○奥出雲町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町の畜産振興を図る目的で設置する奥出雲町畜産振興施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産農家の交流や研修を通じて家畜の改良促進、飼養技術の向上を図るとともに、農業経営の改善等を図るための施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、町長が管理する。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合は、これを委託して管理することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町畜産振興施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年横田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設区分 | 名称 | 位置 |
奥出雲町畜産振興施設 | 横田畜産センター | 奥出雲町下横田277番1 |
横田繁殖育成センター | 奥出雲町大馬木2543番5 | |
横田第2繁殖育成センター | 奥出雲町大呂2349番5 |