により処理するものとする。
2 業務受託者は、事業運営方法に基づいて事業計画及び収支計画を作成し、町長の承認を受けなければならない。
3 業務受託者は、受託業務が終了後、2箇月以内に事業実績及び収支決算について報告し、町長の承認を受けなければならない。
(契約解除)
第14条 業務受託者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、契約を解除することができる。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 業務処理が不適当なとき。
(3) 公共の秩序又は風俗を乱した行為のあったとき。
(4) 施設に損害を与えたとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(委託料)
第15条 町長は、契約に基づいて委託料を支払うことができる。
(原状回復義務)
第16条 業務受託者は、受託業務が終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第17条 業務受託者は、業務中に生じた施設、機械器具をき損し、若しくは滅失し、前条の規定に基づく原状回復ができないとき、又は第三者に損害を与えたときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
第4章 管理委託
(委託者の範囲)
第18条 施設を管理委託できる者は、次の者とする。
(1) 奥出雲町に所在する農林業団体又は地方公共団体の機関
(2) その他町長が適当と認める公共団体又は公共的団体
(管理委託契約)
第19条 施設を管理委託により行う場合は、管理委託契約によらなければならない。
2 管理委託契約には、次の事項を定めなければならない。
(1) 委託先に関する事項
(2) 委託施設に関する事項
(3) 委託期間に関する事項
(4) 委託料に関する事項
(5) 業務処理に関する事項
(6) 秘密保持に関する事項
(7) 再委託に関する事項
(8) 契約解除に関する事項
(管理委託)
第20条 管理受託者は、管理委託契約に基づいて事業計画及び収支計画を作成し、町長の承認を受けなければならない。
2 管理受託者は、管理業務が終了後、2箇月以内に事業実績及び収支決算について報告し、町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町振興施設管理規則(平成元年横田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。