○奥出雲町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町の畜産振興を図る目的で設置する奥出雲町畜産振興施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 畜産農家の交流や研修を通じて家畜の改良促進、飼養技術の向上を図るとともに、農業経営の改善等を図るための施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合は、これを委託して管理することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年横田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設区分

名称

位置

奥出雲町畜産振興施設

横田畜産センター

奥出雲町下横田277番1

横田繁殖育成センター

奥出雲町大馬木2543番5

横田第2繁殖育成センター

奥出雲町大呂2349番5

鳥上地区集畜場

奥出雲町大呂2260番1

横田地区集畜場

奥出雲町稲原164番

馬木地区集畜場

奥出雲町小馬木1673番42

奥出雲町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第198号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第198号
平成27年3月27日 条例第9号